○奥書証明手数料に関する規則
昭和35年10月21日
栃木県規則第92号
奥書証明手数料に関する規則を次のように定める。
奥書証明手数料に関する規則
第1条 栃木県手数料条例(昭和31年栃木県条例第1号)別表第1の517の項に規定する願書及び届出書は、次のとおりとする。
(1) 県工事を請負ったことの証明願
(2) 県工事請負契約の内容又は工事の出来高に関する証明願
(3) 諸払下物件の決定に関する証明願
(4) 県の諸貸付金の貸付決定に関する証明願
(5) 県の補助金その他の交付金に関する証明願
(6) 盗難被害を届けたことの証明願
(7) 遺失を届けたことの証明願
(8) 私立の学校の学則に関する証明願
(昭39規則24・昭40規則88・昭45規則16・平12規則107・平23規則18・一部改正)
(平23規則18・一部改正)
附則
この規則は、昭和35年11月1日から施行する。
附則(昭和39年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年規則第88号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年規則第16号)
この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第107号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第18号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
(平23規則18・令3規則5・一部改正)