○栃木県補助金等交付規則
昭和36年4月10日
栃木県規則第33号
栃木県補助金等交付規則を次のように定める。
栃木県補助金等交付規則
(目的)
第1条 この規則は、法令、条例及び他の規則に特別の定めあるもののほか、補助金等の交付の申請、決定及び使用等に関する基本的事項を規定することにより、補助金に係る予算の執行の適正化を図ることを目的とする。
第2条 この規則において、「補助金等」とは、県が国及び都道府県以外の者に対して交付する次に掲げるものをいう。
(1) 補助金
(2) 利子補給金
(3) 負担金その他相当の反対給付を受けない給付金(知事が別に指定するものを除く。)
2 この規則において、「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいい、「補助事業者等」とは、補助事業等を行なう者をいう。
3 この規則において、「間接補助金等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 国及び県以外の者が相当の反対給付を受けないで交付する給付金で、補助金等を直接又は間接にその財源の全部又は一部とし、かつ、当該補助金等の交付の目的に従って交付するもの
(2) 利子補給金又は利子の軽減を目的とする前号の給付金の交付を受ける者が、その交付の目的に従い、利子を軽減して融通する資金
(補助対象)
第3条 補助金等の名称、目的、交付の対象である事務又は事業の内容、その交付率又は金額及び交付の相手方(以下「補助金等の名称等」という。)は、別に定めて告示する。ただし、補助金等の交付の相手方に当該補助金等の名称等を通知するものについては、この限りでない。
(昭47規則57・平9規則27・一部改正)
(補助金等の交付の申請)
第4条 補助金等の交付の申請(契約の申込みを含む。以下同じ。)をしようとする者は、補助金等交付申請書(別記様式第1。ただし、契約の申込みにあっては契約に関する書類)に次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書又はそれに代わる書類
(3) 工事の施行にあっては実施設計書
(4) その他知事が必要と認める書類
2 前項の規定にかかわらず知事がその必要がないと認めるときは、当該書類の一部を省略することがある。
(補助金等の交付の決定)
第5条 知事は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行なう現地調査等により、当該申請に係る補助金等を交付すべきものと認めたときは、すみやかに補助金等の交付の決定(契約の承諾の決定を含む。以下同じ。)をするものとする。
2 前項の場合において、交付の決定をする補助金等が、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「適正化法」という。)に規定する間接補助金等(日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号)第2条第1項第2号の規定による国の無利子貸付金を財源とするものを含む。以下「適正化法に規定する間接補助金等」という。)に該当するときは、適正化法第8条の規定による決定の通知を受領した後に行うものとする。ただし、知事が特に必要と認めたものについては、この限りでない。
3 知事は、第1項の場合において、適正な交付を行なうため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付の決定をすることがある。
(昭63規則30・平15規則1・一部改正)
(補助金等の交付の条件)
第6条 知事は、補助金等の交付の決定をする場合において、法令及び予算で定める補助金等の交付の目的を達成するために必要があるときは、次に掲げる事項につき条件を附するものとする。
(1) 補助事業等に要する経費の配分の変更又は補助事業等の内容の変更(知事の定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、知事の承認を受けること。
(2) 補助事業等を行なうため締結する契約に関する事項その他補助事業等に要する経費の使用方法に関する事項
(3) 補助事業等を中止し、又は廃止する場合においては、知事の承認を受けること。
(4) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は当該事業等の遂行が困難となった場合においては、すみやかに知事に報告し、その指示を受けること。
(5) 補助事業等の完了により当該事業者等に相当の収益が生ずると認められる場合においては、当該補助金等の交付の目的に反しない場合に限り、その交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を県に納付すること。
2 知事は、前項に定めるもののほか、補助金等の交付の目的を達成するため必要な条件を附することがある。
3 知事は、適正化法に規定する間接補助金等に該当する場合において、同法第7条の規定に基づき各省各庁の長が当該間接補助金等に関して条件を附したときは、これと同一の条件を附するものとする。
(決定の通知)
第7条 知事は、補助金等の交付の決定をしたときは、すみやかにその決定の内容及びこれに条件を附した場合にはその条件を補助金等の交付の申請をした者に通知するものとする。
2 補助金等が適正化法に規定する間接補助金等に該当し、同法の規定の適用をうけるものである場合においては、前項の通知を行なう場合その旨を明らかにするものとする。
(申請の取下げ)
第8条 補助金等の交付の申請をした者は、前条による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに附された条件に不服があるときは、当該受領の日から10日を経過する日までに申請の取り下げをすることができる。ただし、知事が特に必要と認める場合は、この期間を短縮し、又は延長することがある。
2 前項の規定による申請の取り下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定は、なかったものとみなす。
(事情変更による決定の取消し等)
第9条 知事は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに附した条件を変更することがある。ただし、補助事業等のうちですでに経過した期間に係る部分については、この限りでない。
2 補助金等が適正化法に規定する間接補助金等に該当し、同法第10条第1項の規定により交付の決定の取消し又はその決定の内容若しくは条件の変更がなされたときは、すみやかに交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに附した条件を変更するものとする。
(1) 天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により、補助事業等の全部若しくは一部を継続する必要がなくなった場合
(2) 補助事業者等又は間接補助事業者等が、補助事業等又は間接補助事業等を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができない場合
(3) 補助事業等に要する経費のうち補助金等によってまかなわれる部分以外の部分を負担することができない場合
(4) 前各号に規定する場合のほか、補助事業等を遂行することができない場合(補助事業者等の責に帰すべき事由による場合を除く。)
(1) 補助金等に係る機械 器具及び仮設物の撤去その他残務処理に要する経費
(2) 補助事業等を行なうため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費
(補助事業等及び間接補助事業等の遂行等)
第10条 補助事業者等は、法令その他の規程(以下「法令等」という。)の定め並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに附した条件その他法令等に基づく知事の処分に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行なわなければならず、いやしくも補助金等の他の用途への使用(利子補給金にあっては、その交付の目的となっている融資又は利子の軽減をしないことにより、補助金等の交付の目的に反してその交付を受けることをいう。以下同じ。)をしてはならない。
(状況報告)
第11条 補助事業者等は、補助事業等の遂行の状況に関し、補助事業等状況報告書(別記様式第2)に別に定める書類を添えて、知事に報告しなければならない。
(事業遂行等の指示)
第12条 知事は、補助事業者等が提出する報告等により、その者の補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに附した条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これらに従って当該補助事業等を遂行すべきことを指示することがある。
2 知事は、補助事業者等が前項の指示に違反したときは、その者に対し、当該補助事業等の遂行の一時停止を命ずることがある。
(実績報告)
第13条 補助事業者等は、補助事業等が完了(事務費と事業費の区分ができるものについては、事務費に係る部分又は事業費に係る部分の完了を含む。)したとき(補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。)は、補助事業等の成果を記載した補助事業等実績報告書(別記様式第2)に、別に定める書類を添えて知事に報告しなければならない。補助金等の交付の決定に係る県の会計年度が終了した場合は、5月31日までに報告しなければならない。
(検査)
第14条 知事は、前条の規定により補助事業等の完了の届出があったとき又は補助事業等の一部について検査の請求があったときは、補助事業者等に対し、知事の命じた職員(以下「検査員」という。)をして、当該補助事業等に係る書類、帳簿その他必要な物件の検査を行なわせることがある。
2 知事は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため必要があると認めたときは、いつでも検査員をして補助事業者等若しくは間接補助事業者等に対し、当該事業に係る帳簿、書類その他の物件の検査を行なわせることがある。
3 検査員は、その身分を示す証票(別記様式第3)を携帯し、関係者の要求があるときは、これを提示しなければならない。
2 知事は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合又は前条の規定による検査の結果補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容又はこれに附した条件に適合しないものがあると認めたときは、補助事業者等に対し、当該補助事業等をこれに適合させるため是正の措置をとるべきことを指示するものとする。
(補助金等の額の確定等)
第16条 知事は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合においては、報告書等の書類の審査及び第14条の規定により行う検査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、当該補助事業者等に通知する。
(平15規則1・一部改正)
(決定の取消し等)
第17条 知事は、補助事業者等が補助金等の他の用途への使用をし、その他補助事業等に関し、補助金等の交付の決定の内容又はこれに附した条件その他法令等又はこれに基づく知事の処分に違反したときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。
2 知事は、間接補助事業者等が間接補助金等の他の用途への使用をし、その他間接補助事業等に関して、法令等に違反したときは、補助事業者等に対し、当該間接補助金等に係る補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。
3 前2項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(1) 交付決定通知書の写
(2) 補助事業等の検査結果の通知書の写
(3) 精算書
(4) その他知事が必要と認める書類
(平14規則44・一部改正)
(交付の特例)
第19条 知事は、特に必要があると認めるときは、補助金等を概算払又は前金払により交付することがある。
2 前条の規定は、前金払又は概算払に係る補助金等の交付の請求について準用する。
(補助金等の返還)
第20条 知事は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、すでに補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
2 知事は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額の確定をした場合において、すでにその額をこえる補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(加算金及び延滞金)
第21条 補助事業者等は、第17条第1項の規定に基づく取消しにより、補助金等の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金等の受領の日(補助金等が2回以上に分けて交付されている場合においては、最後の受領の日とし、その日に受領した額が返還すべき額に達しないときは、これに達するまで順次さかのぼりそれぞれ受領した日)から納付の日までの日数に応じ、当該返還を命ぜられた補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、すでに納付した額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を県に納付しなければならない。
2 補助事業者等は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、すでに納付した額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を県に納付しなければならない。
3 知事は、前2項の場合において、やむをえない事情があると認めるときは、当該補助事業者等の申請により、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することがある。
(昭45規則79・一部改正)
(他の補助金等の一時停止等)
第22条 知事は、補助事業者等が補助金等の返還を命ぜられ、当該補助金等、加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して、同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度において、その交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺することがある。
第22条の2 知事は、補助金等の交付の決定の取消し、補助事業等の遂行の指示若しくは一時停止の命令又は補助事業等の是正のための措置の指示をするときは、当該補助事業者等に対してその理由を示さなければならない。
(平7規則59・追加)
(帳簿の備付等)
第23条 補助事業者等は、補助事業等に係る収入及び支出を証らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整理保管しておかなければならない。
(財産処分の制限)
第24条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した次に掲げる財産を知事の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者等が補助金等の全部に相当する金額を県に納付した場合並びに補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して知事が定める期間を経過した場合は、この限りでない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 機械及び重要な器具で知事が指定するもの
(3) その他知事が補助金等の交付の目的を達成するため、特に必要があると認めて定めるもの
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和36年度分の補助金等から適用する。
2 次に掲げる規則及び告示は、廃止する。
栃木県納税貯蓄組合補助金交付規則(昭和33年栃木県規則第82号)
栃木会館催し物補助金交付規則(昭和33年栃木県規則第89号)
消防水利施設費補助要綱(昭和30年栃木県告示第691号)市町村等衛生費補助規則(昭和23年栃木県規則第35号)中小企業信用保証料補給金交付要綱(昭和31年栃木県告示第275号)
栃木県中小企業等協同組合中央会事業費補助金交付要綱(昭和31年栃木県告示第633号)
栃木県商工会議所及び中小企業相談所事業費補助金交付要綱(昭和31年栃木県告示第632号)
栃木県商工物産品質検査、販路拡張及び輸出振興補助金交付要綱(昭和31年栃木県告示第414号)
商工業青年研究クラブ活動費補助金交付要綱(昭和33年栃木県告示第442号)
中小工業の設備近代化を促進するため金融機関から設備資金を借り入れた中小工業者に対する利子補給実施要綱(昭和31年栃木県告示第320号)
栃木県発明実施化促進補助金交付要綱(昭和31年栃木県告示第17号)
栃木県事業内職業訓練費補助金交付規則(昭和33年栃木県規則第87号)
農業委員会補助金交付規則(昭和31年栃木県規則第63号)
栃木県農業協同組合再建整備規則(昭和27年栃木県規則第43号)
栃木県農業協同組合中央会事業活動促進費補助金交付規則(昭和33年栃木県規則第59号)
栃木県農山村建設総合対策費補助金交付要綱(昭和31年栃木県告示第767号)
栃木県農業機械化資金利子補給規則(昭和33年栃木県規則第27号)
栃木県農村工業振興補助金交付規程(昭和27年栃木県規則第51号)
栃木県経済農業協同組合連合会整備促進利子補給金補助金交付要綱(昭和30年栃木県告示第794号)
栃木県農業共済団体等事務費交付金交付規程(昭和31年栃木県告示第556号)
昭和30年4月及び5月の凍霜害、水害等の被害農家に対する資金の融通に関する補助要綱(昭和30年栃木県告示第678号)
昭和30年4月から7月までの天災の被害農業者に対する資金の融通に関する補助要綱(昭和31年栃木県告示第104号)
昭和32年5月4日発生の凍霜害並びに5月14日及び6月1日発生のひょう害対策費補助金交付要綱(昭和32年栃木県告示第338号)
昭和34年5月及び6月のひょう害による被害農業者に対する資金の融通に関する補助規則(昭和34年栃木県規則第38号)
昭和34年5月から7月まで及び9月の降ひょうによる被害農業者に対する資金の融通に関する補助規則(昭和34年栃木県規則第64号)
昭和34年7月から9月までの天災による被害農業者に対する資金の融通に関する補助規則(昭和34年栃木県規則第81号)
昭和35年6月のひょう害による被害農業者に対する資金の融通に関する補助規則(昭和35年栃木県規則第48号)
昭和35年6月から8月までの天災による被害農業者に対する資金の融通に関する補助規則(昭和35年栃木県規則第103号)
栃木県小団地開発整備補助金交付要綱(昭和31年栃木県告示第726号)
農村副業竹剥機設置補助金交付要綱(昭和30年栃木県告示第704号)
栃木県農業経営近代化資金利子補給規則(昭和35年栃木県規則第46号)
栃木県農業改良資金利子補給規程(昭和32年栃木県規則第73号)
農業研究クラブ活動助長費補助金交付規程(昭和28年栃木県告示第472号)
農作物凍霜雹害対策費補助金交付要綱(昭和28年栃木県告示第596号)
昭和33年3月、4月及び5月発生の霜雪害対策費補助金交付規則(昭和34年栃木県規則第1号)
昭和34年5月及び6月発生のひょう害対策費補助金交付規則(昭和34年栃木県規則第47号)
昭和35年6月発生のひょう害対策費補助金交付規則(昭和35年栃木県規則第52号)
栃木県病害防除薬剤購入費補助金交付要綱(昭和32年栃木県告示第564号)
栃木県水稲健苗育成施設普及促進費補助金交付規程(昭和30年栃木県告示第622号)
栃木県畜産振興施設補助金交付規程(昭和27年栃木県規則第73号)
栃木県畜産技術振興費補助金交付要綱(昭和31年栃木県告示第154号)
栃木県乳牛導入資金利子補助規則(昭和32年栃木県規則第38号)
牛乳共販施設設置補助金交付要綱(昭和31年栃木県告示第188号)
栃木県学校給食用牛乳供給事業費補助金交付規則(昭和34年栃木県規則第77号)
栃木県中小農家向家畜予託事業対象家畜購入費補助金交付規則(昭和33年栃木県規則第65号)
昭和32年5月4日発生の凍霜害対策費補助金交付要綱(昭和32年栃木県告示第554号)
昭和33年度桑園凍霜害予防対策普及展示圃設置補助金交付要綱(昭和33年栃木県告示第203号)
昭和33年度凍霜害対策用稚蚕共同桑園設置事業補助金交付要綱(昭和33年栃木県告示第443号)
桑園整備対策費補助金交付規則(昭和34年栃木県規則第8号)
栃木県開拓建設事業補助金交付規則(昭和32年栃木県規則第65号)
栃木県開拓事業補助金交付規則(昭和31年栃木県規則第71号)
栃木県自作農創設特別措置特別会計事務取扱交付金交付規則(昭和32年栃木県規則第1号)
栃木県自作農貯蓄組合補助金交付規則(昭和32年栃木県規則第2号)
開拓者に対する営農改善資金の融通に関する損失補償及び利子補給規則(昭和33年栃木県規則第30号)
栃木県海外移住振興事業費補助金交付規則(昭和34年栃木県規則第44号)
栃木県土地改良事業計画補助金交付規程(昭和25年栃木県規則第106号)
栃木県排水機運転経費補助規則(昭和31年栃木県規則第22号)
栃木県団体営土地改良事業補助規則(昭和32年栃木県規則第59号)
栃木県災害防止施設事業補助規則(昭和31年栃木県規則第5号)
栃木県災害復旧耕地事業補助規則(昭和29年栃木県規則第58号)
栃木県農地集団化関係施設補助金交付規則(昭和33年栃木県規則第73号)
栃木県畜産経営改善事業費補助金交付規則(昭和35年栃木県規則第94号)
栃木県肉用素畜導入事業補助金交付規則(昭和35年栃木県規則第101号)
栃木県有畜農家創設事業資金利子補助規則(昭和35年栃木県規則第96号)
栃木県災害林道復旧事業、災害関連事業補助金交付規則(昭和30年栃木県規則第28号)
栃木県林業経営協議会補助金交付規則(昭和33年栃木県規則第58号)
栃木県森林組合検査費補助金交付要綱(昭和31年栃木県告示第298号)
栃木県猟友会補助金交付規則(昭和34年栃木県規則第78号)
栃木県しいたけ人工乾燥器設置補助金交付規程(昭和27年栃木県規則第78号)
栃木県利平ぐり植栽奨励補助金交付規程(昭和28年栃木県規則第81号)
栃木県特殊林産事業奨励補助規則(昭和34年栃木県規則第61号)
昭和34年7月及び8月の水害又は同年8月及び9月の風水害を受けた林道施設の災害復旧事業等に関する補助規則(昭和35年栃木県規則第16号)
栃木県民有林造林補助規則(昭和29年栃木県規則第66号)
栃木県民有林林道開設事業補助金交付規程(昭和31年栃木県規則第48号)
樹苗養成奨励補助規程(昭和25年栃木県告示第371号)
栃木県森林病害虫等駆除事業補助要綱(昭和33年栃木県告示第303号)
栃木県保安林新植事業補助規則(昭和33年栃木県規則第50号)
栃木県民有林林道改良(橋梁架替)事業補助金交付規程(昭和35年栃木県規則第102号)
栃木県道路愛護団体奨励補助金交付規則(昭和35年栃木県規則第10号)
栃木県芸術祭運営費補助金交付規則(昭和33年栃木県規則第60号)
3 昭和35年度分までの補助金等については、当該補助金等に関する規程の廃止にかかわらず、なお、従前の例による。
4 昭和36年度分の補助金等でこの規則の施行以前にすでに交付した補助金等又は実施した手続については、この規則により交付し、又は実施したものとみなす。
附則(昭和45年規則第79号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年規則第57号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年規則第59号)
この規則は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平成9年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第44号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第42号)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に改正前のそれぞれの規則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、所要の補正をして使用することができる。
附則(令和3年規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
――――――――――
○利率等の表示の年利建て移行に関する規則(抄)
昭和45年10月12日
栃木県規則第79号
(年当たりの割合の基礎となる日数)
第21条 この規則による改正後の次の各号に掲げる規則の規定に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。
(1) 栃木県補助金等交付規則第21条
(平9規則27・令3規則5・一部改正)
(平9規則27・令3規則5・一部改正)
(平19規則42・一部改正)
(平9規則27・令3規則5・一部改正)