○栃木県社会福祉施設整備基金の設置及び管理に関する条例
昭和39年3月30日
栃木県条例第5号
栃木県社会福祉施設整備基金の設置及び管理に関する条例をここに公布する。
栃木県社会福祉施設整備基金の設置及び管理に関する条例
(設置)
第1条 県は、社会福祉施設整備事業の財源に充てるため、栃木県社会福祉施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、当せん金付証票法(昭和23年法律第144号)第4条の規定により発売する当せん金付証票に係る収益金(特定の事業等に要する費用の財源に充てるため臨時に発売する当せん金付証票に係る収益金を除く。)のうち一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
(平19条例7・全改)
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が定める。
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
(平19条例7・旧第1項・一部改正)
附則(昭和43年条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。