○規則で定める様式における敬称の取扱いに関する規則

平成4年1月21日

栃木県規則第2号

規則で定める様式における敬称の取扱いに関する規則

栃木県規則の様式の規定の適用については、当分の間、これらの様式の規定中名あて人の敬称の部分に「殿」とあるのは、「様」とする。

1 この規則は、平成4年2月1日から施行する。

2 この規則の施行前に栃木県規則の様式の規定により作成された用紙で、この規則の施行の際現に残存するものに係る名あて人の敬称の部分は、本則の規定により読み替えて適用される栃木県規則の様式の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。

規則で定める様式における敬称の取扱いに関する規則

平成4年1月21日 規則第2号

(平成4年1月21日施行)

体系情報
第1編 務/第3章 文書学事
沿革情報
平成4年1月21日 規則第2号