○行政書士法施行細則

昭和42年11月14日

栃木県規則第66号

行政書士法施行細則を次のように定める。

行政書士法施行細則

行政書士法施行細則(昭和26年栃木県規則第42号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、行政書士法(昭和26年法律第4号。以下「法」という。)及び行政書士法施行規則(昭和26年総理府令第5号)の規定に基づき、行政書士試験の実施その他法及び同令の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(昭59規則38・平12規則108・一部改正)

(合格証等の交付)

第2条 行政書士試験の合格者に対しては、行政書士試験合格証(以下「合格証」という。)を交付する。

2 行政書士試験の合格者は、合格証を亡失し、又はき損したときその他特に必要があると認められるときは、行政書士試験合格証明書交付申請書(別記様式第1号)を知事に提出して、合格証明書(別記様式第2号)の交付を受けることができる。

(昭54規則41・昭58規則9・一部改正、昭59規則38・旧第8条繰上、平12規則108・旧第7条繰上・一部改正)

(受験者の不正行為に対する措置)

第3条 不正の方法により行政書士試験を受け又は受けようとした者に対しては、受験を禁止し又はその合格を取り消すものとする。

2 前項の規定により合格の取消しを受けた者が既に合格証を交付されているときは、これを知事に返納しなければならない。

(昭59規則38・旧第9条繰上、平12規則108・旧第8条繰上)

(業務に関する帳簿)

第4条 法第9条第1項に規定する知事の定める事項は、受託番号とする。

(昭46規則67・旧第20条繰上・全改、昭59規則38・旧第17条繰上、平12規則108・旧第9条繰上、令2規則8・一部改正)

(立入検査の証票)

第5条 法第13条の22第2項の規定による当該職員の身分を証明する証票の様式は、別記様式第3号のとおりとする。

(昭46規則67・旧第22条繰上・一部改正、昭58規則9・一部改正、昭59規則38・旧第18条繰上、平12規則108・旧第10条繰上・一部改正、平16規則51・平19規則42・一部改正)

(会則の認可)

第6条 行政書士会は法第16条の2の規定による認可を受けようとするときは、行政書士会会則(変更)認可申請書(別記様式第4号)を知事に提出しなければならない。

(昭46規則67・旧第26条繰上・一部改正、昭58規則9・一部改正、昭59規則38・旧第21条繰上、平6規則38・旧第13条繰上・一部改正、平12規則108・旧第12条繰上・一部改正)

(会員に関する報告)

第7条 法第17条第1項の規定による報告は、毎年4月1日現在の状況について、その年の5月31日までに行うものとする。

(平12規則108・追加)

この規則は、12月1日から施行する。

(昭和46年規則第67号)

この規則は、昭和46年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和47年12月1日から施行する。

(昭和50年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第15号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年規則第9号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年規則第38号)

この規則は、昭和59年10月1日から施行する。

(昭和61年規則第11号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第6号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

第51条 この規則の施行前に規則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、使用することができる。

(平成6年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第23号)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に改正前の各規則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、所要の補正をして使用することができる。

(平成8年規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第13号)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に改正前の各規則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、所要の補正をして使用することができる。

(平成12年規則第108号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年規則第51号)

この規則は、平成16年8月1日から施行する。

(平成19年規則第42号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に改正前のそれぞれの規則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、所要の補正をして使用することができる。

(令和2年規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(昭58規則9・全改、昭59規則38・平6規則6・平7規則23・平11規則13・一部改正、平12規則108・旧別記様式第4号繰上・一部改正)

画像

(昭58規則9・全改、昭59規則38・一部改正、平12規則108・旧別記様式第5号繰上・一部改正)

画像

(昭46規則67・旧別記様式第18号繰上・一部改正、昭54規則41・一部改正、昭58規則9・旧別記様式第7号繰上、昭59規則38・平6規則6・一部改正、平12規則108・旧別記様式第6号繰上・一部改正、平16規則51・平19規則42・一部改正)

画像

(昭46規則67・旧別記様式第22号繰上・一部改正、昭54規則41・一部改正、昭58規則9・旧別記様式第9号繰上、昭59規則38・平6規則6・一部改正、平6規則38・旧別記様式第8号繰上・一部改正、平12規則108・旧別記様式第7号繰上・一部改正、令3規則5・一部改正)

画像

行政書士法施行細則

昭和42年11月14日 規則第66号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
第1編 務/第3章 文書学事
沿革情報
昭和42年11月14日 規則第66号
昭和46年11月30日 規則第67号
昭和50年3月25日 規則第10号
昭和54年5月22日 規則第41号
昭和57年3月30日 規則第15号
昭和58年3月18日 規則第9号
昭和59年4月6日 規則第38号
昭和61年3月28日 規則第11号
昭和63年7月8日 規則第50号
平成6年3月1日 規則第6号
平成6年6月17日 規則第38号
平成7年3月31日 規則第23号
平成8年7月9日 規則第42号
平成11年3月30日 規則第13号
平成12年3月31日 規則第108号
平成16年7月28日 規則第51号
平成19年3月30日 規則第42号
令和2年3月27日 規則第8号
令和3年3月31日 規則第5号