○栃木県庁舎管理規則

平成8年3月29日

栃木県規則第16号

栃木県庁舎管理規則を次のように定める。

栃木県庁舎管理規則

(目的)

第1条 この規則は、庁舎における秩序の維持、火災及び盗難の予防、美観の保持その他の庁舎の管理に関し必要な事項を定め、もって公務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規則において「庁舎」とは、県の事務の用に供する建物及びその附帯施設並びにこれらの敷地で知事の管理に属するものをいう。

(庁舎管理の総括)

第3条 経営管理部長は、庁舎の管理に関する事務を総括するものとする。

2 経営管理部長は、庁舎管理上必要があると認めるときは、庁舎管理者に対し庁舎の管理に関し、報告を求め、又は必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

(平19規則19・一部改正)

(庁舎管理者)

第4条 庁舎の管理を行わせるため、各庁舎に庁舎管理者を置き、次に掲げる庁舎の区分に応じ、当該各号に掲げる者をもって充てる。

(1) 県の所有に属する庁舎 栃木県公有財産事務取扱規則(昭和52年栃木県規則第26号)第8条の規定により当該庁舎の財産管理者として指定された者

(2) 前号に掲げる庁舎以外の庁舎 経営管理部長が指名する者

2 経営管理部長は、前項第1号の規定にかかわらず、庁舎管理上必要があると認めるときは、同号に掲げる者以外の者を庁舎管理者として指定することができる。

3 庁舎管理者に事故があるとき又は庁舎管理者が欠けたときは、あらかじめ庁舎管理者の指定する職員がその職務を行う。

(平19規則19・一部改正)

(室管理者)

第5条 庁舎に所在する各事務室等の管理を行わせるため、各事務室等に室管理者を置き、本庁(栃木県財務規則(平成7年栃木県規則第12号)第2条第4号に規定する本庁をいう。)の庁舎にあっては当該事務室等を使用している課(栃木県公有財産事務取扱規則第2条第2号に規定する課並びに人事委員会事務局、監査委員事務局及び労働委員会事務局(以下「事務局」という。)をいう。)の長(事務局にあっては、当該事務局の課長)、その他の庁舎にあっては当該事務室等を使用している公所(同条第3号に規定する公所をいう。以下同じ。)の長(公所に置かれた支所等にあっては、当該支所等の長)をもって充てる。

2 室管理者は、その使用に係る事務室等内における秩序の維持、火災及び盗難の予防、美観の保持その他の管理に当たらなければならない。

3 前条第3項の規定は、室管理者について準用する。

(平15規則47・平16規則71・一部改正)

(許可行為)

第6条 次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、あらかじめ庁舎管理者の許可を受けなければならない。ただし、経営管理部長が庁舎管理上支障がない行為として別に定めるものについては、この限りでない。

(1) 庁舎において、寄附の募集、物品の販売その他これらに類する行為をすること。

(2) 庁舎において、文書又は図書を掲示し、又は散布すること。

(3) 庁舎において、仮設工作物その他の施設又は看板、懸垂幕その他の物件(以下「仮設工作物等」という。)を設置し、又は掲示すること。

(4) 庁舎において、県以外のものが主催して集会又は催しを開催すること。

(5) 前号に掲げるもののほか、集団で庁舎に立ち入り、又は庁舎内において多数集合すること。

2 庁舎管理者は、前項の許可の申請に係る行為が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、同項の許可をしてはならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 庁舎の美観を害するおそれがあるとき。

(3) その他庁舎管理上支障があるとき。

3 庁舎管理者は、第1項の許可をする場合においては、庁舎管理上必要な条件を付することができる。

(平19規則19・一部改正)

(許可の取消等)

第7条 庁舎管理者は、前条第1項の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の許可を取り消すことができる。

(1) 前条第2項各号の規定に該当するに至ったとき。

(2) 前条第3項の条例に違反したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により前条第1項の許可を受けたとき。

(4) その他この規則又はこの規則に基づく庁舎管理者の命令に違反したとき。

2 前項の規定により許可を取り消された者は、直ちに庁舎から退去しなければならない。この場合において、既に仮設工作物等を設置し、又は掲示しているときは、これを撤去しなければならない。

(禁止行為)

第8条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 正当な理由なく銃器、凶器、爆発物その他の危険物を庁舎に持ち込むこと。

(2) めいていして庁舎に立ち入ること。

(3) 庁舎において、大声をあげる等著しく静穏を害し、又は粗野若しくは乱暴な言動をすること。

(4) 庁舎の広場、通路、廊下等において、通行の妨害になるような行為をすること。

(5) 庁舎において、面会を強要すること。

(6) 昇降機その他庁舎の設備の正常な運行を妨害すること。

(7) 庁舎管理者が立入りを禁止した区域に立ち入ること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、庁舎内の秩序を乱し、公務の円滑かつ適正な執行を妨げること。

(質問等)

第9条 庁舎管理者又は庁舎管理者が指定する職員は、庁舎管理上必要があると認めるときは、庁舎に立ち入ろうとする者又は立ち入った者に対し、その氏名及び立入りの目的を質問し、並びにその所持品の提示を求めることができる。

2 庁舎管理者は、庁舎管理上必要があると認めるときは、庁舎の出入口を閉鎖し、又は特に立入りを認めた者以外の者の庁舎への立入りを禁止することができる。

(中止命令等)

第10条 庁舎管理者は、次の各号のいずれかに該当する者があるときは、その者に対し、庁舎への立入りを拒み、又は直ちにその行為の中止若しくは庁舎からの退去を命ずることができる。

(1) 第6条第1項の規定に違反して同項各号に掲げる行為をしている者又はしようとしている者

(2) 第7条第2項の規定に違反して庁舎から退去しない者

(3) 第8条の規定により禁止されている行為をしている者又はしようとしている者

(4) 前条第1項の規定による質問に答えず、又は同項の規定による所持品の提示の求めに応じない者

(5) その他庁舎管理者が庁舎管理上必要と認めて行う指示に従わない者

2 庁舎管理者は、前項第1号又は第2号に掲げる者に対して同項の命令をする場合において、その者が既に仮設工作物等を設置し、又は掲示しているときは、その者にこれを撤去することを命ずることができる。

3 庁舎管理者は、前項の命令に従わないとき、又は仮設工作物等を設置し、若しくは掲示している者が判明しないときは、自らこれを撤去することができる。

(庁舎の損傷等の届出)

第11条 庁舎を損傷した者は、直ちにその旨を庁舎管理者に届け出なければならない。

(遺失物の届出)

第12条 庁舎において遺失物を拾得した者は、直ちに当該遺失物を庁舎管理者に届け出なければならない。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、庁舎における秩序の維持、火災及び盗難の予防、美観の保持その他の庁舎の管理に関し必要な事項は、庁舎管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(栃木県庁舎並びに構内の立入り使用等に関する規則の廃止)

2 栃木県庁舎並びに構内の立入り使用等に関する規則(昭和25年栃木県規則第142号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行前に前項の規定による廃止前の栃木県庁舎並びに構内の立入り使用等に関する規則(以下「旧規則」という。)の規定に基づき知事が行った許可の処分その他の行為又はこの規則の施行の際現に旧規則の規定に基づき知事に対して行っている許可願その他の行為は、この規則の相当規定により庁舎管理者に対して行った許可の申請その他の行為とみなす。

(平成15年規則第47号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年規則第71号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成19年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

栃木県庁舎管理規則

平成8年3月29日 規則第16号

(平成19年4月1日施行)