○競争入札参加者資格等

平成8年2月13日

栃木県告示第105号

地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき、県が行う一般競争入札及び指名競争入札(建設工事に係るものを除く。)に参加する者に必要な資格及びその申請の時期、方法等を定めたので、同令第167条の5第2項及び第167条の11第3項において準用する同令第167条の5第2項の規定により次のとおり公示する。

なお、指名競争入札参加者資格等(昭和60年栃木県告示第1029号)は、廃止し、指名競争入札参加者資格等に基づいて入札参加者資格があるものと決定した者については、当該決定に係る入札参加資格の有効期間内に限り、この告示に基づく入札参加資格を有するものと決定された者とみなす。

第1 業種区分

県が行う一般競争入札及び指名競争入札(建設工事に係るものを除く。以下「競争入札」という。)に参加する資格を得ようとする者の業種区分は、次のとおりとする。

符号

大分類

小分類

A

事務用機器、紙、文具類

1 事務機

2 オフィスオートメーション機器

3 紙、文具

4 印章

B

印刷物類

1 一般印刷

2 地図印刷

3 製本

C

電気器具、カメラ類

1 電気製品

2 通信機器

3 電気設備

4 カメラ、フィルム

5 ミシン、編み機

D

機械器具、車両類

1 建設用機器

2 工作機器

3 農林漁業用機器

4 車両

5 船舶、航空機

6 その他の機械

E

精密機械類

1 光学機器

2 理化学機器

3 計測機器

F

医療、薬品類

1 医療用機器

2 介護用機器

3 薬品

G

燃料、ガス類

1 石油製品

2 高圧ガス

3 その他の燃料

H

建設資材類

1 工事用材料、建具

2 給排水設備材料、電気工事材料

3 仮設資材

I

運動具、楽器、図書類

1 運動用器具、運動用品

2 楽器

3 図書、映像音響ソフト

J

家具、日用品類

1 家具、インテリア

2 百貨

3 繊維製品

4 ちゅう房機器、食器

5 日用雑貨、食品

K

その他の物品

1 シール、ステッカー

2 標識、看板

3 消防保安用品

4 宝飾、き章

5 農林漁業用品、農林水産物

6 その他

L

資源回収

1 古物

2 一般廃棄物処理

3 産業廃棄物処理

M

施設管理

1 警備

2 清掃、施設の保守

3 施設の運営

N

通信、情報処理

1 通信サービス

2 情報関連サービス

O

企画、広告、イベント

1 映像音響ソフトの制作

2 放送番組の制作、放送

3 広告

4 出版、翻訳

5 イベント

P

その他のサービス

1 クリーニング

2 リース、レンタル

3 運送

4 害虫駆除

5 検査、分析

6 その他

(平8告示675・平13告示492・平28告示630・一部改正)

第2 入札参加資格の決定

競争入札に参加する資格(以下「入札参加資格」という。)を得ようとする者は、地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当せず、かつ、営業に関し必要な許可、認可等のほか、入札参加資格を有することについて知事の決定を受けなければならない。この場合において、入札参加資格の有効期間(以下「有効期間」という。)は、第9のとおりとし、入札参加資格は、その更新の決定(以下「更新決定」という。)を受けなければ、有効期間の経過によって、その効力を失うものとする。

(平12告示216・平17告示630・平23告示505・一部改正)

第3 資格決定の審査

第2による知事の決定(更新決定を含む。以下「資格決定」という。)は、次に掲げる事項について審査した結果を総合的に勘案して行うものとする。

1 経営規模

(1) 第4の1により競争入札参加資格審査申請書を提出する日(以下「基準日」という。)の直前の事業年度の決算における自己資本額(法人にあっては資本金(出資総額を含む。以下同じ。)に準備金、積立金及び繰越金を加えた額、個人にあっては次年度繰越純資本金の額)

(2) 基準日の前日において従事する職員の数

(3) 印刷物類の入札参加資格の決定に係る審査にあっては、基準日直前の事業年度の決算における営業に必要な機械器具類、運搬具類並びに工具、じゅう器及び備品類の総額

2 基準日の直前の事業年度の決算における流動比率(流動資産の額を流動負債の額で除して得た数値を百分率で表したものをいう。)

3 基準日の直前の事業年度における全売上額から当該事業年度における建設工事に係る売上額を除いた額

(平13告示492・平17告示233・平23告示505・一部改正)

第4 申請書の提出等

1 資格決定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、競争入札参加資格審査申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)を知事に提出しなければならない。

2 申請書の提出は、随時行うことができる。ただし、更新決定に係る申請書の提出については、有効期間の満了の日の属する年の9月1日から同月末日までの間に行わなければならない。

3 申請書の添付書類

申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 基準日の直前の事業年度の決算に係る財務諸表

(2) 基準日の直前1年分の国税及び都道府県税に未納税額がない旨の証明書又はその写し

(3) 代表者が代理人を指定し、競争入札、見積り及び契約に関する一切の権限を委任する場合にあっては、委任状(別記様式第2号)

(4) 登記事項証明書(申請者が個人の場合にあっては、後見登記等に関する法律(平成11年法律第152号)第10条第1項の規定により登記官が発行した同項第1号に掲げる登記記録がない旨を証する書面及び市町村長が発行した身分証明書)又はその写し

(5) その他知事が必要と認める書類

4 申請書及びその添付書類の作成に用いる言語等

(1) 申請書及び3の(1)の財務諸表は、日本語により作成しなければならない。

(2) 外国語により記載してある添付書類にあっては、これに日本語の訳文を付記し、又は添付しなければならない。

(3) 添付書類のうちの金額欄には、出納官吏事務規程(昭和22年大蔵省令第95号)第16条に規定する外国貨幣換算率表により日本国通貨に換算した額を記載しなければならない。

(4) 申請者が外国人である場合において添付書類に記名して押印する必要があるときは、その者の署名をもってこれに代えることができる。

5 更新決定に係る申請については、当該申請書の提出に代えて、電子情報処理組織(県の機関の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と申請及び届出をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して行うことができる。この場合において、3に掲げる添付書類の提出については、電子情報処理組織を使用して行わなければならない。

(平12告示216・平13告示492・平17告示233・平17告示630・平22告示144・平23告示505・平26告示443・平27告示301・令3告示193・一部改正)

第5 入札参加資格の取消し等

知事は、入札参加資格を有する者又はその代理人若しくは支配人が1から6までのいずれかに該当すると認められるときは、当該資格を取り消し、又は3年以内の期間を定めて競争入札に参加させないことができる。

1 申請書及びその添付書類に虚偽の事実を記載し、又は重要な事実について記載しなかったとき。

2 契約の履行に当たり、故意に物品の製造を粗雑にし、又は物品の品質若しくは数量若しくは役務の提供に関して不正の行為をしたとき。

3 競争入札又は競り売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。

4 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。

5 契約の履行を確保するための検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。

6 正当な理由がなく契約を履行しなかったとき。

(平17告示630・平22告示144・一部改正)

第6 資格審査結果等の通知

知事は、入札参加資格の審査を終了したときはその結果を競争入札参加資格審査結果通知書(別記様式第3号)により、入札参加資格を取り消したとき又は競争入札に参加させないこととしたときはその旨を競争入札参加資格取消(停止)通知書(別記様式第4号)により、通知するものとする。

(平13告示492・平17告示630・平26告示443・一部改正)

第7 申請書の変更届

1 入札参加資格を有する者は、次に掲げる事項に変更があったときは、直ちに競争入札参加資格審査申請書記載事項変更届(別記様式第5号。以下「変更届」という。)及び変更の事実を証する書類を知事に提出しなければならない。

(1) 商号又は名称

(2) 所在地又は住所

(3) 代表者の職氏名

(4) 代表者から代理人として指定され、競争入札、見積り及び契約に関する一切の権限を委任されている者

(5) 資本金、営業種目その他営業内容についての重要事項

2 1の変更の届出については、当該届出書の提出に代えて、電子情報処理組織を使用して行うことができる。この場合において、1に掲げる添付書類の提出については、電子情報処理組織を使用して行わなければならない。

(平17告示630・全改、平23告示505・平26告示443・一部改正)

第8 書類の提出先

この告示の規定により提出する書類は、会計局会計管理課に提出しなければならない。

(平17告示630・追加、平19告示326・平25告示144・一部改正)

第9 有効期間

有効期間は、資格決定の日から同日の属する年の翌々年の12月31日までとする。ただし、更新決定に係る有効期間については、従前の有効期間の満了の日の翌日から同日の属する年の翌々年の12月31日までとする。

(平23告示505・全改)

改正文(平成8年告示第675号)

平成9年1月1日以降に行う一般競争及び指名競争入札に参加する者に必要な資格の決定について適用する。

改正文(平成12年告示第216号)

平成12年4月1日以降に行う一般競争及び指名競争入札に参加する者に必要な資格の決定について適用する。

改正文(平成13年告示第492号)

平成14年1月1日以降に行う一般競争及び指名競争入札に参加する者に必要な資格の決定について適用する。

改正文(平成15年告示第524号)

平成16年1月1日以降に行う一般競争及び指名競争入札に参加する者に必要な資格の決定について適用する。

改正文(平成17年告示第233号)

平成17年4月1日以降に行う一般競争及び指名競争入札に参加する者に必要な資格の決定について適用する。

改正文(平成17年告示第630号)

平成17年11月1日以降に行う一般競争及び指名競争入札に参加する者に必要な資格の決定について適用する。

改正文(平成19年告示第326号)

平成19年度以降に行う一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格の決定について適用する。

改正文(平成22年告示第144号)

平成22年度以降に行う一般競争入札及び指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加する者に必要な資格の決定について適用する。ただし、改正後の第5の規定は、競争入札に参加する資格を有する者又はその代理人若しくは支配人が平成22年4月1日以後の事実により改正後の第5の1から6までのいずれかに該当すると認められるときについて適用し、同日前の事実により改正前の第5の1から6までのいずれかに該当するに至った者については、なお従前の例による。

改正文(平成23年告示第505号)

平成24年1月1日以後に開始する一般競争入札及び指名競争入札に参加する資格に係る決定について適用する。

改正文(平成25年告示第144号)

平成25年度以降に行う一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格の決定について適用する。

改正文(平成26年告示第443号)

平成26年10月1日以降に行う一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格の決定について適用する。ただし、改正後の第4の3及び5並びに第7の1及び2の規定は、同日後の申請又は届出に係る添付書類の提出について適用し、同日前の申請又は届出に係る添付書類の提出については、なお従前の例による。

改正文(平成27年告示第301号)

平成27年9月1日以降に行う一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格の決定について適用する。

改正文(平成28年告示第630号)

平成29年1月1日以降に行う一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格の決定について適用する。

改正文(令和3年告示第193号)

令和3年3月31日以降に行う一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格の決定について適用する。

(平17告示630・全改、令3告示193・一部改正)

画像

(平17告示630・全改)

画像

(平17告示630・全改、平28告示630・一部改正)

画像

(平17告示630・全改)

画像

(平13告示492・旧別記様式第4号繰下・一部改正、平17告示630・旧別記様式第5号繰上・一部改正、平19告示326・平25告示144・一部改正、平26告示443・旧別記様式第4号繰上)

画像

(平13告示492・旧別記様式第5号繰下、平17告示630・旧別記様式第6号繰上、平19告示326・平25告示144・一部改正、平26告示443・旧別記様式第5号繰上)

画像

(平17告示630・追加、平26告示443・旧別記様式第6号(その1)繰上・一部改正、令3告示193・一部改正)

画像

(平17告示630・追加、平26告示443・旧別記様式第6号(その2)繰上)

画像

競争入札参加者資格等

平成8年2月13日 告示第105号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
第1編 務/第5章
沿革情報
平成8年2月13日 告示第105号
平成8年9月20日 告示第675号
平成12年3月31日 告示第216号
平成13年9月4日 告示第492号
平成15年9月12日 告示第524号
平成17年3月31日 告示第233号
平成17年9月30日 告示第630号
平成19年4月27日 告示第326号
平成22年3月19日 告示第144号
平成23年9月30日 告示第505号
平成25年3月27日 告示第144号
平成26年9月24日 告示第443号
平成27年6月12日 告示第301号
平成28年12月26日 告示第630号
令和3年3月31日 告示第193号