○栃木県知事の資産等の公開に関する規則

平成7年12月26日

栃木県規則第58号

栃木県知事の資産等の公開に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、政治倫理の確立のための栃木県知事の資産等の公開に関する条例(平成7年栃木県条例第49号。以下「条例」という。)に基づき、栃木県知事(以下「知事」という。)の資産等の公開に関し必要な事項を定めるものとする。

(資産等報告書等)

第2条 条例第2条第1項各号に掲げる資産等には、外国にある資産等を含むものとする。

2 条例第2条第1項第5号の有価証券の書類は、国債証券、地方債証券、社債券、株券(資本金の額が1億円以上の株式会社の株券、金融商品取引所に上場されている株券又は店頭売買有価証券として認可金融商品取引業協会に登録されている株券に限る。)、金銭信託及びその他とする。

3 条例第2条第1項第6号の自動車の種類は、普通自動車、小型自動車、軽自動車及びその他とする。

4 条例第2条第1項第6号の船舶の種類は、汽船、帆船及びその他とする。

5 条例第2条第1項第6号の航空機の種類は、飛行機、回転翼航空機、滑空機及びその他とする。

6 条例第2条第1項第6号の美術工芸品の種類は、絵画、彫刻、書、陶器、磁器、漆器、ガラス器、刀剣及びその他とする。

(平18規則67・平19規則57・一部改正)

第3条 条例第2条第1項の資産等報告書は、別記様式第1号によるものとする。

2 条例第2条第2項の資産等補充報告書は、別記様式第2号によるものとする。

(所得等報告書)

第4条 条例第3条第1号イの規則で定める所得の金額は、所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第22号に規定する各種所得の金額(退職所得の金額及び山林所得の金額を除く。)のうち、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の規定により、所得税法第22条の規定にかかわらず、他の所得と区分して計算される所得の金額とする。

第5条 条例第3条の所得等報告書は、別記様式第3号によるものとする。

2 条例第3条の所得等報告書の作成は、納税申告書の写しを作成することにより行うことができる。この場合において、同条第1号ア又はに掲げる金額が100万円を超えるときは、その基因となった事実を付記しなければならない。

(関連会社等報告書)

第6条 条例第4条の報酬とは、金銭による給付をいう。

第7条 条例第4条の関連会社等報告書は、別記様式第4号によるものとする。

(期限の特例)

第8条 条例第2条第1項の資産等報告書、同条第2項の資産等補充報告書、条例第3条の所得等報告書及び条例第4条の関連会社等報告書(以下これらを「報告書」という。)の作成の期限が栃木県の休日に関する条例(平成元年栃木県条例第2号)第2条第1項に規定する県の休日(以下この条において「休日」という。)に当たるときは、休日の翌日をもってその期限とみなす。

(報告書の訂正)

第9条 報告書を訂正しようとする場合には、知事は、訂正届(別記様式第5号)を作成し、訂正の箇所にその氏名及び訂正年月日を記載しなければならない。この場合において、削った部分は、これを読むことができるように字体を残さなければならない。

(令3規則5・一部改正)

(報告書の閲覧)

第10条 条例第5条第2項の規定による報告書の閲覧は、当該報告書を作成すべき期間の末日の翌日から起算して60日を経過する日の翌日からすることができる。

2 条例第5条第2項の規定により報告書の閲覧をしようとする者は、資産等報告書等閲覧請求書(別記様式第6号)を提出しなければならない。

3 条例第5条第2項の規定による報告書の閲覧は、知事が指定する場所で、執務時間中にしなければならない。

4 報告書は、前項の場所以外の場所に持ち出すことができない。

5 報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

6 前3項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

7 前各項に定めるもののほか、条例第5条第2項の規定による報告書の閲覧に関し必要な事項は、知事が定める。

1 この規則は、平成7年12月31日から施行する。

2 条例附則第2項の規定により作成する資産等報告書については、第2条第3条第1項及び第8条から第10条までの規定を準用する。

(平成13年規則第73号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第8号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年規則第67号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行前に改正前のそれぞれの規則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、所要の補正をして使用することができる。

(平成19年規則第57号)

この規則は、平成19年9月30日から施行する。

(平成19年規則第58号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成22年規則第20号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第19号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年規則第20号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平13規則73・平19規則57・平19規則58・令3規則5・一部改正)

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(平13規則73・平19規則57・平19規則58・令3規則5・一部改正)

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(平14規則18・平16規則8・平22規則20・平23規則19・平29規則20・令3規則5・一部改正)

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(令3規則5・一部改正)

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(令3規則5・一部改正)

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栃木県知事の資産等の公開に関する規則

平成7年12月26日 規則第58号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
第1編 務/第3章 文書学事
沿革情報
平成7年12月26日 規則第58号
平成13年10月11日 規則第73号
平成14年3月29日 規則第18号
平成16年3月23日 規則第8号
平成18年6月23日 規則第67号
平成19年9月28日 規則第57号
平成19年9月28日 規則第58号
平成22年3月30日 規則第20号
平成23年3月31日 規則第19号
平成29年3月31日 規則第20号
令和3年3月31日 規則第5号