○訓令で定める様式の用紙規格に関する訓令

平成6年3月1日

栃木県訓令第1号

訓令で定める様式の用紙規格に関する訓令

訓令で定める様式の用紙規格は、他の訓令に特別の定めがあるものを除き、日本産業規格A4とする。

1 この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行前に訓令の規定により調製された諸用紙は、この訓令の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、使用することができる。

(令和元年訓令第1号)

この訓令は、令和元年7月1日から施行する。

訓令で定める様式の用紙規格に関する訓令

平成6年3月1日 訓令第1号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第1編 務/第3章 文書学事
沿革情報
平成6年3月1日 訓令第1号
令和元年6月28日 訓令第1号