○地方自治法第8条第2項の規定による町としての要件に関する条例

昭和23年3月20日

栃木県条例第9号

町となるべき普通地方公共団体は次に掲げる要件を具えていなければならない。

1 人口1万5,000以上を有すること。但し、特別の事情がある普通地方公共団体についてはこの制限によらないことができる。

2 当該普通地方公共団体の中心の連たん区域内にある戸数が全戸数の4割以上であること。

3 商工業その他の非農村的業態に従事する者及びその者と同一世帯に属する者が全人口の4割以上であること。

4 商工業その他の非農村的業態に従事する者及びその者と同一世帯に属する者の数が最近5箇年間増加の傾向にあること。

5 公民館又は図書館医療施設その他の文化保健施設が設けられていること。

1 この条例は、公布の日からこれを施行する。

(平17条例2・旧附則・一部改正)

2 地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定による町の区域の全部を含む区域をもって町を設置する処分については、当分の間、当該処分により設置されるべき当該普通地方公共団体が本則各号に掲げる要件のいずれかを備えていない場合であっても、当該各号に掲げる要件を備えているものとみなす。

(平17条例2・追加)

(平成17年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

地方自治法第8条第2項の規定による町としての要件に関する条例

昭和23年3月20日 条例第9号

(平成17年3月16日施行)

体系情報
第1編 務/第7章
沿革情報
昭和23年3月20日 条例第9号
昭和29年3月27日 条例第18号
平成17年3月16日 条例第2号