○財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例

昭和39年3月30日

栃木県条例第7号

財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例をここに公布する。

財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、財産の交換、譲与、無償貸付等に関して定めるものとする。

(普通財産の交換)

第2条 普通財産は、土地又は建物その他の土地の定着物に限り、次の各号の一に該当する場合は、これを他人の所有する土地又は建物その他の土地の定着物と交換することができる。ただし、価額の差額が、その高価なものの価額の6分の1をこえるときは、この限りでない。

(1) 本県において公用又は公共用に供するため他人の所有する財産を必要とするとき。

(2) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため、本県の普通財産を必要とするとき。

2 前項の規定により交換する場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。

(昭45条例50・一部改正)

(普通財産の譲与又は減額譲渡)

第3条 普通財産は、次の各号の一に該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。

(1) 他の地方公共団体その他公共団体又は知事が適当と認める公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため、普通財産を他の地方公共団体その他公共団体又は知事が適当と認める公共的団体に譲渡するとき。

(2) 他の地方公共団体その他公共団体又は知事が適当と認める公共的団体において維持及び保存の費用を負担した公用又は公共用に供する財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその負担した費用の額の範囲内において当該地方公共団体その他公共団体又は知事が適当と認める公共的団体に譲渡するとき。

(3) 公用又は公共用に供する公有財産のうち寄附に係るものの用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。

(4) 公用又は公共用に供する公有財産の用途に代わるべき他の財産の寄附を受けたため、その用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産を寄附を受けた財産の価額に相当する金額の範囲内において当該寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。

(普通財産の無償貸付又は減額貸付)

第4条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。

(1) 他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 地震、火災、水害等の災害により普通財産の貸付を受けた者が、当該財産を使用の目的に供し難いと認めるとき。

(3) 県の建設工事等を施行する者に、当該建設工事等に必要な普通財産を貸し付けるとき。

(4) 寄附を受けた普通財産をその寄附者又はその相続人その他の包括承継人に貸し付けるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、知事が特別の理由があると認めるとき。

(昭39条例70・平25条例37・一部改正)

(行政財産の無償貸付又は減額貸付等)

第4条の2 行政財産は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条の4第2項第1号から第4号まで又は第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定によりこれを貸し付ける場合は、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供する場合その他規則で定める場合に限り、無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。

2 行政財産である土地は、法第238条の4第2項第5号の規定によりこれに地上権を設定する場合は、他の地方公共団体又は地方道路公社が当該土地を次に掲げる用途に供する場合に限り、無償又は時価よりも低い価額で、地上権を設定することができる。

(1) 道路

(2) 水道(工業用水道を含む。)の導管

(3) 下水道の排水管及び排水きょ

(4) 前各号に掲げる施設の附属設備

(昭49条例47・追加、平19条例5・平31条例5・一部改正)

(物品の交換)

第5条 物品に係る経費の低減を図るため、特に必要があると認めるときは、物品を本県以外の者が所有する同一種類の動産と交換することができる。

2 第2条第2項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(物品の譲与又は減額譲渡)

第6条 物品は、次の各号の一に該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。

(1) 公益上の必要に基づき、他の地方公共団体その他公共団体又は私人に物品を譲渡するとき。

(2) 公用又は公共用に供するため寄附を受けた物品又は工作物のうち、その用途を廃止した場合には、当該物品又は工作物の解体若しくは撤去により物品となるものを寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡することを、寄附の条件として定めたものをその条件に従い譲渡するとき。

(物品の無償貸付又は減額貸付)

第7条 物品は、公益上必要があるときは、他の地方公共団体その他公共団体又は私人に無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事が定める。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 次に掲げる条例は、廃止する。

栃木県県有財産の取得、管理及び処分並びに契約に関する条例

(昭和28年栃木県条例第9号)

那須八幡使用に関する条例(昭和27年栃木県条例第9号)

3 この条例の施行前に従前の規定によりなした行為は、この条例中の相当する規定によりなした行為とみなす。

4 栃木会館設置、管理及び使用料条例(昭和38年栃木県条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和39年条例第70号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和45年条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第1条中地方自治法第207条の規定による実費弁償条例第1条の改正規定は公布の日から、第9条から第13条までの規定は規則で定める日から施行する。

(平成19年規則第5号で平成19年3月16日から施行)

(平成25年条例第37号)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

2 改正後の第4条の規定は、この条例の施行の日以後に申込みがされる普通財産の貸付けについて適用し、同日前に申込みがされた普通財産の貸付けについては、なお従前の例による。

(平成31年条例第5号)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

2 改正後の第4条の2の規定は、この条例の施行の日以後に申込みがされる行政財産の貸付けについて適用し、同日前に申込みがされた行政財産の貸付けについては、なお従前の例による。

財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例

昭和39年3月30日 条例第7号

(平成31年4月1日施行)