○栃木県防災館設置及び管理条例
平成4年6月12日
栃木県条例第25号
栃木県防災館設置及び管理条例をここに公布する。
栃木県防災館設置及び管理条例
(設置)
第1条 県民の防災意識の高揚及び防災知識の普及を図り、もって安全な環境の確保に資するため、栃木県防災館(以下「防災館」という。)を宇都宮市に設置する。
(平6条例23・平19条例1・一部改正)
(事業)
第2条 防災館は、次に掲げる事業を行う。
(1) 防災に関する教育及び訓練に関すること。
(2) 防災に関する資料の展示に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、その目的を達成するために必要な事業
(平20条例31・一部改正)
(休館日及び利用時間)
第3条 防災館の休館日及び利用時間は、規則で定める。
(平20条例31・追加)
(指定管理者による管理)
第4条 知事は、防災館の管理を法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(平20条例31・追加)
(業務の範囲)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 防災館の施設の維持管理に関すること。
(2) 防災館の運営に関すること。
(3) 前2号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
(平20条例31・追加)
(規則への委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、防災館の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
(平20条例31・旧第3条繰下)
附則
1 この条例は、平成4年10月1日から施行する。
2 防災館は、規則で定める日から利用に供するものとする。
(平成4年規則第47号で平成4年10月17日から施行)
附則(平成6年条例第23号)
この条例中、第1条の規定(栃木県警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例別表栃木県宇都宮東警察署の項の改正規定に限る。)並びに第2条、第3条、第5条及び第6条の規定は平成6年7月1日から、その他の規定は同年10月1日から施行する。
附則(平成19年条例第1号)
この条例は、平成19年3月31日から施行する。
附則(平成20年条例第31号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。