○栃木県公報発行規則

昭和32年4月1日

栃木県規則第11号

栃木県公報発行規則を次のように定める。

栃木県公報発行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、栃木県公報(以下「公報」という。)の発行及び登載等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(発行)

第2条 公報は、定期及び号外の2種とする。

2 定期発行の公報は、毎週2回火曜日及び金曜日に号をおって発行する。ただし、発行日が休日にあたるときは、順次繰り下げて発行する。

3 号外は、急速に施行を要する事項で前項の発行日によることのできない場合又は記事が長文で定期発行のものによることのできない場合に発行する。

(発行の休止)

第3条 公報は、登載事項のないとき及び毎年12月29日から翌年1月3日までの間は、定期発行を休止する。

(登載事項)

第4条 公報には、次に掲げる事項を登載する。

(1) 条例

(2) 規則

(3) 告示

(4) 訓令

(5) 公告

(6) 通知(例規に属するもので文書学事課長が適当と認めたものに限る。)

(7) 雑報

(8) 県の機関(知事を除く。)の定める規則その他の規程等で公表を要するもの

2 前項に定めるもののほか、公報には、栃木県の加入する地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第1項の規定による組合その他文書学事課長が適当と認める団体(以下本項において「組合等」という。)から依頼があったときは、組合等の定めた事項を登載することができる。

(昭35規則36・昭39規則14・昭47規則40・昭47規則79・一部改正)

(登載事項の省略)

第5条 登載事項中の諸表、図面、別紙等で複雑又は不適当なものについては、条例及び規則を除くほか、登載を省略し、原本又はその写を関係箇所に掲示してこれを代えることができる。

(附録の発行)

第6条 公報は、毎月15日に、附録として前月に登載した事項の目録を発行する。

2 公報は、毎年1月15日に、附録として前年に登載した事項の総目録を発行する。

(平11規則22・一部改正)

(公報の無償配布)

第7条 公報は、次に掲げる箇所に無償で配布する。

(1) 栃木県議会及び栃木県議会事務局

(2) 県内の市町村議会

(3) 他の都道府県議会

(4) その他必要と認める箇所

(昭39規則14・平11規則22・平16規則35・平16規則71・平19規則19・平19規則71・一部改正)

(公報の販売)

第8条 公報の購入を希望する者には、印刷を請負った業者から販売させる。

2 前項の販売人は、別に定める販売価格及び申込方法とともに、公告する。

(公報の閲覧)

第9条 公報は、庁内の適当な場所に備え置き、必要と認める期間、住民の閲覧に供するものとする。

(昭39規則14・平19規則71・平23規則17・一部改正)

(原稿の締切日時)

第10条 定期発行の公報の原稿は、次に掲げる期日の正午に締め切るものとする。ただし、当日が休日にあたるときは、その前日に繰り上げる。

(1) 火曜日発行に係るもの 前週の火曜日

(2) 金曜日発行に係るもの 前週の金曜日

(登載事項の併合、分割)

第11条 同日付の公報に登載する同種類の告示又は公告は、これを併合することができるものとする。

2 登載事項が複雑又は長文のもので同日付の公報に登載し難いと認めるときは、事案の緩急により2回以上に分割して登載することができるものとする。

(回議書の回付)

第12条 文書学事課は、公報の原稿を締め切ったときは、第4条各号に掲げる順序に編集し、登載事項別に令達番号簿に登載し、回議書は公報登載済印を押した上主管課、原稿は印刷業者にそれぞれ回付するものとする。

(昭47規則40・一部改正)

(校正)

第13条 公報の校正は、文書学事課において行う。ただし、原稿が複雑なもの、特に精密を要するもの、その他主管課において行うことが適当と認められるものは、この限りでない。

(昭47規則40・一部改正)

(正誤)

第14条 主管課長は、公報に訂正を必要とする誤りを発見したときは、別記様式により文書学事課長に連絡して訂正を求めなければならない。

(昭47規則40・一部改正)

(増刷)

第15条 公報は、主管課の依頼に応じて増刷することができる。この場合において増刷に要する経費は、主管課の負担とする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 栃木県公報発行規程(昭和25年栃木県規則第80号)は、廃止する。

(昭和35年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和36年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年規則第40号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年規則第79号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第22号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成16年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第71号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成19年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第71号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年規則第17号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(昭36規則41・全改、平19規則19・一部改正)

画像

栃木県公報発行規則

昭和32年4月1日 規則第11号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第1編 務/第3章 文書学事
沿革情報
昭和32年4月1日 規則第11号
昭和35年5月4日 規則第36号
昭和36年4月28日 規則第41号
昭和39年4月1日 規則第14号
昭和47年4月1日 規則第40号
昭和47年8月22日 規則第79号
平成11年3月31日 規則第22号
平成16年4月1日 規則第35号
平成16年12月28日 規則第71号
平成19年3月29日 規則第19号
平成19年12月28日 規則第71号
平成23年3月31日 規則第17号