○栃木県市町村振興資金貸付基金条例

昭和40年3月29日

栃木県条例第5号

栃木県市町村振興資金貸付基金条例をここに公布する。

栃木県市町村振興資金貸付基金条例

(設置)

第1条 県は、市町村(市町村の組合を含む。以下同じ。)がその振興を図るため行う公共施設の整備等に要する資金(以下「資金」という。)を貸し付けるため、栃木県市町村振興資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(平15条例12・一部改正)

(基金の額)

第2条 基金の額は、知事が別に定めるものとする。

(昭41条例17・昭42条例1・昭43条例23・昭43条例35・昭44条例10・一部改正)

(貸付対象)

第3条 資金は、次に掲げる事業を行う市町村に貸し付けるものとする。

(1) 道路橋りょう整備事業

(2) 文教施設整備事業

(3) 環境衛生施設整備事業

(4) 厚生福祉施設整備事業

(5) その他知事が適当と認める事業

(平15条例12・一部改正)

(貸付金額)

第4条 資金の貸付額は、一事業につき100万円以上で知事が定める額とする。

(貸付条件)

第5条 資金の貸付条件は、次の各号に定めるところによる。

(1) 利率 知事が別に定める利率

(2) 償還期限 15年以内(うち据置1年以内)

(3) 償還方法 年賦による元利均等償還

(4) 延滞金 延滞元利金につき年10.22パーセント

(昭43条例23・昭43条例35・昭45条例43・昭46条例8・昭50条例13・一部改正)

(繰上償還)

第6条 知事は、資金の貸付けを受けた市町村が、貸付対象事業の全部又は一部を実施しないとき、資金を貸付けの目的以外に使用したとき又は貸付条件に従わなかったときは、資金の全部又は一部を繰上償還させることができる。

(繰替運用)

第7条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(平14条例5・追加)

(委任)

第8条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、知事が定める。

(平14条例5・旧第7条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の栃木県市町村振興資金貸付基金条例第2条の規定の適用については、昭和42年3月31日までは、同条中「2億2,000万円」とあるのは「1億3,000万円」とする。

(昭和43年条例第23号)

1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

2 この条例による改正前の栃木県市町村振興資金貸付基金条例の規定に基づいてすでに貸し付けた資金の償還期限については、この条例による改正後の条例第5条第2号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和43年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年度分以後の貸付金について適用し、昭和42年度分以前の貸付金については、なお従前の例による。

(昭和44年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年条例第8号)

1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

2 この条例による改正前の栃木県市町村振興資金貸付基金条例に基づいてすでに貸し付けた資金の償還期限については、なお従前の例による。

(昭和50年条例第13号)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

2 この条例による改正前の栃木県市町村振興資金貸付基金条例に基づいて既に貸し付けた資金の利率及び償還期限については、なお従前の例による。

(平成14年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第12号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

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○利率等の表示の年利建て移行に関する条例(抄)

昭和45年10月12日

栃木県条例第43号

(年当たりの割合の基礎となる日数)

第9条 第1条の規定による改正後の栃木県市町村振興資金貸付基金条例第5条第4号並びに第2条から第4条まで及び前条の規定による改正後の条例の規定に定める年当たりの割合は、じゅん年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

栃木県市町村振興資金貸付基金条例

昭和40年3月29日 条例第5号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第1編 務/第7章
沿革情報
昭和40年3月29日 条例第5号
昭和41年4月1日 条例第17号
昭和42年3月22日 条例第1号
昭和43年3月25日 条例第23号
昭和43年9月30日 条例第35号
昭和44年3月27日 条例第10号
昭和45年10月12日 条例第43号
昭和46年3月15日 条例第8号
昭和50年3月22日 条例第13号
平成14年3月26日 条例第5号
平成15年3月18日 条例第12号