○栃木県託送物品取扱規程

昭和51年4月1日

栃木県訓令第6号

本庁

出先機関

栃木県託送物品取扱規程を次のように定める。

栃木県託送物品取扱規程

(趣旨)

第1条 この規程は、本庁及び出先機関における託送物品の受領及び発送の取扱いに関し、別に定めがあるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 出先機関 組織規程第4条に定める出先機関をいう。

(3) 主管課 組織規程に定めるそれぞれの事務を分掌する本庁に置く課及び室をいう。

(4) 託送物品 運送業者等により運送される貨物及び栃木県が行う使送の方法により送付される物で文書等以外のものをいう。

(平13訓令1・平19訓令6・平19訓令23・一部改正)

(託送物品の受領及び引渡し)

第3条 本庁に到達した託送物品は文書学事課長が、出先機関に到達した託送物品は当該出先機関の長が受領するものとする。

2 文書学事課長は、前項の規定により託送物品を受領したときは、主管課の長に引き渡すものとする。

(平19訓令6・一部改正)

(運送料金未払等貨物の受領)

第4条 本庁又は出先機関に到達した日本郵便株式会社により運送された貨物のうち、運送料金の未払又は不足のものがあるときは、公務に関するものと認められるものに限り、郵便切手により所定の料金を支払い、これを受領するものとする。

(平19訓令23・平20訓令6・平24訓令8・一部改正)

(託送物品の発送)

第5条 本庁において発送を要する託送物品のうち文書学事課長が集中処理することが適当と認めるものは、文書学事課長が発送するものとする。

2 前項の規定により託送物品を発送するときは、主管課において当該発送物を包装の上、原議(栃木県文書等取扱規程(平成13年栃木県訓令第1号。以下「取扱規程」という。)第2条第2号に定める原議をいう。以下同じ。)又は発送伺簿(取扱規程別記様式第6号の発送伺簿をいう。以下同じ。)を添えて、文書学事課長に回付しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず文書学事課長は、特別の事情があるときは、主管課に対し託送物品の発送について特別の指示をすることができる。

(平13訓令1・平19訓令23・平20訓令6・一部改正)

(発送印等)

第6条 文書学事課長及び出先機関の長は、託送物品を発送したときは、原議又は発送伺簿に発送印(取扱規程別記様式第14号の発送印をいう。)を押印するものとする。

2 主管課の長は、託送物品を発送したときは、原議又は発送伺簿に発送年月日を記入するものとする。

(平20訓令6・一部改正)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(平31訓令4・旧附則・一部改正)

2 平成31年4月1日から平成35年3月31日までの間における第2条の規定の適用については、同条第3号中「組織規程」とあるのは、「組織規程及び栃木県国体・障害者スポーツ大会局内課等設置規則(平成31年栃木県規則第11号)」とする。

(平31訓令4・追加)

(平成13年訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第6号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第23号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年訓令第6号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第8号)

この訓令は、平成24年10月1日から施行する。

(平成31年訓令第4号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

栃木県託送物品取扱規程

昭和51年4月1日 訓令第6号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第1編 務/第3章 文書学事
沿革情報
昭和51年4月1日 訓令第6号
平成13年3月30日 訓令第1号
平成19年3月30日 訓令第6号
平成19年9月28日 訓令第23号
平成20年3月28日 訓令第6号
平成24年9月28日 訓令第8号
平成31年3月29日 訓令第4号