○都市としての要件に関する条例

昭和23年3月20日

栃木県条例第8号

地方自治法第8条第1項第4号の規定による都市的施設その他の都市としての要件に関する条例を次のように設定する。

地方自治法第8条第1項第4号の規定による都市的施設その他の都市としての要件に関する条例

市となるべき普通地方公共団体は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第8条第1項第1号から第3号までに定めるもののほか、次に掲げる要件を備えていなければならない。

1 図書館、博物館等の教養文化施設が設置されていること。

2 病院、診療所等の医療施設及び保育所等の社会福祉施設が相当数あること。

3 高等学校、大学又はこれらに類する教育施設が設置されていること。

4 銀行及びその他の会社の事務所、事業所等が相当数あること。

この条例は、公布の日からこれを施行する。

(昭和28年条例第3号)

この条例は、昭和28年4月1日から施行する。

(平成15年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

都市としての要件に関する条例

昭和23年3月20日 条例第8号

(平成15年3月18日施行)

体系情報
第1編 務/第7章
沿革情報
昭和23年3月20日 条例第8号
昭和28年3月7日 条例第3号
平成15年3月18日 条例第11号