○栃木県土地開発基金条例

昭和45年6月29日

栃木県条例第30号

栃木県土地開発基金条例をここに公布する。

栃木県土地開発基金条例

(設置)

第1条 県は、公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行を図るため、栃木県土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、知事が別に定めるものとする。

(運用)

第3条 知事は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(繰替運用)

第5条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

栃木県土地開発基金条例

昭和45年6月29日 条例第30号

(昭和45年6月29日施行)

体系情報
第1編 務/第4章
沿革情報
昭和45年6月29日 条例第30号