○恩給給与細則
大正13年2月12日
栃木県令第14号
恩給法ニ依ル恩給中栃木県知事ノ管掌ニ係ルモノノ給与細則次ノ通定ム
恩給給与細則
第1条ノ2 請求者カ恩給法第10条ノ3、第73条ノ2、第79条ノ2、第81条第3項又ハ第82条第4項ノ規定ニ依ル総代者ナル場合ニ於ケル恩給請求書ニハ請求者ノ氏名ノ上部ニ総代者ナル旨ヲ明記スヘシ
第2条 年金タル恩給ノ支給ハ口座振替払ヲ希望シタル者ヲ除キ隔地払トス
県内ニ在住スル者デ前項ノ隔地払ニ依リ支給ヲ受ケントスル者ハ其ノ恩給証書ヲ栃木県指定金融機関ニ呈示スベシ
一時金タル恩給ノ支給ヲ受ケントスル者ハ第16号書式ノ2ノ請求書ニ裁定通知書ノ写ヲ添ヘ知事ニ之ヲ差出スベシ
(昭47規則12・全改)
第2条ノ2 恩給給与規則第28条第1項後段但書ニ規定スル恩給ノ支給ニ付テハ特ニ請求書ヲ知事ニ差出スコトヲ要セズ
(昭47規則12・一部改正)
第3条 恩給受給者其ノ本籍又ハ現住所ヲ変更シタルトキハ其ノ旨速ニ当庁ニ届出ツヘシ
第4条 恩給受給者其ノ氏名ヲ変更シタルトキハ本証書及戸籍抄本ヲ添ヘ其ノ旨速ニ当庁ニ届出ツヘシ
(昭47規則12・一部改正)
第6条 恩給給与規則第36条ノ規定ニ依リ恩給証書又ハ裁定通知書ノ再交付ヲ申請セムトスル者ハ第15号書式ノ申請書ニ次ノ書類ヲ添付シ之ヲ当庁ニ差出スヘシ
(1) 恩給証書又は裁定通知書ヲ亡失シタルモノナルトキハ亡失ノ顛末及亡失後ニ於テ執リタル措置ヲ記載シタル書類並其ノ事実ヲ証明スルニ足ルヘキ警察官署ノ証明書但シ裁定通知書ヲ亡失シタル場合ニ於テハ警察官署ノ証明書ヲ要セス
(2) 恩給証書又ハ裁定通知書ヲ毀損シタルモノナルトキハ其ノ顛末書及毀損シタル恩給証書又ハ裁定通知書
第6条ノ2 恩給給与規則第36条第2項ノ規定ニ依リ恩給証書ノ再交付ヲ申請セムトスル者ハ第15号書式ノ2ノ再交付申請書ヲ作リ次ノ書類及証書郵送料ヲ添附シ之ヲ当庁ニ差出スベシ
(1) 申請者本人ノ最近ノ写真
(2) 恩給証書ヲ呈示ノ用ニ供スルコト困難ナル事由ヲ詳記シタル顛末書
前項ノ申請書ニハ現住所ノ警察官署領事館其ノ他申請者ガ本人タルコトヲ知レル官公署ヨリ本人タルコトノ奥書証明ヲ受クベシ
第1項第1号ノ写真ハ申請書ニ貼附シ前項ノ奥書証明ヲ為ス官公署ノ割印ヲ受クベシ
第7条 普通恩給ヲ受クルノ権利ヲ有スル者恩給ノ支給ニ付在官在職年数ヲ通算スルコトヲ得ル官職ニ就キタルトキハ第17号書式ニ依リ其ノ旨速ニ当庁ニ届出ツヘシ休職退職俸給増減ノ場合亦同シ
(昭33規則43・全改)
附則
本令ハ大正12年10月1日ヨリ之ヲ適用ス
明治35年8月栃木県告示第293号及明治40年8月栃木県告示第354号ハ之ヲ廃止ス
附則(昭和25年規則第16号)
1 この規則は、公布の日から施行する。但し、第2条及び第2条ノ2の改正規定は、昭和25年4月1日から施行する。
附則(昭和28年規則第108号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和28年8月1日から適用する。
附則(昭和33年規則第100号)抄
1 この規則は、昭和34年1月1日から施行する。
3 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の規定によりなされている許可申請、届出その他の手続は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
4 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の規定により設置され、又は調整されている標識、用紙、証票等は、なお、当分の間使用することができる。
附則(昭和36年規則第17号)
この規則は、昭和36年4月1日から施行する。
附則(昭和41年規則第10号)
この規則は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和47年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年3月1日から適用する。
附則(昭和56年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年規則第61号)
この規則は、昭和57年8月1日から施行する。ただし、第2条の規定及び第11条中栃木県吏員職員教育職員恩給条例等の一部を改正する条例附則第9条の2第1項の年金たる給付等を定める規則第1条の改正規定(「廃疾年金」を「障害年金」に改める部分に限る。)は、同年10月1日から施行する。
附則(平成6年規則第6号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
第51条 この規則の施行前に規則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、使用することができる。
(平6規則6・一部改正)
(平6規則6・一部改正)
(平6規則6・一部改正)
(平6規則6・一部改正)
(平6規則6・一部改正)
(昭29規則70・追加、平6規則6・一部改正)
(昭29規則70・追加、平6規則6・一部改正)
(昭29規則70・追加、平6規則6・一部改正)
(昭56規則5・追加、平6規則6・一部改正)
(平6規則6・一部改正)
(平6規則6・一部改正)
(平6規則6・一部改正)
(平6規則6・一部改正)
(平6規則6・一部改正)
(平6規則6・一部改正)
(昭29規則70・一部改正)
(昭29規則70・一部改正)
(昭56規則5・追加、昭57規則61・一部改正)
(昭56規則5・旧第14号書式ノ8繰下)
(昭56規則5・旧第14号書式ノ9繰下)
(平6規則6・一部改正)
(平6規則6・一部改正)
(昭41規則10・全改、平6規則6・一部改正)
(昭36規則17・全改、平6規則6・一部改正)
(昭29規則70・全改、平6規則6・一部改正)
(昭33規則43・全改、昭41規則10・平6規則6・一部改正)
(昭33規則43・追加、昭41規則10・平6規則6・一部改正)
(昭33規則43・追加)
(昭33規則43・追加)