○栃木県職員安全衛生管理規程

昭和60年4月1日

/栃木県/栃木県人事委員会/栃木県監査委員/栃木県議会/栃木県教育委員会/訓令第1号

本庁

出先機関

議会事務局

人事委員会事務局

監査委員事務局

労働委員会事務局

教育委員会事務局

学校以外の教育機関

栃木県職員安全衛生管理規程を次のように定める。

栃木県職員安全衛生管理規程

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 安全衛生管理体制(第4条―第19条)

第3章 安全衛生委員会(第20条―第26条)

第4章 事前管理(第27条―第32条)

第5章 健康管理(第33条―第44条の3)

第6章 事後管理(第45条・第46条)

第7章 雑則(第47条―第49条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及びこれに基づく関係法令に定めるもののほか、職員の安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 知事の事務部局(企業局を除く。)、議会事務局、人事委員会事務局、監査委員事務局、労働委員会事務局、教育委員会事務局及び学校以外の教育機関(栃木県教育委員会の権限に属する事務の専決等に関する規則(昭和46年栃木県教育委員会規則第2号)第2条第1号に規定する教育機関で学校を除いたものをいう。)に勤務する一般職の職員をいう。

(2) 本庁 栃木県行政組織規程(昭和39年栃木県規則第27号。以下「組織規程」という。)第3条に規定する本庁及び総務事務センター並びに議会事務局、人事委員会事務局、監査委員事務局、労働委員会事務局及び教育委員会事務局本局(栃木県教育委員会事務局組織規程(昭和33年栃木県教育委員会規則第4号)第1条第2項に規定する本局をいう。)をいう。

(3) 部 栃木県部局設置条例(平成18年栃木県条例第49号)により設けられた部及び局をいう。

(4) 出先機関 組織規程第4条第1項に規定する出先機関(総務事務センターを除く。)、教育事務所及び学校以外の教育機関をいう。

(5) 所属長 本庁にあっては課長、室長及び総務事務センター所長(議会事務局にあっては総務課長)をいい、出先機関にあっては当該出先機関の長をいう。

(6) 課室等 本庁の課、室及び総務事務センター(議会事務局、人事委員会事務局、監査委員事務局及び労働委員会事務局にあっては局)並びに出先機関をいう。

(平6/訓令/人委訓令/監委訓令/議会訓令/教委訓令/1・平9/訓令/人委訓令/監委訓令/議会訓令/教委訓令/1・平14/訓令/人委訓令/監委訓令/議会訓令/教委訓令/1・平15/訓令/人委訓令/監委訓令/議会訓令/教委訓令/1・平16/訓令/人委訓令/監委訓令/議会訓令/教委訓令/2・平30/訓令/人委訓令/監委訓令/議会訓令/教委訓令/1・令2/訓令/人委訓令/監委訓令/議会訓令/教委訓令/1・令5/訓令/人委訓令/監委訓令/議会訓令/教委訓令/1・一部改正)

(職員の責務)

第3条 職員は、自己の健康の保持及び増進並びに労働の安全に努めなければならない。

2 職員は、所属長その他職員の安全及び衛生の管理に携わる者による安全及び衛生に関する指示又は指導を受けたときは、当該指示又は指導を誠実に守らなければならない。

第2章 安全衛生管理体制

(総括安全衛生管理者の設置及び選任)

第4条 総括安全衛生管理者を次の各号に掲げるとおり設置し、それぞれ当該各号に定める職にある者をもって充てる。

(1) 県総括安全衛生管理者 経営管理部長

(2) 本庁総括安全衛生管理者 経営管理部職員厚生課長

(3) 部総括安全衛生管理者 組織規程第11条の2第2項に規定する幹事課(経営管理部にあっては、人事課)の課長

(4) 教育委員会総括安全衛生管理者 教育次長(管理担当)

(5) 事務所総括安全衛生管理者 常時100人以上の職員が勤務する土木事務所の長

(平18/訓令/人委訓令/監委訓令/議会訓令/教委訓令/1・平19/訓令/人委訓令/監委訓令/議会訓令/教委訓令/3・平25/訓令/人委訓令/監委訓令/議会訓令/教委訓令/1・平30/訓令/人委訓令/監委訓令/議会訓令/教委訓令/1・令2/訓令/人委訓令/監委訓令/議会訓令/教委訓令/1・一部改正)

(県総括安全衛生管理者の職務)

第5条 県総括安全衛生管理者は、本庁総括安全衛生管理者、部総括安全衛生管理者、教育委員会総括安全衛生管理者及び事務所総括安全衛生管理者並びに課室等に置かれる安全衛生管理者(以下「課室等安全衛生管理者」という。)を指揮し、次に掲げる事項(以下「安全衛生管理事項」という。)を総括管理する。

(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。

(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。

(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置管理に関すること。

(4) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか職員の安全及び衛生に関すること。

(平3/訓令/人委訓令/監委訓令/議会訓令/教委訓令/1・平18/訓令/人委訓令/監委訓令/議会訓令/教委訓令/1・令2/訓令/人委訓令/監委訓令/議会訓令/教委訓令/1・一部改正)

(本庁総括安全衛生管理者の職務)

第6条 本庁総括安全衛生管理者は、課室等安全衛生管理者を指揮し、本庁における安全衛生管理事項を総括管理する。

(平18/訓令/人委訓令/監委訓令/議会訓令/教委訓令/2・令2/訓令/人委訓令/監委訓令/議会訓令/教委訓令/1・一部改正)

(部総括安全衛生管理者の職務)

第7条 部総括安全衛生管理者は、各部及び出先機関(教育事務所及び学校以外の教育機関を除く。)における安全衛生管理事項を総括管理する。

(令2/訓令/人委訓令/監委訓令/議会訓令/教委訓令/1・一部改正)

(教育委員会総括安全衛生管理者の職務)

第8条 教育委員会総括安全衛生管理者は、課室等安全衛生管理者(教育委員会事務局及び学校以外の教育機関に置かれたものに限る。)を指揮し、教育委員会事務局及び学校以外の教育機関における安全衛生管理事項を総括管理する。

(平18/訓令/人委訓令/監委訓令/議会訓令/教委訓令/1・一部改正)

(事務所総括安全衛生管理者の職務)

第8条の2 事務所総括安全衛生管理者は、当該所属における安全衛生管理事項を総括管理する。

(平18/訓令/人委訓令/監委訓令/議会訓令/教委訓令/1・追加)

(総括安全衛生管理者の代理者)

第9条 次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める者は、それぞれ当該各号に掲げる総括安全衛生管理者の職務を補佐し、当該総括安全衛生管理者に労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「規則」という。)第3条に規定する事由が生じた場合には、それぞれの職務を代理する。

(1) 県総括安全衛生管理者 経営管理部職員厚生課長

(2) 本庁総括安全衛生管理者 経営管理部職員厚生課長補佐(課長を総括的に補佐する者に限る。)

(3) 部総括安全衛生管理者 部総括安全衛生管理者が指定した者

(4) 教育委員会総括安全衛生管理者 教育委員会事務局学校安全課長

(5) 事務所総括安全衛生管理者 事務所総括安全衛生管理者が指定した者

(平16/訓令/人委訓令/監委訓令/議会訓令/教委訓令/1・平18/訓令/人委訓令/監委訓令/議会訓令/教委訓令/1・平19/訓令/人委訓令/監委訓令/議会訓令/教委訓令/3・平25/訓令/人委訓令/監委訓令/議会訓令/教委訓令/1・平30/訓令/人委訓令/監委訓令/議会訓令/教委訓令/1・令2/訓令/人委訓令/監委訓令/議会訓令/教委訓令/1・一部改正)

(課室等安全衛生管理者)

第10条 課室等安全衛生管理者は、所属長をもってこれに充てる。

2 課室等安全衛生管理者は、それぞれの所属において、第12条に規定する衛生管理者又は衛生推進者及び第15条に規定する安全管理者又は安全推進者を指揮し、安全衛生管理事項を総括管理する。

(平18/訓令/人委訓令/監委訓令/議会訓令/教委訓令/1・全改)

(課室等安全衛生管理者の職務の補佐)

第11条 課室等安全衛生管理者は、当該所属に勤務する職員のうちからその職務を補佐する者を指名しなければならない。

(平18/訓令/人委訓令/監委訓令/議会訓令/教委訓令/1・全改)

(衛生管理者等の設置及び選任)

第12条 課室等のうち常時50人以上の職員が勤務する所属には衛生管理者を、その他の所属には衛生推進者を置く。

2 衛生管理者及び衛生推進者は、課室等安全衛生管理者が当該所属に勤務する職員のうちから適格者を選任する。

3 課室等安全衛生管理者は、衛生管理者及び衛生推進者が欠けたとき又はやむを得ない事由によりその職務を行うことができなくなったときは、速やかに新たな衛生管理者又は衛生推進者を選任しなければならない。

4 課室等安全衛生管理者は、衛生管理者又は衛生推進者を選任したときは、速やかに県総括安全衛生管理者に報告しなければならない。

(平18/訓令/人委訓令/監委訓令/議会訓令/教委訓令/2・一部改正)

(衛生管理者等の職務)

第13条 衛生管理者及び衛生推進者は、課室等安全衛生管理者の指揮を受け安全衛生管理事項のうち衛生に関する事項に係る職務を行う。

2 衛生管理者及び衛生推進者は、職場を巡視し、衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

(平18/訓令/人委訓令/監委訓令/議会訓令/教委訓令/1・一部改正)

(衛生管理担当者等)

第14条 衛生管理者を置く所属には衛生管理者を補助するために衛生管理担当者を、衛生推進者を置く所属には衛生推進者を補助するために衛生推進担当者を置く。

2 衛生管理担当者及び衛生推進担当者の選任については、第12条第2項から第4項までの規定を準用する。

(平18/訓令/人委訓令/監委訓令/議会訓令/教委訓令/1・一部改正)

(安全管理者等の設置及び選任)

第15条 労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第2条第1号又は第2号に掲げる業種に該当する課室等のうち常時50人以上の職員が勤務する所属には安全管理者を、その他の所属には安全推進者を置く。

2 安全管理者及び安全推進者の選任については、第12条第2項から第4項までの規定を準用する。

(平11/訓令/人委訓令/監委訓令/議会訓令/教委訓令/1・平18/訓令/人委訓令/監委訓令/議会訓令/教委訓令/1・一部改正)

(安全管理者等の職務)

第16条 安全管理者及び安全推進者は、課室等安全衛生管理者の指揮を受け安全衛生管理事項のうち安全に関する事項に係る職務を行う。

2 安全管理者及び安全推進者は、職場を巡視し設備、作業方法等に危険のおそれがあるときは、直ちにその危険を防止するための必要な措置を講じなければならない。

(平18/訓令/人委訓令/監委訓令/議会訓令/教委訓令/1・一部改正)

(安全管理担当者等)

第17条 安全管理者を置く所属には安全管理者を補助するために安全管理担当者を、安全推進者を置く所属には安全推進者を補助するために安全推進担当者を置く。

2 安全管理担当者及び安全推進担当者の選任については、第12条第2項から第4項までの規定を準用する。

(平18/訓令/人委訓令/監委訓令/議会訓令/教委訓令/1・一部改正)

(産業医等)

第18条 職場の健康の保持増進を図るため、別に定めるところにより産業医を置く。

2 産業医は、医師である者で規則第14条第2項各号に掲げるもののうちから選任する。

3 産業医は、別に定めるところにより、次の職務を行う。

(1) 職員の健康管理に関することで医学に関する専門知識を必要とするもの

(2) 衛生教育その他職員の健康の保持増進を図るための措置で医学に関する専門的知識を必要とするもの

(3) 職員の健康障害の原因調査及び再発防止のための医学的措置に関すること。

4 産業医は、前項各号に掲げる事項について総括安全衛生管理者若しくは課室等安全衛生管理者に対してあらかじめこれらの者の意見を求めた上で勧告し、又は衛生管理者若しくは安全管理者に対して指導若しくは助言することができる。

5 総括安全衛生管理者又は課室等安全衛生管理者は、産業医から前項の規定による勧告を受けたときは、当該勧告の内容等について、別に定めるところにより、遅滞なく、安全衛生委員会(第20条に規定する県安全衛生委員会又は第26条第1項各号に掲げる安全衛生委員会をいう。次項及び第8項において同じ。)に報告しなければならない。

6 産業医は、安全衛生委員会に対して労働者の健康を確保する観点から必要な調査審議を求めることができる。

7 産業医は、執務場所等を巡視し、執務方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに課室等安全衛生管理者への連絡等職員の健康障害を防止するために必要な措置を講じなければならない。

8 総括安全衛生管理者又は課室等安全衛生管理者は、産業医が辞任したとき又は産業医の解任があったときは、遅滞なく、その旨及びその理由を安全衛生委員会に報告しなければならない。

(平3/訓令/人委訓令/監委訓令/議会訓令/教委訓令/1・平9/訓令/人委訓令/監委訓令/議会訓令/教委訓令/1・平10/訓令/人委訓令/監委訓令/議会訓令/教委訓令/1・平18/訓令/人委訓令/監委訓令/議会訓令/教委訓令/1・平19/訓令/人委訓令/監委訓令/議会訓令/教委訓令/3・平31/訓令/人委訓令/監委訓令/議会訓令/教委訓令/1・一部改正)

(作業主任者)

第19条 労働安全衛生法施行令第6条に定める作業を行う事業所に、規則第16条に規定する作業主任者(以下この条において「作業主任者」という。)を置く。

2 作業主任者は、前項の事業所における危険防止に関する事項に係る職務を行う。

3 作業主任者の選任については、第12条第2項から第4項までの規定を準用する。

(平18/訓令/人委訓令/監委訓令/議会訓令/教委訓令/1・一部改正)

第3章 安全衛生委員会

(県安全衛生委員会の設置)

第20条 職員の安全及び衛生に関する事項を総合的に調査審議するため栃木県安全衛生委員会(以下「県安全衛生委員会」という。)を置く。

(県安全衛生委員会の構成及び委員の選任)

第21条 県安全衛生委員会は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 県総括安全衛生管理者

(2) 経営管理部財政課長、人事課長、職員厚生課長及び管財課長、宇都宮県税事務所長、宇都宮土木事務所長並びに教育委員会事務局学校安全課長の職にある者

(3) 職員で安全又は衛生について経験を有する者

(4) 産業医の職にある者

2 前項第3号に規定する者は、定数を8名とし、栃木県職員労働組合の推薦に基づき、県総括安全衛生管理者が選任する。

3 第1項第4号に規定する者は、定数を1名とし、第18条第2項の規定により選任された産業医のうちから県総括安全衛生管理者が選任する。

(平3/訓令/人委訓令/監委訓令/議会訓令/教委訓令/1・平16/訓令/人委訓令/監委訓令/議会訓令/教委訓令/1・平19/訓令/人委訓令/監委訓令/議会訓令/教委訓令/3・平25/訓令/人委訓令/監委訓令/議会訓令/教委訓令/1・平30/訓令/人委訓令/監委訓令/議会訓令/教委訓令/1・一部改正)

(県安全衛生委員会の職務)

第22条 県安全衛生委員会は、次の事項を調査審議する。

(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。

(3) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか職員の危険及び健康障害の防止並びに健康の保持増進に関すること。

(平3/訓令/人委訓令/監委訓令/議会訓令/教委訓令/1・一部改正)

(県安全衛生委員会の委員長)

第23条 県安全衛生委員会の委員長は、県総括安全衛生管理者をもって充てる。

(会議)

第24条 県安全衛生委員会は、委員長が招集し、県安全衛生委員会の議長は、委員長がこれに当たる。

2 県安全衛生委員会は、次に掲げる場合に開会する。

(1) 委員長が必要と認めたとき。

(2) 委員の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。

3 県安全衛生委員会は、委員の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

(庶務)

第25条 県安全衛生委員会の庶務は、経営管理部職員厚生課において行うものとする。

(平19/訓令/人委訓令/監委訓令/議会訓令/教委訓令/3・平25/訓令/人委訓令/監委訓令/議会訓令/教委訓令/1・平30/訓令/人委訓令/監委訓令/議会訓令/教委訓令/1・一部改正)

(本庁安全衛生委員会等)

第26条 職員の安全及び衛生に関する事項を調査審議するため、次の各号の区分に従いそれぞれ当該各号に掲げる安全衛生委員会を置く。

(1) 本庁 本庁安全衛生委員会

(2) 出先機関 事務所安全衛生委員会

2 前項に規定する安全衛生委員会の設置に関し必要な事項は、別に定める。

(令2/訓令/人委訓令/監委訓令/議会訓令/教委訓令/1・一部改正)

第4章 事前管理

(職場環境の整備)

第27条 課室等安全衛生管理者は、快適な職場環境の形成を図るため、職員の執務場所について、その執務内容等に応じ、通路、床面、階段等の保全並びに換気、採光、照明、保温、防湿、休養、避難及び清潔に必要な措置その他職員の健康、風紀及び生命の保持のため必要な措置を講じなければならない。

2 有害なガス、鉛、粉塵、放射線等の有害物質を取り扱う課室等を所管する課室等安全衛生管理者は、その危険から職員を保護するため必要な措置を講じなければならない。

(平18/訓令/人委訓令/監委訓令/議会訓令/教委訓令/1・一部改正)

(精神保健)

第28条 課室等安全衛生管理者は、心の健康の保持増進のため、常時、職員の生活指導、身上相談等を行い、職員の人間関係に配慮するとともに、必要があると認めるときは、産業医と協議の上、受診の勧奨等適切な措置を講じなければならない。

(平3/訓令/人委訓令/監委訓令/議会訓令/教委訓令/1・平18/訓令/人委訓令/監委訓令/議会訓令/教委訓令/1・平28/訓令/人委訓令/監委訓令/議会訓令/教委訓令/1・一部改正)

(健康相談)

第29条 課室等安全衛生管理者及び産業医は、職員から衛生について相談を受けた場合は、適切な指導及び助言を与えなければならない。

(平18/訓令/人委訓令/監委訓令/議会訓令/教委訓令/1・一部改正)

(元気回復事業)

第30条 県総括安全衛生管理者及び教育委員会総括安全衛生管理者(以下「県総括安全衛生管理者等」という。)は、職員の健康の保持増進のために、レクリエーション、球技大会等の元気回復事業を実施しなければならない。

2 所属長は、所属職員の前項の事業への参加について、事務に支障のない範囲で可能な限り便宜を図らなければならない。

3 所属長は、職員が保健、スポーツ、休養等の施設を十分利用できるよう配慮しなければならない。

(安全、衛生教育の実施)

第31条 県総括安全衛生管理者等及び課室等安全衛生管理者は、新規採用者並びに安全及び衛生に関する業務に従事する職員に対し、安全衛生教育を実施しなければならない。

(平18/訓令/人委訓令/監委訓令/議会訓令/教委訓令/1・一部改正)

(予防接種等)

第32条 県総括安全衛生管理者等は、職員に伝染病等の発生のおそれがあると認めるときは、直ちに予防接種、消毒その他必要な措置を講じなければならない。

第5章 健康管理

(健康診断の実施)

第33条 県総括安全衛生管理者等は、次に掲げる健康診断を、別に定めるところにより実施しなければならない。

(1) 採用時健康診断

(2) 定期健康診断

(3) 特殊健康診断

(4) 海外派遣健康診断

(5) 臨時健康診断

(6) その他の健康診断

(平3/訓令/人委訓令/監委訓令/議会訓令/教委訓令/1・平10/訓令/人委訓令/監委訓令/議会訓令/教委訓令/1・一部改正)

(健康診断の周知)

第34条 県総括安全衛生管理者等は、健康診断を行うときは、課室等安全衛生管理者に通知しなければならない。

2 課室等安全衛生管理者は、前項の通知を受けたときは、職員に周知しなければならない。

(所属長の責務)

第35条 所属長は、職員が定められた期間内に健康診断を受診できるよう配慮しなければならない。

(受診義務)

第36条 職員は、指定された期日及び場所において健康診断を受けなければならない。

(健康診断の不参加者の取扱い)

第37条 やむを得ない事由により第33条第2号及び第3号の健康診断を指定期間内に受診できなかった職員は、他の医療機関において実施した健康診断の診断書を、別に定めるところにより県総括安全衛生管理者等に提出しなければならない。

(健康診断の免除)

第38条 県総括安全衛生管理者等は、次の各号の一に該当する者が当該内容を証明する書面を、別に定めるところにより提出した場合には、第33条の健康診断を免除することができる。

(1) 健康診断の際現に当該健康診断の対象となる疾病の治療若しくは医師の管理を受けている者

(2) 当該年度において当該健康診断の対象となる項目が含まれている他の健康診断を受診した者

(平3/訓令/人委訓令/監委訓令/議会訓令/教委訓令/1・一部改正)

(健康診断の判定及び結果の通知)

第39条 県総括安全衛生管理者は、当該健康診断の担当医からその医学的判定及び記録を徴し、課室等安全衛生管理者に対し、当該健康診断の結果を、次の区分に従い通知しなければならない。

(1) 要医療 医師による治療行為を必要とするもの

(2) 要精検 早期に精密検査を必要とするもの

(3) 要指導 医師による治療行為を必要としないが、日常生活について医師の指導を必要とするもの

(4) 要観察 観察のため定期的に検査を必要とするもの

(5) 健康 異常が認められないもの

2 課室等安全衛生管理者は、前項の規定による通知を受けたときは、職員に対し、当該健康診断の結果を通知しなければならない。

(平3/訓令/人委訓令/監委訓令/議会訓令/教委訓令/1・平9/訓令/人委訓令/監委訓令/議会訓令/教委訓令/1・一部改正)

(健康診断結果の保存)

第40条 課室等安全衛生管理者は、職員の健康診断の結果を5年間保存しなければならない。

2 課室等安全衛生管理者は、県総括安全衛生管理者等又は産業医からその保管する健康診断結果の提出を求められたときは、速やかにこれを提出しなければならない。

(平9/訓令/人委訓令/監委訓令/議会訓令/教委訓令/1・旧第41条繰上)

(産業医からの意見聴取)

第41条 県総括安全衛生管理者は、第33条の健康診断の結果に基づき、職員の健康を保持するために必要な措置について、別に定めるところにより産業医の意見を聴かなければならない。

(平9/訓令/人委訓令/監委訓令/議会訓令/教委訓令/1・追加)

(指導区分)

第42条 県総括安全衛生管理者は、前条の規定により産業医の意見を聴取したときは、別に定めるところにより職員に対する次に掲げる指導区分を決定するとともに、当該決定について、所属長及び当該職員に通知するものとする。

(1) 要休養 勤務を休む必要のあるもの

(2) 要軽業 勤務に制限を加える必要のあるもの

(3) 要注意 勤務をほぼ正常に行ってよいもの

(4) 通常勤務 全く通常勤務でよいもの

(平9/訓令/人委訓令/監委訓令/議会訓令/教委訓令/1・全改)

(要休養者)

第43条 前条第1号の指導区分の決定を受けた者は、その病状に応じ所要の期間自宅又は療養施設において療養に専念しなければならない。

2 前項に規定する者は、6箇月ごとに精密検査を受け、別に定める病状経過報告書を、別に定めるところにより県総括安全衛生管理者に提出しなければならない。

(平9/訓令/人委訓令/監委訓令/議会訓令/教委訓令/1・平19/訓令/人委訓令/監委訓令/議会訓令/教委訓令/3・一部改正)

(要軽業者及び要注意者)

第44条 第42条第2号及び第3号の指導区分の決定を受けた者は、過労を避け、課室等安全衛生管理者、産業医及び他の医師の指示に従い、健康の回復に努めなければならない。

2 所属長は、第42条第2号の指導区分の決定を受けた者に対して時間外勤務、宿直、日直若しくは出張を禁止し、又は休暇等を取るよう指導する等勤務の軽減を図らなければならない。

3 所属長は、第42条第3号の指導区分の決定を受けた者に対して時間外勤務、宿直、日直又は出張を制限する等適切な養護措置を講じなければならない。

4 所属長は、前2項の規定による措置を講じた場合は、当該措置の実施状況等について、別に定めるところにより県総括安全衛生管理者に報告しなければならない。

(平9/訓令/人委訓令/監委訓令/議会訓令/教委訓令/1・平18/訓令/人委訓令/監委訓令/議会訓令/教委訓令/1・一部改正)

(疲労蓄積職員等の報告)

第44条の2 課室等安全衛生管理者は、長時間の勤務により疲労の蓄積が見られる職員その他健康上の不安を有している職員があると認めるときは、別に定めるところにより、県総括安全衛生管理者に報告しなければならない。

(平18/訓令/人委訓令/監委訓令/議会訓令/教委訓令/1・追加)

(疲労蓄積職員等に対する措置)

第44条の3 県総括安全衛生管理者は、前条の報告を受けたときは、別に定めるところにより、産業医による面接指導等必要な措置を講じなければならない。

(平18/訓令/人委訓令/監委訓令/議会訓令/教委訓令/1・追加)

第6章 事後管理

(指導区分の変更)

第45条 所属長又は職員は、医師の診断等第42条の規定に基づく指導区分を変更すべき事由が生じたときは、別に定める指導区分変更願を、別に定めるところにより県総括安全衛生管理者に提出しなければならない。

2 県総括安全衛生管理者は、前項の願を受けたときは、産業医の意見を徴し指導区分の変更を行うものとする。

3 第42条の規定は、指導区分の変更について準用する。この場合において、同条中「前条」とあるのは、「第45条第2項」と読み替えるものとする。

(平9/訓令/人委訓令/監委訓令/議会訓令/教委訓令/1・平19/訓令/人委訓令/監委訓令/議会訓令/教委訓令/3・一部改正)

(死亡者の報告)

第46条 所属長は、職員が死亡したときは、別に定める死亡者報告書を、別に定めるところにより県総括安全衛生管理者に報告しなければならない。

(平19/訓令/人委訓令/監委訓令/議会訓令/教委訓令/3・一部改正)

第7章 雑則

(秘密の保持)

第47条 職員の健康管理業務に従事する職員は、職務上知り得た秘密を他に洩らしてはならない。

(記録の転送)

第48条 課室等安全衛生管理者は、職員が人事異動等により転出した場合は、健康管理に関する記録を該当する転出先の課室等安全衛生管理者に送付しなければならない。

(委任)

第49条 この訓令の施行について必要な事項は別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成3年/訓令/人委訓令/監委訓令/議会訓令/教委訓令/第1号)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(平成6年/訓令/人委訓令/監委訓令/議会訓令/教委訓令/第1号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年/訓令/人委訓令/監委訓令/議会訓令/教委訓令/第1号)

この訓令は、平成9年6月1日から施行する。ただし、第18条第2項の改正規定は、平成10年10月1日から施行する。

(平成10年/訓令/人委訓令/監委訓令/議会訓令/教委訓令/第1号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年/訓令/人委訓令/監委訓令/議会訓令/教委訓令/第1号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年/訓令/人委訓令/監委訓令/議会訓令/教委訓令/第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成15年/訓令/人委訓令/監委訓令/議会訓令/教委訓令/第1号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年/訓令/人委訓令/監委訓令/議会訓令/教委訓令/第1号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年/訓令/人委訓令/監委訓令/議会訓令/教委訓令/第2号)

この訓令は、平成17年1月1日から施行する。

(平成18年/訓令/人委訓令/監委訓令/議会訓令/教委訓令/第1号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年/訓令/人委訓令/監委訓令/議会訓令/教委訓令/第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年/訓令/人委訓令/監委訓令/議会訓令/教委訓令/第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年/訓令/人委訓令/監委訓令/議会訓令/教委訓令/第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年/訓令/人委訓令/監委訓令/議会訓令/教委訓令/第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年/訓令/人委訓令/監委訓令/議会訓令/教委訓令/第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年/訓令/人委訓令/監委訓令/議会訓令/教委訓令/第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年/訓令/人委訓令/監委訓令/議会訓令/教委訓令/第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年/訓令/人委訓令/監委訓令/議会訓令/教委訓令/第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

栃木県職員安全衛生管理規程

昭和60年4月1日 訓令第1号/教育委員会訓令第1号/人事委員会訓令第1号/議会訓令第1号/監査委員訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 務/第2章 職員厚生
沿革情報
昭和60年4月1日 訓令第1号/教育委員会訓令第1号/人事委員会訓令第1号/議会訓令第1号/監査委員訓令第1号
平成3年3月30日 訓令第1号/教育委員会訓令第1号/人事委員会訓令第1号/議会訓令第1号/監査委員訓令第1号
平成6年3月31日 訓令第1号/教育委員会訓令第1号/人事委員会訓令第1号/議会訓令第1号/監査委員訓令第1号
平成9年5月30日 訓令第1号/教育委員会訓令第1号/人事委員会訓令第1号/議会訓令第1号/監査委員訓令第1号
平成10年3月31日 訓令第1号/教育委員会訓令第1号/人事委員会訓令第1号/議会訓令第1号/監査委員訓令第1号
平成11年3月31日 訓令第1号/教育委員会訓令第1号/人事委員会訓令第1号/議会訓令第1号/監査委員訓令第1号
平成14年4月1日 訓令第1号/教育委員会訓令第1号/人事委員会訓令第1号/議会訓令第1号/監査委員訓令第1号
平成15年3月31日 訓令第1号/教育委員会訓令第1号/人事委員会訓令第1号/議会訓令第1号/監査委員訓令第1号
平成16年3月31日 訓令第1号/教育委員会訓令第1号/人事委員会訓令第1号/議会訓令第1号/監査委員訓令第1号
平成16年12月28日 訓令第2号/教育委員会訓令第2号/人事委員会訓令第2号/議会訓令第2号/監査委員訓令第2号
平成18年3月31日 訓令第1号/教育委員会訓令第1号/人事委員会訓令第1号/議会訓令第1号/監査委員訓令第1号
平成19年3月30日 訓令第3号/教育委員会訓令第3号/人事委員会訓令第3号/議会訓令第3号/監査委員訓令第3号
平成22年3月31日 訓令第1号/教育委員会訓令第1号/人事委員会訓令第1号/議会訓令第1号/監査委員訓令第1号
平成25年3月28日 訓令第1号/教育委員会訓令第1号/人事委員会訓令第1号/議会訓令第1号/監査委員訓令第1号
平成28年3月22日 訓令第1号/教育委員会訓令第1号/人事委員会訓令第1号/議会訓令第1号/監査委員訓令第1号
平成30年3月30日 訓令第1号/教育委員会訓令第1号/人事委員会訓令第1号/議会訓令第1号/監査委員訓令第1号
平成31年3月29日 訓令第1号/教育委員会訓令第1号/人事委員会訓令第1号/議会訓令第1号/監査委員訓令第1号
令和2年3月31日 訓令第1号/教育委員会訓令第1号/人事委員会訓令第1号/議会訓令第1号/監査委員訓令第1号
令和5年3月31日 訓令第1号/教育委員会訓令第1号/人事委員会訓令第1号/議会訓令第1号/監査委員訓令第1号