○滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する通知書の様式等に関する規則

昭和32年10月21日

栃木県規則第62号

滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する通知書の様式等に関する規則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方団体の徴収金について、滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律(昭和32年法律第94号。以下「法」という。)及び滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令(昭和32年政令第248号。以下「政令」という。)に基づいて、微税吏員が執行裁判所、保全執行裁判所、執行官その他の者に通知する場合に用いる書面の様式その他法及び政令を実施するため必要な事項を定めるものとする。

(平3規則24・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において「滞納処分」又は「動産」、「不動産」、「船舶」、「航空機」、「自動車」、「建設機械」、「小型船舶」若しくは「債権」とは、それぞれ法第2条第1項又は第3項に規定する滞納処分又は動産、不動産、船舶、航空機、自動車、建設機械、小型船舶若しくは債権をいう。

(平3規則24・平14規則26・一部改正)

第2章 滞納処分による差押えがされている財産に対する強制執行等

(平3規則24・改称)

第1節 動産に対する強制執行等

(平3規則24・改称)

(差押えに関する書類の閲覧等)

第3条 執行官は、政令第2条の請求をするときは、第1号様式(差押調書等の閲覧・謄写・謄本交付請求書)の書面を徴税吏員に提出するものとする。

(平3規則24・全改)

(差押財産引渡通知書)

第4条 政令第3条第1項の規定による書面は、第3号様式(差押財産引渡通知書)による。

2 政令第3条第2項の規定による書面は、第4号様式(差押財産引渡依頼書)による。

3 政令第3条第3項の規定による通知は、第5号様式(差押解除通知書及び差押財産引渡済通知書)の書面によって行うものとする。

4 政令第3条第4項の規定による通知は、第5号の2様式(差押財産引渡済通知書)の書面によって行うものとする。

(昭34規則90・昭38規則16・平3規則24・一部改正)

(残余金交付通知書)

第5条 政令第4条の規定による通知は、第6号様式(残余金交付通知書)及び第6号様式附表(残余金計算書)の書面によって行うものとする。

2 法第4条の動産の滞納処分による売却代金又は有価証券の取立金について、国税徴収法施行令(昭和34年政令第329号)第50条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による供託をしたときは、徴税吏員は、その旨を第7号様式(売却代金等供託済通知書)の書面によって執行官に通知するものとする。

3 法第6条第3項の規定による通知は、第8号様式(残余金皆無通知書)及び第6号様式附表(残余金計算書)の書面によって行うものとする。

(平3規則24・一部改正)

(強制執行続行決定があった場合の引渡通知書等)

第6条 第4条第1項及び第2項の規定は、政令第5条第1項において準用する政令第3条第1項及び第2項の規定による通知について準用する。

2 政令第5条第2項において準用する国税徴収法(昭和34年法律第147号)第81条に規定による通知は、第8号の2様式(差押財産引渡済通知書)の書面によって行うものとする。

(昭38規則16・全改、平3規則24・一部改正)

(交付要求書)

第7条 法第10条第3項の規定による交付要求は、第9号様式(交付要求書)の書面によって行うものとする。

(昭38規則16・一部改正)

(仮差押えの執行)

第8条 第3条から第5条までの規定は、滞納処分による差押えがされている動産に対する仮差押え執行に関して準用する。ただし、滞納処分による差押え後に仮差押えの執行がされている動産で滞納処分による参加差押えがされているものについては、第4条第1項から第3項までの規定は、この限りでない。

(昭34規則90・平3規則24・一部改正)

(競売)

第8条の2 第3条第4条第1項から第3項まで及び第5条から第7条までの規定は、滞納処分による差押えがされている動産を目的とする担保権の実行としての競売(以下「競売」という。)について準用する。

(平3規則24・追加)

第2節 不動産又は船舶等に対する強制執行等

(平3規則24・改称)

(差押解除通知書)

第9条 政令第7条第1項の規定による書面は、第10号様式(差押解除通知書及び交付要求解除書)による。

(昭34規則90・昭38規則16・平3規則24・一部改正)

(残余金交付通知書等)

第10条 第5条第1項の規定は、政令第8条において準用する政令第4条の規定による通知について準用する。

2 第5条第2項の規定は、法第13条第1項の不動産の滞納処分による売却代金について準用する。この場合において、第5条第2項中「執行官」とあるのは、「裁判所」と読み替えるものとする。

3 第5条第3項の規定は、法第17条において準用する法第6条第3項の規定による通知について準用する。

(昭38規則16・平3規則24・一部改正)

(強制執行等続行決定通知書等)

第11条 政令第9条において準用する国税徴収法第81条の規定による通知は、第11号様式(強制執行等続行決定通知書)の書面によって行うものとする。

2 第7条の規定は、法第17条において準用する法第10条第3項の規定による交付要求について準用する。

(昭34規則90・昭38規則16・平3規則24・一部改正)

(仮差押えの執行)

第12条 第5条第1項の規定は、政令第10条第1項において準用する政令第4条の規定による通知について準用する。

2 第5条第2項の規定は、法第18条第2項の不動産の滞納処分による売却代金について準用する。この場合において、第5条第2項中「執行官」とあるのは、「法第18条第2項の裁判所」と読み替えるものとする。

3 前項の売却代金の残余が生じなかったときは、徴税吏員は、その旨を仮差押えの執行をした裁判所に通知するものとする。

4 第5条第3項の規定は、前項の規定による通知について準用する。

5 第9条の規定は、政令第10条第3項において準用する政令第7条第1項の規定による書面について準用する。

(昭34規則90・昭38規則16・平3規則24・一部改正)

(船舶に対する強制執行)

第13条 第9条から第11条までの規定は、滞納処分による差押えがされている船舶で登記されるものに対して強制執行が開始された場合について準用する。

(平3規則24・全改)

(船舶に対する仮差押えの執行)

第13条の2 第12条の規定は、滞納処分による差押えがされている船舶で登記されるものに対して仮差押えの執行がされた場合について準用する。

(平3規則24・追加)

(不動産又は船舶を目的とする競売)

第14条 第9条から第11条までの規定は滞納処分による差押えがされている不動産を目的とする競売が開始された場合について、第13条の規定は滞納処分による差押えがされている船舶を目的とする競売が開始された場合について準用する。

(平3規則24・全改)

(航空機に対する強制執行等)

第14条の2 第13条の規定は滞納処分による差押えがされている航空機に対して強制執行又は競売が開始された場合について、第13条の2の規定は滞納処分による差押えがされている航空機に対して仮差押えの執行がされた場合について準用する。

(平3規則24・追加)

(自動車等に対する強制執行及び競売)

第14条の3 第10条及び第11条の規定は滞納処分による差押え後に強制執行又は競売が開始された自動車、建設機械又は小型船舶(以下この項において「差押え競合自動車等」という。)について、第4条第1項及び第2項(これらの規定を第6条第1項において準用する場合を含む。)の規定は差押え競合自動車等で徴税吏員が占有しているものについて、第9条の規定は差押え競合自動車等で徴税吏員が占有していないものについて準用する。

2 第16条の規定は、政令第12条の3第4項において準用する政令第14条第4項前段の規定による通知について準用する。

(平3規則24・追加、平14規則26・一部改正)

(自動車等に対する仮差押えの執行)

第14条の4 第12条の規定は滞納処分による差押えがされている自動車又は建設機械に対して仮差押えの執行がされた場合について、前条第2項の規定は滞納処分による差押えがされている自動車、建設機械又は小型船舶に対してその取上げを命ずる方法による仮差押えの執行がされた場合について、第4条第1項から第3項までの規定は滞納処分による差押えがされている自動車又は建設機械に対してその取上げを命ずる方法による仮差押えの執行がされた場合において徴税吏員がその占有をしているときについて準用する。

(平3規則24・追加、平14規則26・一部改正)

第3節 債権に対する強制執行等

(平3規則24・追加)

(事情届)

第14条の5 政令第12条の5第1項の規定による書面は、第12号様式(事情届)による。

(平3規則24・追加)

(事情届通知書)

第14条の6 政令第12条の6第1項の規定による書面は、第12号の2様式(事情届通知書)による。

(平3規則24・追加)

(債権差押解除通知書等)

第14条の7 政令第12条の7第1項の規定による書面は、第12号の3様式(債権差押解除通知書及び交付要求解除書)による。

2 第4条第1項及び第2項の規定は、政令第12条の7第4項において準用する政令第3条第1項及び第2項の規定による書面について準用する。

(平3規則24・追加)

(第三債務者からの取立金等の残余の交付の際の通知等)

第14条の8 第5条第1項の規定は、政令第12条の8において準用する政令第4条の規定による通知について準用する。

2 第5条第2項の規定は、法第20条の8第1項に規定する差押え競合債権の滞納処分による第三債務者からの取立金若しくは法第20条の6第1項の規定により供託された金銭の払渡金又は売却代金について準用する。この場合において、第5条第2項中「執行官」とあるのは、「執行裁判所」と読み替えるものとする。

3 第5条第3項の規定は、法第20条の8第1項において準用する法第6条第3項の規定による通知について準用する。

(平3規則24・追加)

(強制執行続行の決定があった場合の処置)

第14条の9 第7条の規定は、法第20条の8第1項において準用する法第10条第3項の規定による交付要求について準用する。

2 第11条第1項及び第14条の7第2項の規定は、法第20条の8第1項に規定する差押え競合債権につき強制執行続行の決定があった場合について準用する。

(平3規則24・追加)

(仮差押えの執行)

第14条の10 第12条第1項から第4項まで、第14条の5及び第14条の6の規定は滞納処分による差押えがされている債権に対して仮差押えの執行がされた場合について、第14条の7第1項の規定は政令第12条の11第1項において準用する政令第12条の7第1項の規定による書面について準用する。この場合において、第12条第2項及び第3項中「売却代金」とあるのは、「第三債務者からの取立金若しくは法第20条の9第1項において準用する法第20条の6第1項の規定により供託された金銭の払渡金又は売却代金」と読み替えるものとする。

(平3規則24・追加)

(担保権の実行又は行使)

第14条の11 第14条の5から第14条の9までの規定は、滞納処分による差押えがされている債権を目的とする担保権の実行又は行使について準用する。

(平3規則24・追加)

第3章 強制執行等がされている財産に対する滞納処分

第1節 動産に対する滞納処分

(平3規則24・改称)

(差押書及び交付要求書)

第15条 法第21条第2項の規定により徴税吏員が執行官に交付する書面は、第13号様式(差押書及び交付要求書)による。

(昭38規則16・平3規則24・一部改正)

(差押財産引受通知書)

第16条 政令第14条第4項の規定による通知は、第14号様式(差押財産引受通知書)の書面によって行うものとする。

(昭34規則90・昭38規則16・一部改正)

(差押解除書)

第17条 法第24条の規定により徴税吏員が執行官に交付する書面は、第14号の2様式(差押解除書及び交付要求解除書)による。

(昭34規則90・昭38規則16・平3規則24・一部改正)

(滞納処分続行承認の決定があった場合の差押財産引受通知書)

第18条 第16条の規定は、政令第16条において準用する政令第14条第4項の規定による通知について準用する。

(昭38規則16・全改)

(仮差押物に対する滞納処分)

第19条 第4条及び第5条の規定は、仮差押えの執行後に滞納処分による差押えをした動産に関して準用する。ただし、その動産で滞納処分による参加差押えがされているものについては、第4条第1項から第3項までの規定はこの限りでない。

(昭34規則90・昭38規則16・平3規則24・一部改正)

(競売による差押えがされている動産に対する滞納処分)

第19条の2 第15条から第18条までの規定は、競売による差押えがされている動産に対する滞納処分について準用する。

(平3規則24・追加)

第2節 不動産又は船舶等に対する滞納処分

(平3規則24・改称)

(差押通知書及び交付要求書)

第20条 政令第19条の規定による書面は、第14号の3様式(差押通知書及び交付要求書)による。

(昭38規則16・平3規則24・一部改正)

(強制競売等終了通知書)

第21条 政令第20条の規定による通知は、第15号様式(強制競売等終了通知書)の書面によって行うものとする。

(昭38規則16・平3規則24・一部改正)

(差押解除通知書)

第22条 第9条の規定は、政令第21条第2項において準用する政令第7条第1項の規定による書面について準用する。

(平3規則24・一部改正)

(滞納処分続行通知書)

第23条 政令第22条において準用する政令第20条の規定による通知は、第16号様式(滞納処分続行通知書)の書面によって行うものとする。

(昭38規則16・一部改正)

(仮差押不動産に対する滞納処分)

第24条 第12条の規定は、仮差押の執行後に滞納処分による差押をした不動産に関して準用する。

(強制執行が開始されている船舶に対する滞納処分)

第25条 第20条から第23条までの規定は、強制執行が開始されている船舶で登記されるものに対して滞納処分による差押えがされた場合について準用する。

(平3規則24・全改)

(仮差押えの執行がされている船舶に対する滞納処分)

第25条の2 第12条の規定は、仮差押えの執行がされている船舶で登記されるものに対して滞納処分による差押えがされた場合について準用する。

(平3規則24・追加)

(競売の開始決定があった不動産又は船舶に対する滞納処分)

第26条 第20条から第23条までの規定は競売の開始決定があった不動産に対して滞納処分による差押えがされた場合について、第25条の規定は競売の開始決定があった船舶に対して滞納処分による差押えがされた場合について準用する。

(平3規則24・全改)

(航空機に対する滞納処分)

第27条 第25条の規定は強制執行又は競売が開始されている航空機に対して滞納処分による差押えがされた場合について、第25条の2の規定は仮差押えの執行がされている航空機に対して滞納処分による差押えがされた場合について準用する。

(平3規則24・追加)

(強制執行又は競売が開始されている自動車等に対する滞納処分)

第28条 第20条から第22条までの規定は強制執行又は競売が開始されている自動車、建設機械又は小型船舶に対して滞納処分による差押えがされた場合について、第14条の3第2項及び第23条の規定は強制執行又は競売の開始後に滞納処分による差押えがされた自動車又は建設機械(以下この項において「差押え競合自動車等」という。)につき滞納処分続行承認の決定があった場合について、第4条第1項及び第2項の規定は徴税吏員が差押え競合自動車等を占有した場合について準用する。

2 第16条の規定は、政令第27条第2項において準用する政令第14条第4項前段の規定による通知について準用する。

(平3規則24・追加、平14規則26・一部改正)

(仮差押えの執行がされている自動車等に対する滞納処分)

第29条 第12条及び第14条の3第2項の規定は、仮差押えの執行がされている自動車、建設機械又は小型船舶に対して滞納処分による差押えがされた場合について準用する。

2 第4条第1項から第3項までの規定は、政令第28条第2項において準用する政令第3条第1項から第3項までの規定による通知について準用する。

(平3規則24・追加、平14規則26・一部改正)

第3節 債権に対する滞納処分

(平3規則24・追加)

(債権差押通知書等)

第30条 政令第29条第1項の規定による書面は、第17号様式(債権差押通知書)による。ただし、動産の引渡しを目的とする債権又は動産の引渡しを目的としない債権で条件付若しくは期限付であるもの若しくは反対給付に係ることその他の事由によりその取立てが困難であるものに対して滞納処分による差押えをした場合には、第18号様式(債権差押通知書及び交付要求書)による。

2 政令第29条第2項の規定による書面は、第19号様式(滞納現在額申立書)による。

3 政令第29条第4項において準用する同条第1項の規定による書面は、第20号様式(債権差押通知書)による。

(平3規則24・追加)

(債権差押解除通知書)

第31条 第14条の7第1項の規定は、政令第30条第2項において準用する政令第12条の7第1項の規定による書面について準用する。

(平3規則24・追加)

(強制競売等終了通知書等)

第32条 第21条及び第23条の規定は法第36条の11第1項に規定する差押え競合債権(以下この条において「差押え競合債権」という。)について、第16条(第18条において準用する場合を含む。)の規定は差押え競合債権で動産の引渡しを目的とするものについて準用する。

(平3規則24・追加)

(仮差押えの執行がされている債権に対する滞納処分)

第33条 第14条の10の規定は、仮差押えの執行がされている債権に対して滞納処分による差押えがされた場合について準用する。

(平3規則24・追加)

(担保権の実行又は行使による差押えがされている債権に対する滞納処分)

第34条 第30条から第32条までの規定は、担保権の実行又は行使による差押えがされている債権に対する滞納処分について準用する。

(平3規則24・追加)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和34年規則第90号)

この規則は、昭和35年1月1日から施行する。

(昭和38年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和38年規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和38年10月1日から施行する。

(滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する通知書の様式等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

14 昭和38年10月1日以後において、同日前に納額の告知をした督促手数料を内容に含む要求又は通知をする場合の前項の規定による改正後の滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する通知書の様式等に関する規則様式第9号、様式第13号及び様式第15号から様式第17号までの規定の適用については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。

15 この規則施行の際現に存する附則第12項の規定による改正前の滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する通知書の様式等に関する規則の規定により調製した諸用紙は、当分の間、所要の補正をして使用することができる。

(昭和42年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条、第9条及び第10条の2第1項の改正規定並びに様式第3号、様式第7号、様式第9号から様式第13号まで、様式第15号から様式第26号まで、様式第28号、様式第29号、様式第30号の2から様式第35号まで、様式第37号、様式第38号、様式第41号、様式第42号、様式第44号から様式第46号、様式第47号及び様式第48号(その1)の改正規定並びに附則第4項及び第5項の規定は、昭和42年6月1日から施行する。

(滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する通知書の様式等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

5 この規則施行の際現に存する附則第4項の規定による改正前の滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する通知書の様式等に関する規則の規定により調製した諸用紙は、当分の間、所要の補正をして使用することができる。

(平成3年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第26号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(令和3年規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平3規則24・全改、平14規則26・令3規則5・一部改正)

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第2号様式 削除

(平3規則24)

(平3規則24・全改、平14規則26・一部改正)

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(平3規則24・全改、平14規則26・一部改正)

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(平3規則24・全改、平14規則26・一部改正)

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(平3規則24・全改、平14規則26・一部改正)

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(平3規則24・全改、平14規則26・一部改正)

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(平3規則24・全改)

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(平3規則24・全改、平14規則26・一部改正)

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(平3規則24・全改、平14規則26・一部改正)

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(平3規則24・追加、平14規則26・一部改正)

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(平3規則24・全改、平14規則26・一部改正)

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(平3規則24・全改、平14規則26・一部改正)

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(平3規則24・全改、平14規則26・一部改正)

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(平3規則24・全改、平14規則26・令3規則5・一部改正)

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(平3規則24・追加)

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(平3規則24・追加、平14規則26・一部改正)

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(平3規則24・全改、平14規則26・一部改正)

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(平3規則24・全改、平14規則26・一部改正)

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(平3規則24・追加、平14規則26・一部改正)

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(平3規則24・追加、平14規則26・一部改正)

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(平3規則24・全改、平14規則26・一部改正)

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(平3規則24・全改、平14規則26・一部改正)

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(平3規則24・全改)

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(平3規則24・追加)

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(平3規則24・追加)

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(平3規則24・追加、平14規則26・一部改正)

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滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する通知書の様式等に関する規則

昭和32年10月21日 規則第62号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
第1編 務/第6章
沿革情報
昭和32年10月21日 規則第62号
昭和34年12月28日 規則第90号
昭和38年4月1日 規則第16号
昭和38年7月6日 規則第59号
昭和42年4月1日 規則第17号
平成3年3月30日 規則第24号
平成14年3月31日 規則第26号
令和3年3月31日 規則第5号