○栃木県財政事情の公表に関する条例
昭和39年3月30日
栃木県条例第6号
財政事情の公表に関する条例をここに公布する。
栃木県財政事情の公表に関する条例
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項に規定する事項(以下「財政事情」という。)の公表に関しては、この条例の定めるところによる。
(公表)
第2条 財政事情の公表は、毎年6月及び12月に行なうものとする。
2 天災その他避けることができない事故により、前項の規定による公表ができないときは、知事は、事故の止んだときから1月以内にこれをしなければならない。
第3条 前条第1項の規定により、6月に公表する財政事情においては前年10月1日から3月31日までの期間、12月に公表する財政事情においては4月1日から9月30日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向及び知事の財政方針を明らかにするものとする。
(1) 収入及び支出の概況
(2) 住民の負担の状況
(3) 公営事業の経理の概況
(4) 財産、地方債及び一時借入金の現在高
(5) その他知事が必要と認める事項
(公表の方法)
第4条 第2条の規定による公表は、県公報に登載して行なう。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 「財政事情」の作成及び公表に関する条例(昭和23年栃木県条例第7号)は、廃止する。