○栃木県消防学校の設置及び管理に関する条例
昭和37年3月30日
栃木県条例第1号
栃木県消防学校の設置及び管理に関する条例をここに公布する。
栃木県消防学校の設置及び管理に関する条例
(設置)
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第51条第1項の規定に基づき、栃木県消防学校(以下「学校」という。)を宇都宮市に設置する。
(昭49条例28・平4条例32・平6条例23・平18条例44・平19条例1・一部改正)
(管理)
第2条 学校は、常に良好な状態において管理し、教養訓練効果の向上を目指して、効率的に運用しなければならない。
(教養種別等)
第3条 学校の教養種別、講習生の定員及び講習期間は、知事が別に定める。
(原状回復)
第4条 学校の使用について、施設又は設備を故意又は過失により破損し、又は紛失したときは、知事の指示するところにより原状に回復しなければならない。ただし、特別の事情により知事がゆうじょすべき事由があると認めたときは、原状の回復を免除し、又は原状回復を軽減することができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、学校の管理運営について必要な事項は、知事が別に定める。
附則
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定中栃木県氏家警察署の項に係る改正規定は、栃木県公安委員会が規則で定める日から施行する。
(昭和49年公委規則第7号まで昭和49年5月27日から施行)
附則(平成4年条例第32号)
この条例は、平成4年10月1日から施行する。
附則(平成6年条例第23号)
この条例中、第1条の規定(栃木県警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例別表栃木県宇都宮東警察署の項の改正規定に限る。)並びに第2条、第3条、第5条及び第6条の規定は平成6年7月1日から、その他の規定は同年10月1日から施行する。
附則(平成18年条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第1号)
この条例は、平成19年3月31日から施行する。