○栃木県災害対策本部条例
昭和37年9月25日
栃木県条例第44号
栃木県災害対策本部条例をここに公布する。
栃木県災害対策本部条例
(趣旨)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条第8項の規定に基づき、栃木県災害対策本部(以下「災害対策本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(平9条例17・平25条例39・一部改正)
(組織)
第2条 災害対策本部長は、災害対策本部の事務を総括し、災害対策本部に属する職員を指揮監督する。
2 災害対策副本部長は、災害対策本部長を補佐し、災害対策本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 災害対策本部員は、災害対策本部長の命を受け、災害対策本部の事務に従事する。
(平9条例17・一部改正)
第3条 災害対策本部長は、災害対策本部員のうち1人を危機管理統括監として指名する。
2 危機管理統括監は、災害対策本部長及び災害対策副本部長を助け、災害対策本部の事務を掌理し、関係事務に関し必要な調整を行う。
(令4条例39・追加)
(部)
第4条 災害対策本部長は、必要と認めるときは、災害対策本部に部を置くことができる。
2 部に属すべき災害対策本部員は、災害対策本部長が指名する。
3 部に部長を置き、災害対策本部長の指名する災害対策本部員がこれに当たる。
4 部長は、部の事務を掌理する。
(令4条例39・旧第3条繰下)
(現地災害対策本部)
第5条 現地災害対策本部に、現地災害対策本部長及び現地災害対策副本部長、現地災害対策本部員その他の職員を置き、災害対策副本部長、災害対策本部員その他の職員のうちから、災害対策本部長が指名する者をもって充てる。
2 現地災害対策本部長は、現地災害対策本部の事務を掌理する。
(平9条例17・追加、令4条例39・旧第4条繰下)
(庶務)
第6条 災害対策本部の庶務は、危機管理防災局において処理する。
(昭45条例51・一部改正、平9条例17・旧第4条繰下、平18条例49・一部改正、令4条例39・旧第5条繰下・一部改正)
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、災害対策本部に関し必要な事項は、災害対策本部長が定める。
(平9条例17・旧第5条繰下、令4条例39・旧第6条繰下)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年条例第51号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(平成9年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第49号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第39号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第39号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。