○栃木県情報公開条例施行規則

平成12年3月10日

栃木県規則第8号

栃木県情報公開条例施行規則を次のように定める。

栃木県情報公開条例施行規則

栃木県公文書の開示に関する条例施行規則(昭和61年栃木県規則第53号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、知事が行う情報公開に関する事務について、栃木県情報公開条例(平成11年栃木県条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(公文書開示請求書等)

第2条 条例第6条第1項の開示請求書は、公文書開示請求書(別記様式第1号)とする。

2 前項の開示請求書には、開示請求に係る公文書について、次に掲げる事項を記載することができる。

(1) 求める開示の実施の方法

(2) 事務所における開示(次号に規定する方法以外の方法による公文書の開示をいう。以下同じ。)の実施を求める場合にあっては、当該事務所における開示の実施を希望する日時

(3) 写しの送付の方法による公文書の開示の実施を求める場合にあっては、その旨

(開示請求に対する措置)

第3条 条例第11条第1項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 求めることができる開示の実施の方法

(2) 事務所における開示を実施することができる日時及び場所

(3) 開示の実施の方法等の申出に係る事項

2 前条第1項の開示請求書に同条第2項各号に掲げる事項が記載されている場合における条例第11条第1項の実施機関が定める事項は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

(1) 前条第2項第1号の方法による公文書の開示を実施することができる場合(事務所における開示については、同項第2号の日時に実施することができる場合に限る。) その旨及び前項各号に掲げる事項(前条第2項第1号に係るものを除く。)

(2) 前号に掲げる場合以外の場合 その旨及び前項各号に掲げる事項

3 条例第11条第1項の書面は、公文書開示決定通知書(別記様式第3号)とする。

4 条例第11条第2項の書面は、公文書非開示決定通知書(別記様式第4号)とする。

(令5規則5・一部改正)

(決定期間延長通知書)

第4条 条例第12条第2項の書面は、決定期間延長通知書(別記様式第5号)とする。

(決定期限特例適用通知書)

第5条 条例第13条の書面は、決定期限特例適用通知書(別記様式第6号)とする。

(事案移送通知書)

第6条 条例第14条第1項の書面は、事案移送通知書(別記様式第7号)とする。

(第三者保護に関する手続)

第7条 条例第15条第1項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示請求があった日

(2) 開示請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容

(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

2 条例第15条第2項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 条例第15条第2項第1号又は第2号の規定の適用の区分及び当該規定を適用する理由

(2) 前項各号に掲げる事項

3 条例第15条第1項及び第2項の規定による通知は、公文書の開示に係る意見照会書(別記様式第8号)により行うものとする。

4 条例第15条第1項及び第2項の意見書は、公文書の開示に係る意見書(別記様式第9号)とする。

5 条例第15条第3項(条例第21条において準用する場合を含む。)の書面は、公文書開示決定結果通知書(別記様式第10号)とする。

(電磁的記録の開示の方法)

第8条 条例第16条第1項の実施機関が定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。

(1) 映画フィルム 次に掲げる方法

 専用機器により映写したものの視聴

 複製物の供与

(2) 録音テープ又は録音ディスク 次に掲げる方法

 専用機器により再生したものの聴取

 複製物の供与

(3) ビデオテープ又は録画ディスク 次に掲げる方法

 専用機器により再生したものの視聴

 複製物の供与

(4) 前3号に掲げるもの以外のもの 次に掲げる方法であって、知事がその保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)により行うことができるもの

 専用機器により再生したものの閲覧又は視聴

 複製物の供与

 用紙に出力したものの閲覧又は交付

(開示の実施等)

第9条 公文書の開示は、知事が指定する日時及び場所において行うものとする。

2 公文書を閲覧し、視聴し、又は聴取する者は、当該公文書を丁寧に取り扱うとともに、これを汚損し、又は破損してはならない。

3 知事は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれがあると認められる者に対し、当該公文書の閲覧、視聴又は聴取の中止を命ずることができる。

(開示の実施の方法等の申出)

第10条 条例第16条第2項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 条例第11条第1項に規定する通知があった日

(2) 求める開示の実施の方法(開示決定に係る公文書の部分ごとに異なる開示の実施の方法を求める場合にあっては、当該部分ごとの開示の実施の方法)

(3) 開示決定に係る公文書の一部について開示の実施を求める場合にあっては、その求める部分

(4) 事務所における開示の実施の日時の変更を希望する場合にあっては、その日時

(5) 写しの送付の方法による公文書の開示の実施を求める場合にあっては、その旨

2 第3条第2項第2号の場合に該当する旨の条例第11条第1項に規定する通知があった場合(第2条第2項第1号の方法による公文書の開示を実施することができ、かつ、同項第2号の日時に実施することができない場合に限る。)における条例第16条第2項の実施機関が定める事項は、前項の規定にかかわらず、前項第1号及び第3号から第5号までに掲げる事項とする。

3 条例第16条第2項の規定による申出は、開示の実施の方法等に係る申出書(別記様式第11号)により行うものとする。

4 第3条第2項第1号の場合に該当する旨の条例第11条第1項に規定する通知があった場合において、第2条第2項各号に掲げる事項を変更しないときは、条例第16条第2項の規定による申出を改めて行うことを要しない。

(再開示申出書)

第11条 条例第16条第4項の規定による申出は、再開示申出書(別記様式第12号)により行うものとする。

(諮問通知書)

第12条 条例第20条の規定による通知は、諮問通知書(別記様式第13号)により行うものとする。

(条例第30条第1項の実施機関が定める法人)

第13条 条例第30条第1項の実施機関が定める法人は、次に掲げる法人とする。

(1) 栃木県住宅供給公社、栃木県道路公社及び栃木県土地開発公社

(2) 県が資本金、基本金その他これらに準ずるものを出資している法人(主たる事務所が県外にあるものを除く。)のうち、知事が所管するもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、知事が行う事務又は事業と密接な関連を有する業務を行う法人であって、知事が当該法人の情報公開を推進することが必要であると認めるもの

2 知事は、前項第3号に規定する法人を定め、又は変更したときは、速やかに告示しなければならない。

(平18規則5・一部改正)

(公文書目録等の整備)

第14条 条例第32条の公文書目録等は、その全部又は一部を、経営管理部文書学事課及び知事が必要と認める機関に備え置くものとする。

(平19規則19・一部改正)

(運用状況の公表)

第15条 条例第33条の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

(令5規則5・一部改正)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年規則第35号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年規則第10号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年規則第24号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和5年規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(平25規則10・一部改正)

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別記様式第2号 削除

(令5規則5)

(平17規則35・全改、平28規則24・令5規則5・一部改正)

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(平17規則35・全改、平28規則24・一部改正)

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(平17規則35・全改、平28規則24・一部改正)

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(平28規則24・令3規則5・一部改正)

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栃木県情報公開条例施行規則

平成12年3月10日 規則第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 務/第3章 文書学事
沿革情報
平成12年3月10日 規則第8号
平成17年3月31日 規則第35号
平成18年3月14日 規則第5号
平成19年3月29日 規則第19号
平成25年3月28日 規則第10号
平成28年3月31日 規則第24号
令和3年3月31日 規則第5号
令和5年3月8日 規則第5号