○那須八幡県有地の維持及び管理に関する要綱
昭和39年10月1日
栃木県訓令第31号
本庁
出先機関
那須八幡県有地の維持及び管理に関する要綱を次のとおり定める。
那須八幡県有地の維持及び管理に関する要綱
(趣旨)
第1条 那須高原の自然的資源の保護、開発を図るために行なう那須八幡県有地(以下「県有地」という。)の維持及び管理については、その取得の沿革等を考慮し、別に定めのあるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(管理)
第2条 県有地の管理については、経営管理部管財課長を総括管理者とし、環境森林部森林整備課長を管理者とし、県北環境森林事務所長を副管理者とする。
2 総括管理者、管理者及び副管理者の分掌事務は次のとおりとする。
(1) 総括管理者
ア 那須八幡県有地管理委員会(以下「委員会」という。)の運営に関すること。
イ 県有地内の既設施設の規制に関すること。
ウ その他県有地の維持及び管理の総括に関すること。
(2) 管理者
総括管理者及び副管理者の所掌事務以外の県有地の維持及び管理に関すること。
(3) 副管理者
ア 栃木県県営林管理規程(昭和37年栃木県訓令第50号)に基づく県有地内の県営林の管理に関すること。
イ 県有地内の監守に関すること。
ウ 県有地の使用許可に関し意見を具申すること。
(昭41訓令15・平7訓令13・平19訓令9・平20訓令8・一部改正)
(委員会の設置)
第3条 県有地の維持及び管理に関する重要な事項を調査審議するため、委員会を置く。
(委員会の所掌事項)
第4条 委員会は、次に掲げる事項について、調査審議する。
(1) 県有地の使用許可等に関すること。
(2) 施設の建設に関すること。
(3) 施設地区の指定又は廃止に関すること。
(4) 県有地域内における道路敷又は河川敷の占使用許可申請であって、県土整備部長が審議を必要と認めるもの
(5) 前各号に掲げる事項のほか、県有地の維持及び管理上重要な事項
(平19訓令9・一部改正)
(委員会の組織等)
第5条 委員会は、委員長及び委員若干名をもって組織する。
2 委員長は、経営管理部長とし、委員は、県有地の維持、管理等に関係のある課長とする。
3 会議は、委員長が必要と認めたときに招集する。
4 委員会の庶務は、経営管理部管財課において処理する。
(平19訓令9・一部改正)
(供用)
第6条 県有地の施設敷地は、栃木県公有財産事務取扱規則(昭和52年栃木県規則第26号。以下「規則」という。)第29条の規定により供用するものとし、規則第23条の所管替えは、行わないものとする。ただし、県道路敷については、この限りでない。
(平7訓令13・一部改正)
(使用許可等)
第7条 県有地の新たな使用許可又は譲渡等は、行わないものとする。ただし、公共団体又は公共的団体が公共用又は公益事業の用に供するもので知事が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(平7訓令13・一部改正)
(施設の建設)
第8条 県有地の自然の保護、開発のため必要な施設事業は、努めて県営によることを基本方針とする。
改正文(昭和41年訓令第15号)抄
昭和41年10月1日から適用する。
附則(平成7年訓令第13号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成19年訓令第9号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第8号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。