○図書館資料複製手数料及び文書館文書複製手数料の額に関する規則

昭和51年4月1日

栃木県規則第20号

〔図書館資料複製手数料の額に関する規則〕を次のように定める。

図書館資料複製手数料及び文書館文書複製手数料の額に関する規則

(昭61規則58・改称)

栃木県手数料条例(昭和31年栃木県条例第1号)別表第1の512の項に規定する図書館資料複製手数料及び同表513の項に規定する文書館文書複製手数料の額は、次のとおりとする。

1 図書館資料複製手数料 複製1枚につき10円(カラーで複製をした場合にあっては、80円)

2 文書館文書複製手数料 複製1枚につき10円

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第58号)

この規則は、昭和61年10月1日から施行する。

(平成12年規則第107号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年規則第29号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成28年規則第30号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

図書館資料複製手数料及び文書館文書複製手数料の額に関する規則

昭和51年4月1日 規則第20号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第1編 務/第3章 文書学事
沿革情報
昭和51年4月1日 規則第20号
昭和61年7月22日 規則第58号
平成12年3月31日 規則第107号
平成14年3月29日 規則第29号
平成28年3月31日 規則第30号