○栃木県災害対策本部条例

昭和37年9月25日

栃木県条例第44号

栃木県災害対策本部条例をここに公布する。

栃木県災害対策本部条例

(趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条第8項の規定に基づき、栃木県災害対策本部(以下「災害対策本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(平9条例17・平25条例39・一部改正)

(組織)

第2条 災害対策本部長は、災害対策本部の事務を総括し、災害対策本部に属する職員を指揮監督する。

2 災害対策副本部長は、災害対策本部長を補佐し、災害対策本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 災害対策本部員は、災害対策本部長の命を受け、災害対策本部の事務に従事する。

(平9条例17・一部改正)

第3条 災害対策本部長は、災害対策本部員のうち1人を危機管理統括監として指名する。

2 危機管理統括監は、災害対策本部長及び災害対策副本部長を助け、災害対策本部の事務を掌理し、関係事務に関し必要な調整を行う。

(令4条例39・追加)

(部)

第4条 災害対策本部長は、必要と認めるときは、災害対策本部に部を置くことができる。

2 部に属すべき災害対策本部員は、災害対策本部長が指名する。

3 部に部長を置き、災害対策本部長の指名する災害対策本部員がこれに当たる。

4 部長は、部の事務を掌理する。

(令4条例39・旧第3条繰下)

(現地災害対策本部)

第5条 現地災害対策本部に、現地災害対策本部長及び現地災害対策副本部長、現地災害対策本部員その他の職員を置き、災害対策副本部長、災害対策本部員その他の職員のうちから、災害対策本部長が指名する者をもって充てる。

2 現地災害対策本部長は、現地災害対策本部の事務を掌理する。

(平9条例17・追加、令4条例39・旧第4条繰下)

(庶務)

第6条 災害対策本部の庶務は、危機管理防災局において処理する。

(昭45条例51・一部改正、平9条例17・旧第4条繰下、平18条例49・一部改正、令4条例39・旧第5条繰下・一部改正)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、災害対策本部に関し必要な事項は、災害対策本部長が定める。

(平9条例17・旧第5条繰下、令4条例39・旧第6条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第51号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(平成9年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年条例第39号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

栃木県災害対策本部条例

昭和37年9月25日 条例第44号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 県民生活/第2章 消防防災
沿革情報
昭和37年9月25日 条例第44号
昭和45年10月12日 条例第51号
平成9年6月20日 条例第17号
平成18年12月25日 条例第49号
平成25年3月25日 条例第39号
令和4年12月22日 条例第39号