○職員住宅管理規則

昭和41年5月17日

栃木県規則第41号

職員住宅管理規則を次のように定める。

職員住宅管理規則

(趣旨)

第1条 この規則は、栃木県職員住宅の管理について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 次に掲げる者をいう。

 県に常時勤務する一般職(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職をいう。)の職員(同法第28条第2項又は第29条の規定による休職又は停職の処分を受けた者及び同法第55条の2第1項ただし書の規定により任命権者の許可を受けて登録を受けた職員団体の役員として専ら従事する者を含む。)

 県に勤務する非常勤の職員(任期が6月以上の者その他の知事が定める者に限る。)

(2) 職員住宅 県が職員の福利厚生のための施設として、職員及びその家族を入居させるために設置する住宅及びその附帯施設(自動車保管場所、集会所、公園等をいう。)をいい、これらの用に供する土地を含むものとする。

(昭50規則26・平6規則25・平7規則10・平16規則71・平26規則4・平29規則1・令2規則14・一部改正)

(入居資格)

第3条 職員住宅に入居することができる者は、職員で、次に掲げる条件を備えるものでなければならない。ただし、知事が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)があること。

(2) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者であって、同項各号に掲げる条件を備えるものは、職員住宅に入居することができるものとする。

(1) 栃木県警察に常時勤務する国家公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第79条又は第82条の規定による休職又は停職の処分を受けた者を含む。)

(2) 県が設立した一般地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第8条第1項第5号に規定する一般地方独立行政法人をいう。)に常時勤務する者であって、知事が適当と認めるもの

(昭48規則50・昭50規則26・平6規則13・平7規則10・平26規則4・平30規則31・一部改正)

(入居者の募集)

第4条 知事は、第7条第3項の規定により入居者を決定する場合を除き、職員を職員住宅に入居させようとするときは、所属長を通じて入居者を募集するものとする。

(入居の申込み)

第5条 職員住宅に入居しようとする者は、様式第1号の入居申込書を所属長を経て知事に提出しなければならない。

(入居者の決定)

第6条 知事は、前条の入居申込書を受理したときは、当該書類の審査及び実情の調査を行ない、住宅困窮度の高い者から入居者を決定するものとする。ただし、住宅困窮度の順位の定め難い者については、抽せんによって入居者を決定する。

(入居補欠者)

第7条 知事は、前条の規定により入居者を決定する際に、入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 前項の入居補欠者としての資格を有する期間は、入居補欠者と決定された日から6月とする。

3 知事は、前項の期間内に入居者と決定された者が職員住宅に入居しないとき、又は入居者が職員住宅を明け渡したときは、第1項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定する。

(入居の決定等)

第8条 知事は、第6条又は前条第3項の規定により入居者を決定したときは、その者に対し様式第2号の入居決定書を所属長を経て交付するものとする。

2 前項の規定による入居の決定を受けた者は、当該決定書に掲げられた期日までに職員住宅に入居し、入居の日から5日以内に様式第3号の入居届を知事に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由により、当該期日までに職員住宅に入居することができないときは、あらかじめ様式第4号の申請書を知事に提出して、その承認をうけ、その期日を延長することができる。

(利用料)

第9条 職員住宅の利用料(以下「利用料」という。)は、月額によるものとし、その額は、建物の構造、面積及び経過年数その他の事情を考慮し、知事が別に定める。

2 職員住宅の入居者(以下「住宅入居者」という。)は、利用料を毎月15日(その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日後のその日に最も近い日曜日等以外の日)までに納付しなければならない。

3 利用料の徴収は、住宅入居者が職員住宅に入居した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、住宅入居者が職員住宅を明け渡した日(住宅入居者が第19条第2項に規定する手続を経ないで職員住宅を退去したときは、知事が職員住宅を明け渡した日と認定した日。次項において同じ。)の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。

4 前項の規定にかかわらず、住宅入居者が職員住宅に入居した日から職員住宅を明け渡した日までの期間が1月に満たないときは、職員住宅を明け渡した日におけるその職員住宅に係る1月分の利用料を徴収する。

(平7規則10・全改、平26規則4・一部改正)

(住宅入居者の保管義務)

第10条 住宅入居者は、職員住宅の使用に当たり常に善良な使用者としての注意を払い、正常な状態においてこれを維持しなければならない。

2 住宅入居者は、その責めに帰すべき理由により職員住宅を滅失し、損傷し、又は汚損したときは、遅滞なく知事に報告するとともにこれを原状に回復し、又はこれによって生じた損害を賠償しなければならない。

(昭50規則26・旧第12条繰上、平7規則10・旧第11条繰上・一部改正)

(修繕を要する箇所の報告)

第11条 住宅入居者は、職員住宅に修繕を要すると認められる箇所があるときは、知事に報告しなければならない。

(昭50規則26・旧第13条繰上、平7規則10・旧第12条繰上・一部改正)

(模様替え等の工事の承認)

第12条 住宅入居者が自己の負担において職員住宅の模様替えその他の工事を行う場合には、あらかじめ、知事に申請し、その承認を受けなければならない。

2 知事は、前項の申請があったときは、当該工事の目的が職員住宅の維持及び管理に支障を及ぼさない場合に限り、職員住宅を明け渡す際原状に回復し、又は当該工事の目的物を県に寄附し、若しくは当該工事に係る県に対する請求権を放棄することを条件として、これを承認することができる。

(昭50規則26・旧第14条繰上、平7規則10・旧第13条繰上・一部改正)

(住宅入居者の費用負担)

第13条 次に掲げる費用は、住宅入居者の負担とする。ただし、知事が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) し尿、ごみ及び排水の消毒、清掃及び処理に要する費用

(3) 電気設備、ガス設備、給排水設備等の軽微な修理に要する費用

(4) その他住宅入居者が負担することが適当と認められる費用

(平7規則10・追加)

(転貸等の禁止)

第14条 住宅入居者は、職員住宅を他人に貸し付け、又は入居の権利を他人に譲渡してはならない。

(昭50規則26・旧第16条繰上、平7規則10・旧第15条繰上・一部改正)

(同居者の異動)

第15条 住宅入居者は、現に同居する者以外の者(直系血族及び配偶者を除く。)を同居させようとするときは、様式第4号の申請書を知事に提出し、その承認を受けなければならない。

2 知事は、前項の規定による同居の承認申請が収益を目的とする場合その他職員住宅の設置の目的に反する場合には、承認しないものとする。

3 住宅入居者は、第1項の場合のほか、同居者に異動のあったときは、直ちに様式第5号の届出書を知事に提出しなければならない。

(昭50規則26・旧第17条繰上、平7規則10・旧第16条繰上、平26規則4・一部改正)

(管理上の指示)

第16条 知事は、職員住宅の管理上支障があるときは、住宅入居者に対し、職員住宅の使用に関し必要な指示を行うことができる。

(平7規則10・追加)

(入居決定の取消し)

第17条 知事は、第8条の規定による入居の決定を受けた者が、次の各号の一に該当するときは、その決定を取り消すことができる。

(1) 利用料を3月以上滞納したとき。

(2) 現に入居している職員住宅を特別の理由がなく継続して1月以上使用しないとき。

(3) 前条の規定による知事の指示に従わなかったとき。

(4) その他この規則に違反したとき。

(昭50規則26・旧第18条繰上・一部改正、平7規則10・一部改正)

(自動車保管場所)

第17条の2 第4条から第9条まで及び前条の規定にかかわらず、自動車保管場所の利用手続、利用料及び利用決定の取消しに関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平26規則4・追加)

(職員住宅の明渡等)

第18条 住宅入居者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、住宅入居者(その者が第1号の規定に該当するに至ったときは、その者と同居していた者。以下この条及び次条において同じ。)は、その該当するに至った日から30日以内(第4号の規定に該当するに至ったときは、知事が指定する日まで)に職員住宅を明け渡さなければならない。ただし、やむを得ない理由がある場合は、様式第4号の申請書を知事に提出し、その承認を受けて、その該当するに至った日から6月の範囲内において知事の指定する日までの期間、引き続き当該職員住宅を使用することができる。

(1) 死亡したとき。

(2) 職員でなくなったとき。

(3) 第3条に規定する入居資格を失ったとき。

(4) 前条の規定により入居の決定を取り消されたとき。

(5) 入居期間が満了したとき。

2 住宅入居者が前項の規定に違反して職員住宅を明け渡さないときは、同項の規定による明渡し期日の翌日から明け渡した日までの期間に応ずる損害賠償金を支払わなければならない。この場合において、その損害賠償金の額は、当該明渡し期日の翌日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から明け渡した日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)までの期間に応ずる利用料の3倍に相当する額とする。

3 住宅入居者は、職員住宅を明け渡さなければならない場合に、移転料その他の金銭を県に請求することができない。

(昭50規則26・旧第19条繰上・一部改正、平7規則10・一部改正)

(退去及び検査)

第19条 住宅入居者は、職員住宅を明け渡そうとするときは、その5日前までに様式第5号の届出書を知事に提出しなければならない。

2 住宅入居者は、職員住宅を明け渡すときは、職員住宅を正常な状態に置き、知事の指定する職員の検査を受けなければならない。

(昭50規則26・旧第21条繰上、平7規則10・旧第20条繰上・一部改正、平26規則4・一部改正)

(職員住宅の入居期間)

第20条 職員住宅の入居期間は、入居した日から10年とする。ただし、特別の事情があると知事が認める者については、入居期間を延長することができる。

(昭50規則26・旧第22条繰上・一部改正、平7規則10・旧第21条繰上、平26規則4・平29規則1・一部改正)

(管理人)

第21条 知事は、職員住宅の管理のため必要があるときは、管理人を置くことができる。

2 管理人の職務その他管理人に関し必要な事項は、別に定める。

(昭50規則26・旧第23条繰上、平7規則10・旧第22条繰上)

(職員住宅整理台帳)

第22条 職員厚生課長は、様式第6号の職員住宅整理台帳を備え、利用料その他の状況を明らかにしておかなければならない。

(平7規則10・追加、平25規則8・平30規則11・一部改正)

(委任)

第23条 この規則に定めるもののほか、職員住宅の管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平7規則10・追加)

この規則は、公布の日から施行する。

(平7規則10・旧第1項・一部改正)

(昭和48年規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年規則第26号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(平成6年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年規則第25号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年規則第10号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成16年規則第71号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成25年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第31号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年規則第14号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和4年規則第31号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

(平7規則10・全改、平26規則4・令3規則5・令4規則31・一部改正)

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(平7規則10・全改、平26規則4・一部改正)

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(平7規則10・全改、平26規則4・令3規則5・一部改正)

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(平7規則10・全改、平26規則4・令3規則5・令4規則31・一部改正)

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(平7規則10・全改、平26規則4・令3規則5・令4規則31・一部改正)

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(平7規則10・追加、平26規則4・旧様式第6号(その1)・一部改正)

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職員住宅管理規則

昭和41年5月17日 規則第41号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第1編 務/第2章 職員厚生
沿革情報
昭和41年5月17日 規則第41号
昭和48年7月6日 規則第50号
昭和50年3月31日 規則第26号
平成6年3月29日 規則第13号
平成6年3月31日 規則第25号
平成7年3月7日 規則第10号
平成16年12月28日 規則第71号
平成25年3月26日 規則第8号
平成26年3月18日 規則第4号
平成29年3月3日 規則第1号
平成30年3月30日 規則第11号
平成30年3月30日 規則第31号
令和2年3月31日 規則第14号
令和3年3月31日 規則第5号
令和4年6月30日 規則第31号