○議会の議決に付すべき公の施設の長期かつ独占的な使用の許可及び廃止に関する条例

昭和39年3月30日

栃木県条例第2号

議会の議決に付すべき公の施設の長期かつ独占的な使用の許可及び廃止に関する条例をここに公布する。

議会の議決に付すべき公の施設の長期かつ独占的な使用の許可及び廃止に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項第11号及び第244条の2第2項の規定により、議会の議決に付すべき公の施設の長期かつ独占的な使用の許可及び廃止に関し定めるものとする。

(昭61条例28・一部改正)

(独占的な使用の許可)

第2条 法第96条第1項第11号の規定により、公の施設について、議会の議決を経なければ長期かつ独占的な使用をさせることができない場合は、別表第1の左欄に掲げるものについて、同表右欄に掲げる期間を超えるときとする。

(昭61条例28・一部改正)

第3条 法第244条の2第2項の規定により、公の施設について、議会の同意を得なければ長期かつ独占的な使用をさせることができない場合は、別表第2の左欄に掲げるものについて、同表右欄に掲げる期間をこえるときとする。

第4条 前2条の規定は、当該公の施設を利用する者の便宜を図るため、その一部の長期かつ独占的な使用を許可するときには適用しない。

(廃止)

第5条 法第244条の2第2項の規定による議会の同意を得なければ廃止することができない公の施設は、次のとおりとする。

(1) 栃木県総合運動公園

(2) 栃木県井頭公園

(3) 栃木県中央公園

(昭49条例6・昭51条例24・昭57条例13・平16条例30・一部改正)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第30号)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和4年条例第6号)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(昭51条例24・平17条例36・令4条例6・一部改正)

公の施設

期間

栃木県立図書館

10年

別表第2(第3条関係)

(昭49条例6・昭51条例24・昭57条例13・平16条例30・一部改正)

公の施設

期間

栃木県総合運動公園

10年

栃木県井頭公園

10年

栃木県中央公園

10年

議会の議決に付すべき公の施設の長期かつ独占的な使用の許可及び廃止に関する条例

昭和39年3月30日 条例第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1編 務/第5章
沿革情報
昭和39年3月30日 条例第2号
昭和49年3月30日 条例第6号
昭和51年3月27日 条例第24号
昭和57年3月30日 条例第13号
昭和61年7月22日 条例第28号
平成16年3月26日 条例第30号
平成17年6月22日 条例第36号
令和4年3月23日 条例第6号