○訓令で定める様式における敬称の取扱いに関する訓令

平成4年1月21日

栃木県訓令第1号

本庁

出先機関

栃木県訓令の様式の規定の適用については、当分の間、これらの様式の規定中名あて人の敬称の部分に「殿」とあるのは、「様」とする。

1 この訓令は、平成4年2月1日から施行する。

2 この訓令の施行前に栃木県訓令の様式の規定により作成された用紙で、この訓令の施行の際現に残存するものに係る名あて人の敬称の部分は、本則の規定により読み替えて適用される栃木県訓令の様式の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。

訓令で定める様式における敬称の取扱いに関する訓令

平成4年1月21日 訓令第1号

(平成4年1月21日施行)

体系情報
第1編 務/第3章 文書学事
沿革情報
平成4年1月21日 訓令第1号