○栃木県公印規程

昭和49年9月26日

栃木県訓令第15号

本庁

出先機関

教育委員会事務局

教育委員会事務局教育事務所

教育委員会の所管に属する教育機関

人事委員会事務局

監査委員事務局

労働委員会事務局

議会事務局

警察本部

警察署

栃木県公印規程を次のように定める。

栃木県公印規程

栃木県公印規程(昭和32年栃木県訓令第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 本庁、出先機関等における公印の保管、使用その他公印に関し必要な事項は、別の定めのあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(公印の形状及び寸法等)

第2条 公印の形状及び寸法は、別表第1のとおりとし、その書体はてん書とする。ただし、知事が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(公印の作成等)

第3条 公印を作成しようとするときは、あらかじめ当該公印に係る公印作成申請書(別記様式第1号)を知事に提出し、承認を受けなければならない。

2 前項の承認を受けて公印を作成したときは、当該公印を使用する前に公印登録依頼書(別記様式第2号)に印影を添えて経営管理部長に提出し、公印の登録を受けなければならない。

3 経営管理部長は、前項の登録依頼を受けたときは、直ちに公印台帳(別記様式第3号)に当該公印を登録しなければならない。

(平19合同訓令1・一部改正)

(公印管理者)

第4条 公印は、その保管管理を別表第2に定めるところにより課所等の長等(以下「公印管理者」という。)が行うものとする。

2 公印管理者に事故があるときは、あらかじめ公印管理者が指定する職員がその事務を代行する。

(昭58訓令6・一部改正)

(公印の保管方法)

第5条 公印は、常に印箱に納め、押印のため使用する場合のほかは、金庫等に保管しておかなければならない。

2 公印は、これを保管する課所等から持ち出してはならない。ただし、公印管理者が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(公印の押印)

第6条 公印は、公印管理者(次の各号に掲げる公印にあっては、当該各号に定める者)が押印しなければならない。

(1) 出納員印 出納員

(2) 建築主事印 建築主事

(3) 小作主事印 小作主事

2 公印の押印を受けようとする者及び前項各号に掲げる公印を押印しようとする者は、押印すべき文書に決裁済みの回議書を添えて、公印管理者に提示しなければならない。

3 前項の場合において、公印管理者は、押印すべき文書と決裁済みの回議書を照合しなければならない。

4 公印管理者は、公印を押印したとき又は公印の押印があったときは、決裁済みの回議書に公印押印済印(別記様式第4号)を押印しなければならない。

5 事務処理上第2項の規定により難い文書については、特別押印申請書(別記様式第5号)を公印管理者に提出し、公印の押印を受けることができる。

(昭51訓令3・昭54訓令9・平9訓令4・一部改正)

(印影の刷込み)

第7条 納入通知書、証票等で公印を多数押印する必要があるものについては、印影刷込申請書(別記様式第6号)を公印管理者に提出し、その承認を受けて、当該文書にその印影を刷り込むことができる。

(昭54訓令9・平9訓令4・一部改正)

(特別押印等用紙受払)

第8条 第6条第5項及び前条の規定に基づき、押印を受けた用紙又は公印の印影を刷り込んだ用紙を使用するときは特別押印等用紙受払簿(別記様式第7号)を備えて、その受払枚数を明確にしておかなければならない。

(昭54訓令9・平9訓令4・一部改正)

(職務代行の公印の使用)

第9条 知事又は職員に事故等があるため、他の職員が職務代理又は事務取扱を命ぜられ、その職務を代行する場合においてはその職務を代行される者の公印を使用するものとする。

(公印の廃止)

第10条 公印管理者は、公印を廃止したときは、公印廃止届(別記様式第8号)を経営管理部長に提出しなければならない。

2 廃止した公印(以下「旧公印」という。)は、所定の手続を経たうえ経営管理部長に提出しなければならない。

(平9訓令4・平19合同訓令1・一部改正)

(旧公印の保存及び廃棄)

第11条 経営管理部長は、前条の規定により提出を受けた旧公印を、次の区分により保存し、保存年限の経過したものは裁断又は焼却等の方法により処分しなければならない。

(1) 栃木県印及び栃木県知事印 永年

(2) 前号以外の公印 廃止の日から3年

(平19合同訓令1・一部改正)

(印影等の告示)

第12条 公印を作成し、又は廃止したときは、公印の名称及び印影並びに当該公印の使用開始期日又は廃止期日等必要な事項を告示するものとする。

(公印の事故届)

第13条 公印管理者は、その保管に係る公印について盗難、紛失又は偽造等の事故があったときは、直ちに上司に報告するとともに、公印事故届(別記様式第9号)を経営管理部長に提出しなければならない。

(平9訓令4・平19合同訓令1・一部改正)

(検査印等の保管管理)

第14条 別表第2に定めのない公印、許可印、検査印等の保管管理については、この規程に定めるところに準じて、その保管管理を行わなければならない。

(施行期日)

1 この規程は、昭和49年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程施行の際現にこの規程による改正前の栃木県公印規程に基づき登録され、使用されている公印については、この規程の相当の手続を経て作成された公印とみなす。

3 この規程施行の際現にこの規程による改正前の栃木県公印規程第12条の規定に基づき、出納長又は出納員が保存している旧公印は、これを文書学事課長が保存するものとする。この場合において廃止されている栃木県知事職務代理者印の保存期間は永年とする。

(栃木県文書取扱規程の一部改正)

4 栃木県文書取扱規程(昭和39年栃木県訓令第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平8訓令1・旧第4項繰下、平9訓令4・旧第5項繰上)

(栃木県宿日直規程の一部改正)

5 栃木県宿日直規程(昭和39年栃木県訓令第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平8訓令1・旧第5項繰下、平9訓令4・旧第6項繰上)

(昭和50年訓令第6号)

この訓令は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和51年訓令第16号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和51年訓令第18号)

この訓令は、昭和51年9月1日から施行する。

(昭和54年訓令第9号)

1 この訓令は、昭和54年10月1日から施行する。

2 この訓令による改正前の栃木県公印規程に基づいて作成された用紙は、当分の間、所要の補正をして使用することができる。

(昭和56年訓令第2号)

この訓令は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和58年訓令第6号)

この訓令は、昭和58年5月1日から施行する。

(昭和59年訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和60年訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和61年訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和62年訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和63年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成3年訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成5年訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成6年訓令第2号)

1 この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行前に改正前の栃木県公印規程の規定により調製された諸用紙は、この訓令の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、使用することができる。

(平成7年訓令第8号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年訓令第1号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年訓令第4号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年訓令第3号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年訓令第7号)

この訓令は、平成10年10月1日から施行する。

(平成11年訓令第4号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年訓令第5号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年訓令第6号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年訓令第1号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年訓令第7号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年訓令第13号)

この訓令は、平成17年1月1日から施行する。

(平成18年訓令第5号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年合同訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第3号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第15号)

この訓令は、平成20年10月1日から施行する。

(平成22年訓令第4号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成24年訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第2号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第2号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第7号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第5号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第4号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第6号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第4号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年訓令第4号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(昭50訓令6・昭51訓令16・平8訓令1・平16訓令7・平19合同訓令1・平24訓令1・令5訓令2・一部改正)

ひな型

寸法

ひな型

寸法

画像

方35ミリメートル

画像

方20ミリメートル

画像

方28ミリメートル

画像

方20ミリメートル

画像

方28ミリメートル

画像

方25ミリメートル

画像

方23ミリメートル

画像

方20ミリメートル

画像

方20ミリメートル

画像

方18ミリメートル

画像

方20ミリメートル

画像

方18ミリメートル

画像

方23ミリメートル

画像

方18ミリメートル

画像

方18ミリメートル

 

別表第2(第4条、第14条関係)

(昭50訓令6・昭51訓令3・昭54訓令9・昭56訓令2・昭58訓令4・昭58訓令6・昭59訓令10・昭60訓令7・昭61訓令3・昭62訓令5・昭63訓令1・平3訓令5・平5訓令6・平7訓令8・平8訓令1・平9訓令4・平10訓令3・平10訓令7・平11訓令4・平12訓令5・平13訓令6・平15訓令1・平16訓令7・平18訓令5・平19合同訓令1・平20訓令3・平20訓令15・平22訓令4・平22訓令9・平24訓令1・平25訓令2・平26訓令2・平27訓令7・平28訓令5・平30訓令4・令2訓令4・令4訓令4・令5訓令2・一部改正)

公印の種類

用途

保管課長等

県印

一般文書用

文書学事課長

小型帳票用

知事印

一般文書用

文書学事課長

証明用

小型帳票用

表彰状等用

出先機関専用

各地方合同庁舎財産管理者

県西環境森林事務所長

日光土木事務所長

矢板土木事務所長

副知事印

一般文書用

文書学事課長

部長印

一般文書用

経営管理部にあっては文書学事課長、経営管理部以外にあっては各幹事課長

局長印

一般文書用

危機管理課長

会計管理課長

会計管理者印

一般文書用

会計管理課長

支払通知用

課長印

一般文書用

経営管理部にあっては文書学事課長、経営管理部以外の部にあっては各幹事課長

消防防災課課長補佐(航空消防防災業務を担当する課長補佐に限る。)

会計管理課長

室長印

一般文書用

経営管理部にあっては文書学事課長、経営管理部以外の部にあっては各幹事課長(室(課内室を除く。)が置かれた部の幹事課長に限る。)

県税事務所長印

納税通知等帳票用

文書学事課長

自動車税事務所長印

出先機関印

一般文書用

各出先機関の長

各出先機関の支所長及び技術支援センター長

出先機関長印

県北産業技術専門校長及び県南産業技術専門校長

農業試験場いちご研究所長

安足土木事務所次長(主として保全第二部の所掌に係る事務を担当する次長に限る。)

表彰状等用

出先機関の長

出納員印

公所出納員用

公所の長

企業出納員用

都市整備課長

下水道管理事務所長

建築主事印

建築主事用

建築課長

土木事務所長

小作主事印

小作主事用

農政課長

(昭50訓令6・平6訓令2・一部改正)

画像

(昭50訓令6・平6訓令2・平19合同訓令1・一部改正)

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(昭50訓令6・平6訓令2・一部改正)

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(平9訓令4・全改)

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(昭50訓令6・昭54訓令9・平6訓令2・一部改正、平9訓令4・旧別記様式第6号繰上・一部改正)

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(昭50訓令6・昭54訓令9・平6訓令2・一部改正、平9訓令4・旧別記様式第7号繰上)

画像

(昭50訓令6・平6訓令2・一部改正、平9訓令4・旧別記様式第8号繰上、令3訓令8・一部改正)

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(昭50訓令6・平6訓令2・一部改正、平9訓令4・旧別記様式第9号繰上・一部改正、平19合同訓令1・一部改正)

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(昭50訓令6・平6訓令2・一部改正、平9訓令4・旧別記様式第10号繰上、平19合同訓令1・一部改正)

画像

栃木県公印規程

昭和49年9月26日 訓令第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 務/第3章 文書学事
沿革情報
昭和49年9月26日 訓令第15号
昭和50年3月31日 訓令第6号
昭和51年4月1日 訓令第3号
昭和51年6月1日 訓令第16号
昭和51年8月31日 訓令第18号
昭和54年9月5日 訓令第9号
昭和56年3月31日 訓令第2号
昭和58年4月1日 訓令第4号
昭和58年4月30日 訓令第6号
昭和59年12月7日 訓令第10号
昭和60年6月4日 訓令第7号
昭和61年4月1日 訓令第3号
昭和62年4月1日 訓令第5号
昭和63年4月1日 訓令第1号
平成3年4月1日 訓令第5号
平成5年6月11日 訓令第6号
平成6年3月4日 訓令第2号
平成7年3月31日 訓令第8号
平成8年3月29日 訓令第1号
平成9年3月31日 訓令第4号
平成10年3月31日 訓令第3号
平成10年9月16日 訓令第7号
平成11年3月31日 訓令第4号
平成12年12月31日 訓令第5号
平成13年3月30日 訓令第6号
平成15年3月31日 訓令第1号
平成16年3月31日 訓令第7号
平成16年12月28日 訓令第13号
平成18年3月31日 訓令第5号
平成19年3月30日 合同訓令第1号
平成20年3月28日 訓令第3号
平成20年9月30日 訓令第15号
平成22年3月30日 訓令第4号
平成22年5月7日 訓令第9号
平成24年3月29日 訓令第1号
平成25年3月28日 訓令第2号
平成26年3月28日 訓令第2号
平成27年3月31日 訓令第7号
平成28年3月31日 訓令第5号
平成30年3月30日 訓令第4号
平成31年3月29日 訓令第6号
令和2年3月31日 訓令第4号
令和3年3月31日 訓令第8号
令和4年3月31日 訓令第4号
令和5年3月31日 訓令第2号