○栃木県防災会議条例
昭和37年9月25日
栃木県条例第43号
栃木県防災会議条例をここに公布する。
栃木県防災会議条例
(趣旨)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第15条第8項の規定に基づき、栃木県防災会議(以下「防災会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員及び専門委員)
第2条 知事の部内の職員のうちから指名される委員、市町村長及び消防機関の長のうちから任命される委員、指定公共機関又は指定地方公共機関の役員又は職員のうちから任命される委員並びに自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから任命される委員の定数は、39人以内とする。
2 市町村長及び消防機関の長のうちから任命される委員、指定公共機関又は指定地方公共機関の役員又は職員のうちから任命される委員並びに自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから任命される委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 前項の委員は、再任されることができる。
4 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(昭41条例36・平15条例13・平16条例15・平25条例39・平27条例43・一部改正)
(幹事)
第3条 防災会議に、幹事35人以内を置く。
2 幹事は、委員の属する機関の職員のうちから、知事が任命する。
3 幹事は、防災会議の所掌事務について、委員及び専門委員を補佐する。
(昭41条例36・一部改正)
(部会)
第4条 防災会議は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。
4 部会長は、部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
(昭41条例36・一部改正)
(庶務)
第5条 防災会議の庶務は、危機管理防災局において処理する。
(昭45条例51・平18条例49・令4条例39・一部改正)
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、議事の手続その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議にはかって定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(栃木県危険物取扱主任者等試験委員条例の一部改正)
2 栃木県危険物取扱主任者等試験委員条例(昭和34年栃木県条例第28号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和41年条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年条例第51号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(平成15年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第49号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第39号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行に伴い新たに任命される栃木県防災会議の委員の任期は、第1条の規定による改正後の栃木県防災会議条例第2条第2項の規定にかかわらず、平成25年9月30日までとする。
附則(平成27年条例第43号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行に伴い新たに任命される栃木県防災会議の委員の任期は、改正後の栃木県防災会議条例第2条第2項の規定にかかわらず、平成29年9月30日までとする。
附則(令和4年条例第39号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。