○訓令で定める様式の用紙規格に関する訓令
平成6年3月1日
栃木県訓令第1号
訓令で定める様式の用紙規格に関する訓令を次のように定める。
訓令で定める様式の用紙規格に関する訓令
訓令で定める様式の用紙規格は、他の訓令に特別の定めがあるものを除き、日本産業規格A4とする。
附則
1 この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行前に訓令の規定により調製された諸用紙は、この訓令の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、使用することができる。
附則(令和元年訓令第1号)
この訓令は、令和元年7月1日から施行する。