○法令審議委員会規程
昭和26年7月13日
栃木県訓令第261号
庁中一般
法令審議委員会規程を次のように定め、公布の日から施行する。
法令審議委員会規程
第1条 法令、条例及び規則等について調査審議するため、法令審議委員会(以下「委員会」という。)を置く。
第2条 委員会は、委員長及び12人の委員をもって組織する。
2 委員長は経営管理部長の職にある者をもって充て、委員は幹事課長(栃木県行政組織規程(昭和39年栃木県規則第27号)第11条の2第2項に規定する幹事課の長をいう。)、市町村課長、人事課長、会計局会計管理課長及び文書学事課長の職にある者をもって充てる。
3 知事が特に必要あると認めたときは、臨時に委員を命ずることがある。
(昭28訓令89・昭28訓令141・昭30訓令8・昭55訓令4・平7訓令7・平16訓令9・平19訓令10・平25訓令1・一部改正)
第3条 委員長は、会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。
(昭28訓令141・昭30訓令8・一部改正)
第4条 委員会に書記若干人を置き、委員長が文書学事課職員のうちから指定する。
2 書記のうち1人は幹事とし、委員長が指定する。幹事は、委員長の命を受け、会務に従事する。
3 書記は庶務に従事する。
(昭28訓令141・旧第4条繰下、昭30訓令8・旧第5条繰上・一部改正、昭55訓令4・一部改正)
第5条 委員会は、次の各号の事項を処理する。
(1) 条例、規則及び訓令の制定並びに改廃についての審議に関すること。
(2) 法令の解釈及び適用に関すること。
(3) 不服申立て、訴訟及び和解に関すること。
(4) その他前3号に関して必要と認めること。
(昭28訓令141・旧第5条繰下・一部改正、昭30訓令8・旧第6条繰上、昭37訓令52・一部改正)
第6条 委員会は、委員長が原則として定例日を定めて開く。
2 委員長が必要あると認めたときは、定例の外臨時に委員会を開くことができる。
3 委員長は、委員会を開く必要がないと認めたときは、委員を指定して回覧審議することができる。
4 委員長が必要あると認めたときは、委員及び書記に指定して予備審査をさせることができる。
(昭28訓令141・旧第6条繰下、昭30訓令8・旧第7条繰上)
第7条 委員会は、5人以上の委員の出席がなければ会議事項について審議を開始し、又は決定することができない。
(昭28訓令141・旧第7条繰下、昭30訓令8・旧第8条繰上・一部改正)
第8条 委員会が、会議事項を決定するには、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(昭28訓令141・旧第8条繰下、昭30訓令8・旧第9条繰上)
第9条 委員会に付議するために議案を送付した主務課長は、委員会に出席して立案の趣旨を説明しなければならない。
2 委員長は、必要があると認めるときは、主務課長及び関係職員を委員会に出席させ意見を述べさせることができる。
(昭28訓令141・旧第9条繰下・全改、昭30訓令8・旧第10条繰上、平19訓令10・一部改正)
第10条 委員会は、会議録を作り、出席者の氏名、表決数その他重要な事項を記載しなければならない。
(昭28訓令141・旧第10条繰下、昭30訓令8・旧第11条繰上)
第11条 会議録には委員長及び委員が署名し、文書学事課長がこれを保存する。
(昭28訓令89・一部改正、昭28訓令141・旧第11条繰下、昭30訓令8・旧第12条繰上、昭48訓令15・一部改正)
附則
旧法令審議委員会規程(昭和22年栃木県訓令甲第19号)は廃止する。
改正文(昭和37年訓令第52号)抄
昭和37年12月1日から適用する。
附則(昭和48年訓令第15号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成7年訓令第7号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成16年訓令第9号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成19年訓令第10号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第1号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。