○私立学校関係法施行細則

昭和31年8月1日

栃木県規則第45号

私立学校関係法施行細則を次のように定める。

私立学校関係法施行細則

(趣旨)

第1条 私立学校法(昭和24年法律第270号)第4条第2号に規定する私立学校及び同条第4号に規定する学校法人(以下「学校法人」という。)に関する手続その他必要な事項については、この細則の定めるところによる。

(昭48規則18・昭51規則59・平14規則25・一部改正)

(学校の設置、廃止等の申請)

第2条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第4条の規定により知事の認可を受けようとする場合の申請書の様式は、次に掲げる事項につき、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 学校の設置についての認可の申請 学校設置認可申請書 別記様式第1号

(2) 学校の廃止についての認可の申請 学校廃止認可申請書 別記様式第2号

(3) 学校の設置者変更についての認可の申請 設置者変更認可申請書 別記様式第3号

(4) 学校の収容定員に係る学則変更についての認可の申請 収容定員に係る学則変更認可申請書 別記様式第3号の2

(5) 高等学校の通常の課程又は定時制の課程の設置についての認可の申請 通常(定時制)の課程の設置認可申請書 別記様式第4号

(6) 高等学校の通常の課程又は定時制の課程の廃止についての認可の申請 通常(定時制)の課程の廃止認可申請書 別記様式第5号

(7) 高等学校における通信教育の開設についての認可の申請 通信教育の開設認可申請書 別記様式第6号

(8) 高等学校における通信教育の廃止についての認可の申請 通信教育の廃止認可申請書 別記様式第7号

(9) 高等学校の学科設置についての認可の申請 高等学校の学科設置認可申請書 別記様式第7号の2

(10) 高等学校の学科廃止についての認可の申請 高等学校の学科廃止認可申請書 別記様式第7号の3

2 前項第1号の申請は、学校を開設しようとする日の属する年度の前年度の10月31日までにしなければならない。

(昭39規則43・昭48規則18・昭51規則59・一部改正)

(専修学校の目的の変更の申請)

第2条の2 学校教育法第130条の規定により知事の認可を受けようとする場合の申請書の様式は、別記様式第7号の4とする。

(昭51規則59・追加、平19規則70・一部改正)

(目的変更等の届書)

第3条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第27条の2の規定により知事に届け出ようとする場合の届出書の様式は、次に掲げる事項につきそれぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 学校の目的の変更についての届書 目的変更届 別記様式第8号

(2) 学校の名称変更についての届出 名称変更届 別記様式第9号

(3) 学校の位置の変更についての届出 位置の変更届 別記様式第10号

(4) 学則の変更についての届出 学則変更届 別記様式第11号

(5) 学校の経費の見積り及び維持の方法の変更についての届出 経費の見積り及び維持方法変更届 別記様式第12号

(6) 高等学校の専攻科又は別科の設置についての届出 専攻科(別科)の設置届 別記様式第13号

(7) 高等学校の専攻科又は別科の廃止についての届出 専攻科(別科)の廃止届 別記様式第14号

(8) 学校の校地その他直接保育若しくは教育の用に供する土地に関する権利を取得し、若しくは処分しようとするとき、又は用途の変更等により、これらの土地の現状に重要な変更を加えようとするときの届出 校地変更届 別記様式第15号

(9) 学校の校舎その他直接保育若しくは教育の用に供する建物に関する権利を取得し、若しくは処分しようとするとき、又は用途の変更改築等により、これらの建物の現状に重要な変更を加えようとするときの届出 校舎変更届 別記様式第16号

(昭48規則18・昭51規則59・昭52規則50・平12規則44・一部改正)

(校長採用届)

第4条 学校教育法第10条の規定により、学校が校長を定め知事に届け出ようとする場合の届出書の様式は、別記様式第21号とする。

第5条及び第6条 削除

(平20規則13)

(栃木県私立学校審議会の委員の定数)

第7条 私立学校法第10条第1項の規定により知事が定める栃木県私立学校審議会の委員の定数は、14人とする。

(平17規則40・全改)

(栃木県私立学校審議会の庶務)

第8条 栃木県私立学校審議会の庶務は、栃木県経営管理部文書学事課において処理する。

(昭47規則40・平19規則19・一部改正)

第9条 削除

(平17規則40)

(収益事業の種類の決定及び公告)

第10条 私立学校法第26条第2項の事項の種類は、栃木県告示で定める。

(昭48規則18・一部改正)

(寄附行為の認可申請)

第11条 私立学校法施行規則(昭和25年文部省令第12号)第2条第5項の規定による学校法人寄附行為の認可申請は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める日までにしなければならない。

(1) 新たに学校を開設しようとする場合 当該学校を開設しようとする年度の前年度の10月31日

(2) すでに学校が開設されている場合 学校法人を設立しようとする日の3月前

2 前項の規定により知事に提出する学校法人寄附行為認可申請書の様式は、別記様式第25号とする。

(昭48規則18・全改、平14規則25・平20規則6・一部改正)

(寄附行為の補充請求書)

第12条 私立学校法第32条第1項の規定により、利害関係人が知事に提出する寄附行為の補充についての請求書の様式は、別記様式第26号とする。

(仮理事の選任請求書)

第12条の2 私立学校法第40条の4の規定により、利害関係人が知事に提出する仮理事の選任についての請求書の様式は、別記様式第26号の2とする。

(平20規則61・追加、平26規則32・一部改正)

(寄附行為変更の認可申請)

第13条 私立学校法施行規則第4条第1項に規定する学校法人寄附行為の変更の認可申請は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日までにしなければならない。

(1) 当該学校法人が新たに学校を開設しようとする場合にあっては、当該学校を開設しようとする年度の前年度の10月31日、当該学校法人が開設している学校を廃止しようとする場合にあっては、当該学校を廃止しようとする日の6月前

(2) 前号以外の場合 当該学校法人の寄附行為を変更しようとする日の3月前

2 前項の規定により知事に提出する学校法人寄附行為変更認可申請書の様式は、別記様式第27号とする。

(昭48規則18・全改)

(寄附行為変更の届出)

第13条の2 私立学校法第45条第2項の規定により学校法人が知事に提出する学校法人寄附行為変更届出書の様式は、別記様式第27号の2とする。

(平17規則40・追加、平20規則6・一部改正)

(学校法人解散の認可申請)

第14条 私立学校法施行規則第5条に規定する学校法人の解散の認可申請は、当該学校法人が解散しようとする日の6月前までにしなければならない。

2 前項の規定により知事に提出する学校法人解散認可申請書の様式は、別記様式第28号とする。

3 私立学校法第50条第4項の規定により清算人が知事に提出する届出書は、別記様式第29号とする。

(昭48規則18・全改)

(清算人の選任申立書)

第14条の2 私立学校法第50条の4第2項の規定により、利害関係人が知事に提出する清算人の選任についての申立書の様式は、別記様式第29号の2とする。

(令2規則16・追加)

(合併の認可申請)

第15条 私立学校法施行規則第6条に規定する学校法人の合併の認可申請は、当該学校法人が合併しようとする日の3月前

2 前項の規定により知事に提出する学校法人合併認可申請書の様式は、別記様式第30号とする。

(昭48規則18・全改)

(清算中に就職した清算人の届出書)

第16条 私立学校法第50条の7の規定により、清算中に就職した清算人が知事に提出する届出書の様式は、別記様式第31号とする。

(昭48規則18・平18規則67・平20規則61・一部改正)

(清算結了の届出書)

第17条 私立学校法第50条の14の規定により、清算人が知事に提出する届出書の様式は、別記様式第32号とする。

(昭48規則18・平18規則67・平20規則61・一部改正)

(収支計算書等の提出期日等)

第17条の2 私立学校振興助成法(昭和50年法律第61号)第9条の規定による補助金の交付を受ける学校法人(同法附則第2条第1項に規定する学校法人以外の私立の学校の設置者を含む。)は、別記様式第32号の2により、毎年度、当該年度に係る収支予算書を当該年度の6月30日までに、同法第14条に規定する書類を当該年度の翌年度の6月30日までに、それぞれ知事に届け出なければならない。

2 前項の学校法人は、同項の収支予算書に係る収支予算を変更したときは、別記様式第32号の3により変更後の収支予算書を速やかに知事に届け出なければならない。

(昭48規則18・追加、昭51規則59・旧第17条の3繰上・一部改正、昭52規則50・一部改正)

(学校法人及び準学校法人がそれぞれ準学校法人及び学校法人となろうとするときの認可申請)

第18条 私立学校法施行規則第9条の規定による学校法人及び準学校法人の組織変更の認可申請は、次の各号に掲げる学校法人の区分に応じ当該各号に定める日までにしなければならない。

(1) 準学校法人が学校法人になろうとする場合 新たに学校を開設しようとする場合にあっては、当該学校を開設しようとする年度の前年度の10月31日、すでに学校が開設されている場合にあっては、当該準学校法人が組織を変更しようとする日の3月前

(2) 学校法人が準学校法人になろうとする場合(新たに私立各種学校を開設する場合に限る。) 当該学校法人が組織を変更しようとする日の6月前

2 前項の規定により知事に提出する法人組織変更認可申請書の様式は、別記様式第33号とする。

(昭48規則18・全改)

(登記の届出書)

第19条 私立学校法施行令(昭和25年政令第31号)第2条第1項の規定により、知事に提出する届出書の様式は、別記様式第34号とする。

(平20規則61・全改、令2規則16・一部改正)

(理事又は監事の就任及び退任等の届出)

第19条の2 私立学校法施行令第2条第2項の規定により、知事に届け出ようとする場合の届出書の様式は、次の各号に掲げる事項につき、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 理事又は監事が就任し、又は退任したときの届出 理事(監事)就任(退任)届 別記様式第35号

(2) 私立学校法第37条第2項の規定により他の理事が理事長の職務を代理し、又は理事長の職務を行うこととなったとき、及び理事長の職務を代理する理事が当該職務の代理をやめたときの届出 理事長職務代理者就任(退任)届 別記様式第36号

(平12規則44・全改、平17規則40・平20規則6・平20規則61・令2規則16・一部改正)

(私立専修学校、私立各種学校及び準学校法人への準用)

第20条 第2条第1項第1号第2号及び第3号第3条第2号から第4号まで、第8号及び第9号並びに第4条の規定は、私立専修学校に、第2条第1項第1号から第4号まで、第3条第1号から第4号まで、第8号及び第9号並びに第4条の規定は私立各種学校に、第10条第11条第2項第12条第12条の2第13条第2項第13条の2第14条第2項及び第3項第14条の2第15条第2項第16条並びに第17条の規定は、準学校法人にそれぞれ準用する。

(昭48規則18・全改、昭51規則59・平12規則44・平17規則40・平20規則61・令2規則16・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和33年規則第100号)

1 この規則は、昭和34年1月1日から施行する。

3 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の規定によりなされている許可申請、届出その他の手続は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

4 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の規定により設置され、又は調整されている標識、用紙、証票等は、なお当分の間使用することができる。

(昭和36年規則第23号)

1 この規則は、昭和36年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規定によりなされている申請及び届出は、この規則による改正後の相当規定によりなされているものとみなす。

(昭和38年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年規則第40号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年規則第18号)

1 この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規定によりなされている申請又は届出は、この規則による改正後の相当規定によりなされているものとみなす。

(昭和51年規則第59号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第44号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年規則第25号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第40号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第67号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行前に改正前のそれぞれの規則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、所要の補正をして使用することができる。

(平成19年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第70号)

1 この規則は、平成19年12月26日から施行する。

2 この規則の施行前に第1条の規定による改正前の私立学校関係法施行細則及び第2条の規定による改正前のクリーニング業法施行細則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、所要の補正をして使用することができる。

(平成20年規則第6号)

この規則は、平成20年3月1日から施行する。

(平成20年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第61号)

1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成26年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第17号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(令和2年規則第16号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(昭36規則23・全改、昭39規則43・昭41規則22・昭48規則18・昭51規則59・昭52規則50・平12規則44・平17規則6・平17規則40・平19規則70・令2規則16・令3規則5・一部改正)

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(昭36規則23・全改、昭48規則18・昭51規則59・平12規則44・平19規則70・平20規則13・令3規則5・一部改正)

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(昭36規則23・全改、昭51規則59・平12規則44・平17規則6・平17規則40・平19規則70・令2規則16・令3規則5・一部改正)

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(昭51規則59・追加、昭52規則50・平12規則44・令3規則5・一部改正)

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(昭36規則23・全改、昭51規則59・昭52規則50・平12規則44・平17規則6・平17規則40・令3規則5・一部改正)

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(昭36規則23・全改、昭51規則50・平12規則44・平20規則6・令3規則5・一部改正)

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(昭36規則23・全改、昭51規則59・平12規則44・平17規則6・平17規則40・令3規則5・一部改正)

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(昭36規則23・全改、昭51規則59・平12規則44・令3規則5・一部改正)

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(昭51規則59・追加、昭52規則50・平12規則44・平17規則40・令3規則5・一部改正)

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(昭51規則59・追加、平12規則44・令3規則5・一部改正)

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(昭51規則59・追加、平12規則44・平19規則70・令3規則5・一部改正)

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(昭36規則23・全改、昭51規則59・平12規則44・令3規則5・一部改正)

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(昭36規則23・全改、昭51規則59・平12規則44・令3規則5・一部改正)

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(昭36規則23・全改、昭51規則59・平12規則44・令3規則5・一部改正)

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(昭36規則23・全改、昭51規則59・平12規則44・令3規則5・一部改正)

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(昭36規則23・全改、昭51規則59・平12規則44・令3規則5・一部改正)

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(昭36規則23・全改、昭51規則59・昭52規則50・平12規則44・平17規則40・令3規則5・一部改正)

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(昭36規則23・全改、昭51規則59・平12規則44・令3規則5・一部改正)

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(昭36規則23・全改、昭41規則22・昭51規則59・昭52規則50・平12規則44・令3規則5・一部改正)

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(昭36規則23・全改、昭41規則22・昭51規則59・昭52規則50・平12規則44・令3規則5・一部改正)

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別記様式第17号から別記様式第20号まで 削除

(平12規則44)

(昭36規則23・全改、昭48規則18・昭51規則59・平12規則44・平17規則40・平20規則13・令3規則5・一部改正)

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別記様式第22号から別記様式第24号まで 削除

(平20規則13)

(昭36規則23・全改、昭51規則59・平12規則44・平17規則40・令元規則17・令3規則5・一部改正)

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(昭36規則23・全改、昭51規則59・平12規則44・令3規則5・一部改正)

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(平20規則61・追加、平26規則32・令2規則16・令3規則5・一部改正)

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(昭36規則23・全改、昭51規則59・平12規則44・平17規則40・令3規則5・一部改正)

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(平17規則40・追加、令3規則5・一部改正)

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(昭36規則23・全改、昭51規則59・平12規則44・令3規則5・一部改正)

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(昭36規則23・全改、昭51規則59・平12規則44・平17規則40・令3規則5・一部改正)

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(令2規則16・追加、令3規則5・一部改正)

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(昭36規則23・全改、昭48規則18・昭51規則59・平12規則44・平18規則67・平20規則6・令3規則5・一部改正)

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(昭36規則23・全改、昭51規則59・平12規則44・平17規則6・平17規則40・平18規則67・平20規則61・令3規則5・一部改正)

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(昭36規則23・全改、昭51規則59・平12規則44・平18規則67・平20規則61・令3規則5・一部改正)

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(昭48規則18・追加、昭51規則59・昭52規則50・平12規則44・令3規則5・一部改正)

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(昭48規則18・追加、昭51規則59・平12規則44・令3規則5・一部改正)

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(昭36規則23・全改、昭51規則59・平12規則44・平18規則67・平20規則6・令3規則5・一部改正)

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(平20規則61・全改、令2規則16・令3規則5・一部改正)

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(昭48規則18・追加、昭51規則59・平12規則44・平17規則40・一部改正、平20規則61・旧別記様式第47号繰上、令元規則17・令2規則16・令3規則5・一部改正)

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(平12規則44・追加、平20規則6・一部改正、平20規則61・旧別記様式第48号繰上、令2規則16・令3規則5・一部改正)

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私立学校関係法施行細則

昭和31年8月1日 規則第45号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
第1編 務/第3章 文書学事
沿革情報
昭和31年8月1日 規則第45号
昭和33年12月27日 規則第100号
昭和36年3月29日 規則第23号
昭和38年4月30日 規則第35号
昭和39年6月2日 規則第43号
昭和41年4月1日 規則第22号
昭和43年5月24日 規則第46号
昭和47年4月1日 規則第40号
昭和48年3月31日 規則第18号
昭和51年5月21日 規則第59号
昭和52年6月10日 規則第50号
平成12年3月31日 規則第44号
平成14年3月29日 規則第25号
平成17年3月7日 規則第6号
平成17年3月31日 規則第40号
平成18年6月23日 規則第67号
平成19年3月29日 規則第19号
平成19年12月25日 規則第70号
平成20年2月29日 規則第6号
平成20年3月26日 規則第13号
平成20年11月28日 規則第61号
平成26年4月25日 規則第32号
令和元年12月13日 規則第17号
令和2年3月31日 規則第16号
令和3年3月31日 規則第5号