○栃木県公告式条例

昭和25年9月1日

栃木県条例第45号

栃木県公告式条例を次のように定める。

栃木県公告式条例

(目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項及び第5項の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(平29条例37・一部改正)

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に知事が署名しなければならない。

2 条例の公布は、県公報に登載して行う。ただし、天災その他特別の事情により、県公報に登載して公布することができないときは、県の掲示場及び公衆の見やすい場所に掲示してこれに代えることができる。

(平29条例37・一部改正)

(規則の公布及び知事の定める規程の公表)

第3条 規則を公布しようとするときは、公布の旨の前文、年月日及び知事名を記入して知事印を押さなければならない。

2 前条第2項の規定は規則に、同項及び前項の規定は知事の定める規程(規則を除く。以下同じ。)で公表を要するものに準用する。

(平29条例37・全改)

(県の機関の定める規則その他の規程の公表)

第4条 第2条第2項及び前条第1項の規定は、県の機関(知事を除く。以下同じ。)の定める規則その他の規程で公表を要するものに準用する。この場合において、同項中「知事名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の名」と、「知事印」とあるのは「当該機関印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(平29条例37・全改)

(規則等の施行期日)

第5条 規則又は知事の定める規程若しくは県の機関の定める規則その他の規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

(平29条例37・旧第6条繰上・一部改正)

1 この条例は、昭和25年9月1日から施行する。

2 旧栃木県公告式条例(昭和4年栃木県条例第1号)は、廃止する。

3 この条例施行の際現に旧公告式条例により公布若しくは公表されている条例、規則その他の規程の施行に関しては、なお、従前の例による。

(昭和57年条例第29号)

この条例は、昭和57年8月1日から施行する。

(平成29年条例第37号)

この条例は、平成30年1月1日から施行する。

栃木県公告式条例

昭和25年9月1日 条例第45号

(平成30年1月1日施行)

体系情報
第1編 務/第3章 文書学事
沿革情報
昭和25年9月1日 条例第45号
昭和57年7月3日 条例第29号
平成29年12月21日 条例第37号