○栃木県行政財産使用料条例

昭和39年3月30日

栃木県条例第9号

栃木県行政財産使用料条例をここに公布する。

栃木県行政財産使用料条例

(趣旨)

第1条 この条例は、別に定めのあるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により行政財産の使用を許可した場合において、その使用者から徴収する使用料に関して定めるものとする。

(昭49条例48・平19条例5・一部改正)

(使用料)

第2条 使用料は、年額により定めるものとし、その額は、別表により算定した額とする。ただし、使用期間が1年に満たない部分については、使用者が年額によることに同意した場合を除くほか、使用料の年額をその年度の日数で除して得た額に当該使用許可日数を乗じて得た額とする。

(昭41条例16・一部改正、昭46条例7・旧第3条繰上・一部改正、平18条例7・一部改正)

第3条 栃木県庁舎地下駐車場(来庁者用駐車場のうち、栃木県庁舎の地下に設置するもの及びこれと連接して地上に設置するものをいう。以下同じ。)の使用料は、前条の規定にかかわらず、使用時間が、2時間以内の場合にあっては無料とし、2時間を超える場合にあってはその超える時間30分につき150円を超えない範囲内で規則で定める額とする。

(平19条例65・全改、平23条例6・一部改正)

(使用料の最低限度額)

第4条 第2条の規定により算出して得た使用料の額が100円未満の場合は、これを100円とする。

(昭46条例7・全改)

(使用料の納入)

第5条 行政財産の使用許可を受けた者は、使用料を納入通知書により指定された期限までに納入しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、栃木県庁舎地下駐車場の使用者は、規則で定めるところにより、使用料を納入しなければならない。

3 使用料は、一括して納入させるものとする。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、分割して納入させることができる。

(昭46条例7・全改、平8条例10・平19条例65・一部改正)

(使用料の減免)

第6条 行政財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを無償又は時価よりも低い価額で使用を許可することができる。

(1) 他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 地震、火災、水害等の災害により行政財産の使用許可を受けた者が、当該財産を使用の目的に供しがたいと認めるとき。

(3) 県が、公用又は公共の用に供するため財産を無償又は時価よりも低い価額で借り受けている場合において、その財産に直接関係のある行政財産を当該相手方に使用許可するとき。

(4) 県の建設工事等を施行する者に、当該建設工事等に必要な行政財産を使用許可するとき。

(5) 県が、公用又は公共の用に供するため財産の寄附を受けようとする場合において、その財産に直接関係のある行政財産を当該寄附者に使用許可するとき。

(6) 寄附を受けた行政財産をその寄附者又はその相続人その他の包括承継人に使用許可するとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、知事が特別の理由があると認めるとき。

(昭39条例71・昭41条例16・一部改正、昭46条例7・旧第7条繰上、平8条例10・一部改正)

(使用料の不還付)

第7条 既納の使用料は還付しない。ただし、公用又は公共用に供するため行政財産の使用の許可を取り消したとき、その他特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(昭46条例7・追加)

(過料)

第8条 詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

2 使用料の徴収その他職務の執行を妨げた者は、5万円以下の過料に処する。

(昭46条例7・平6条例33・平12条例17・一部改正)

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事が定める。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際現に使用させている行政財産の使用料については、この条例の相当する規定による使用料とみなす。

(昭和39年条例第71号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年条例第7号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第10号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第31号)

この条例は、昭和63年10月29日から施行する。

(平成元年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(使用料の改定に伴う経過措置)

4 施行日前に許可を受けて、栃木県青年の家設置、管理及び使用料条例、栃木県林業センター設置、管理及び使用料条例、栃木県行政財産使用料条例、栃木県土上平放牧場設置、管理及び使用料条例、栃木県和楽荘設置、管理及び使用料条例、栃木県体育館設置、管理及び使用料条例、栃木県勤労者休養施設設置、管理及び使用料条例、栃木県青少年野外活動センター設置、管理及び使用料条例、栃木会館設置、管理及び使用料条例、栃木県母子福祉センター設置、管理及び使用料条例、栃木県婦人の家条例、栃木県立少年自然の家設置、管理及び使用料条例、栃木県県民の森条例、栃木県都市公園条例、栃木県ライフル射撃場設置、管理及び使用料条例、栃木県産業会館設置、管理及び使用料条例、栃木県障害者保養センター那珂川苑設置、管理及び使用料条例及び栃木県立宇都宮産業展示館設置、管理及び使用料条例に規定する施設等を使用し、又は利用する者の当該使用又は利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成5年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年条例第33号)

1 この条例は、平成6年11月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する過料に関する規定の適用については、なお従前の例による。

(平成8年条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行前に許可を受けて行政財産を使用する者の当該使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成9年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(使用料の改定に伴う経過措置)

4 施行日前に許可を受けて、栃木県青年の家設置、管理及び使用料条例、栃木県林業センター設置、管理及び使用料条例、栃木県行政財産使用料条例、栃木県和楽荘設置、管理及び使用料条例、栃木県勤労者休養施設設置、管理及び使用料条例、栃木県青少年野外活動センター設置、管理及び使用料条例、栃木会館設置、管理及び使用料条例、栃木県母子福祉センター設置、管理及び使用料条例、栃木県やまなみ荘設置、管理及び使用料条例、栃木県立少年自然の家設置、管理及び使用料条例、栃木県県民の森条例、栃木県ライフル射撃場設置、管理及び使用料条例、栃木県産業会館設置、管理及び使用料条例、栃木県障害者保養センター那珂川苑設置、管理及び使用料条例、栃木県立宇都宮産業展示館設置、管理及び使用料条例、栃木ヘリポート設置、管理及び使用料条例、栃木県総合文化センター設置、管理及び使用料条例、とちぎ花センター設置、管理及び使用料条例、栃木県立とちぎ海浜自然の家条例、栃木県総合教育センター条例、栃木県体育施設設置、管理及び使用料条例及びとちぎ女性センター設置、管理及び使用料条例に規定する施設等(前項の宿泊施設を除く。)を使用し、又は利用する者の当該使用又は利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成12年条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(罰則に係る経過措置)

第4条 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年条例第44号)

この条例は、平成12年11月1日から施行する。

(平成14年条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第45号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(栃木県行政財産使用料条例の一部改正に伴う経過措置)

3 この条例の施行前に許可を受けて宇都宮競馬場に附属する食堂、売店等を使用した者の当該使用に係る使用料については、第4条の規定による改正後の栃木県行政財産使用料条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 この条例の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する過料に関する規定の適用については、なお従前の例による。

(平成19年条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第1条中地方自治法第207条の規定による実費弁償条例第1条の改正規定は公布の日から、第9条から第13条までの規定は規則で定める日から施行する。

(平成19年規則第5号で平成19年3月16日から施行)

(平成19年条例第65号)

この条例は、平成20年1月4日から施行する。

(平成21年条例第48号)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成21年規則第59号で平成21年12月15日から施行)

2 この条例の施行前に許可を受けて行政財産である土地を農耕地として使用する者の当該使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成23年条例第6号)

この条例は、平成23年6月1日から施行する。

(平成26年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(使用料の改定に伴う経過措置)

4 施行日前に許可を受けて、栃木県林業センター設置、管理及び使用料条例、栃木県行政財産使用料条例、栃木県立美術館条例、栃木県都市公園条例、栃木県ライフル射撃場設置、管理及び使用料条例、栃木県産業会館設置、管理及び使用料条例、栃木県立博物館条例、栃木ヘリポート設置、管理及び使用料条例、栃木県総合教育センター条例、栃木県体育施設設置、管理及び使用料条例、とちぎ生きがいづくりセンター設置、管理及び使用料条例、栃木県県営住宅条例及び栃木県産業技術センター設置、管理及び使用料条例に規定する施設等(前項の宿泊施設を除く。)を使用し、又は利用する者の当該使用又は利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成28年条例第21号)

この条例は、平成28年5月21日から施行する。

(平成31年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(昭46条例7・全改、昭51条例11・昭60条例22・平元条例13・平8条例10・平9条例5・平12条例17・平14条例48・一部改正、平18条例7・旧別表第1・一部改正、平21条例48・平26条例19・平28条例21・平31条例4・一部改正)

栃木県行政財産使用料算定基準

種類

使用区分

使用料算定方法(年額)

土地

電柱敷地等として使用させる場合

特別高圧架空電線の線下敷地

土地の地目ごとの使用面積に、その地目が、田である場合にあっては1平方メートル当たり110円、畑である場合にあっては1平方メートル当たり101円、宅地である場合にあっては1平方メートル当たり264円、山林である場合にあっては1平方メートル当たり51円、雑種地である場合にあっては1平方メートル当たり176円、その他の地目である場合にあっては知事が別に定める額をそれぞれ乗じて得た額の合計額

その他

電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)別表第1に定める額

自動販売機の設置敷地として使用させる場合

使用面積(m2)×10,000円

農耕地として使用させる場合

農地法(昭和27年法律第229号)第52条の規定に基づき農業委員会が提供を行う農地の借賃等に関する情報を勘案して知事が定める額

その他

(評価額×(4/100)(営利を主とする場合は5/100))+当該土地に係る県有資産所在市町村交付金相当額

建物

建物を全部使用させる場合

(評価額×(7/100)(営利を主とする場合は(8/100)))+当該建物に係る県有資産所在市町村交付金相当額+当該建物の敷地に係る土地使用料相当額(当該建物の敷地が借地の場合は、借地料に相当する額)}×110/100

建物の一部を使用させる場合

自動販売機の設置

使用面積(m2)×20,000円×(110/100)

卓上形公衆電話機の設置

1台につき2,000円×(110/100)

その他

当該建物の全部を使用させる場合の使用料に相当する額に当該建物の延面積に対する使用面積の割合を乗じて得た額

工作物

 

当該工作物の種類に応じて知事が定める額

備考

1 評価額とは、適正な時価をいう。

2 使用許可に係る期間が1月に満たない場合における土地の使用料は、この表により算出して得た額に100分の110を乗じて得た額とする。

栃木県行政財産使用料条例

昭和39年3月30日 条例第9号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第1編 務/第5章
沿革情報
昭和39年3月30日 条例第9号
昭和39年10月1日 条例第71号
昭和41年4月1日 条例第16号
昭和46年3月15日 条例第7号
昭和47年3月17日 条例第1号
昭和49年10月8日 条例第48号
昭和51年3月27日 条例第11号
昭和56年3月27日 条例第7号
昭和59年10月1日 条例第31号
昭和60年4月1日 条例第22号
昭和61年3月31日 条例第10号
昭和63年9月30日 条例第31号
平成元年3月28日 条例第13号
平成5年3月29日 条例第7号
平成6年10月5日 条例第33号
平成8年3月28日 条例第10号
平成9年3月28日 条例第5号
平成12年3月28日 条例第17号
平成12年10月18日 条例第44号
平成14年10月11日 条例第48号
平成15年10月16日 条例第45号
平成17年3月25日 条例第32号
平成18年3月24日 条例第7号
平成19年3月16日 条例第5号
平成19年12月25日 条例第65号
平成21年10月16日 条例第48号
平成23年3月22日 条例第6号
平成26年3月27日 条例第19号
平成28年3月25日 条例第21号
平成31年3月13日 条例第4号