○栃木県告示で定める要綱等の様式における敬称の取扱いに関する告示

平成4年1月21日

栃木県告示第37号

栃木県告示で定める要綱等の様式における敬称の取扱いについては、平成4年2月1日から当分の間、これらの様式の規定中名あて人の敬称の部分に「殿」とあるのは、「様」と読み替えるものとする。

栃木県告示で定める要綱等の様式における敬称の取扱いに関する告示

平成4年1月21日 告示第37号

(平成4年1月21日施行)

体系情報
第1編 務/第3章 文書学事
沿革情報
平成4年1月21日 告示第37号