○消防法施行細則

昭和34年12月1日

栃木県規則第83号

消防法施行細則を次のように定める。

消防法施行細則

(趣旨)

第1条 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)の施行にあたっては、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)に定めるもののほかこの細則の定めるところによる。

(昭50規則53・平12規則45・一部改正)

(立入検査証)

第2条 法第16条の5第3項において準用する法第4条第4項の規定により、知事が同法第16条の5第1項の職務に従事する職員に携帯させる証票は、別記様式第1号による。

(昭50規則53・一部改正、平12規則45・旧第3条繰上・一部改正)

(届出書の提出)

第3条 法第11条第1項第4号に規定する移送取扱所(以下「移送取扱所」という。)において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該移送取扱所の所有者、管理者又は占有者(以下「設置者等」という。)は、それぞれ別記様式第2号又は別記様式第3号による届出書を遅滞なく知事に提出しなければならない。

(1) 移送取扱所を3月以上にわたってその使用を休止しようとするとき。

(2) 移送取扱所の設置者等の住所若しくは氏名若しくは名称又は移送取扱所の所在する場所の地名番地に変更があったとき。

(昭46規則64・旧第7条繰上・一部改正、平12規則45・旧第4条繰上・一部改正)

(災害事故の報告)

第4条 移送取扱所において火災その他の災害が発生したときは、当該移送取扱所の設置者等は、遅滞なく別記様式第4号によりその旨及びその内容を知事に報告するとともに事故原因の調査に必要な資料をできる限り保存しなければならない。

(昭40規則87・一部改正、昭46規則64・旧第8条繰上、平12規則45・旧第5条繰上・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年規則第87号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年規則第64号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第6号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

第51条 この規則の施行前に規則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、使用することができる。

(平成12年規則第45号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(令和3年規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(昭50規則53・平6規則6・一部改正、平12規則45・旧様式第2号繰上・一部改正)

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(昭46規則64・旧様式第8号繰上、昭50規則53・平6規則6・一部改正、平12規則45・旧様式第3号繰上・一部改正、令3規則5・一部改正)

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(昭46規則64・旧様式第9号繰上、昭50規則53・平6規則6・一部改正、平12規則45・旧様式第4号繰上・一部改正、令3規則5・一部改正)

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(平12規則45・追加、令3規則5・一部改正)

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消防法施行細則

昭和34年12月1日 規則第83号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
第3編 県民生活/第2章 消防防災
沿革情報
昭和34年12月1日 規則第83号
昭和40年8月31日 規則第87号
昭和46年10月12日 規則第64号
昭和50年8月1日 規則第53号
平成6年3月1日 規則第6号
平成12年3月31日 規則第45号
令和3年3月31日 規則第5号