○災害に際し応急措置の業務に従事した者等に係る損害補償に関する条例
昭和39年3月30日
栃木県条例第11号
災害に際し応急措置の業務に従事した者等に係る損害補償に関する条例をここに公布する。
災害に際し応急措置の業務に従事した者等に係る損害補償に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第84条第2項の規定に基づき、同法第71条の規定による従事命令又は協力命令により応急措置の業務に従事した者等に係る損害補償について定めるものとする。
(損害補償)
第2条 県は、前条の規定による応急措置の業務に従事した者又は協力した者が、そのため死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障害の状態となったときは、その者又はその者の遺族若しくは被扶養者がこれらの原因によって受けた損害を補償する。
(昭57条例29・一部改正)
(損害補償の種類)
第3条 損害補償は、療養補償、休業補償、障害補償、遺族補償、葬祭補償及び打切補償の6種とする。
(補償の内容等)
第4条 前条に規定する損害補償の内容、範囲等については、災害救助法施行令(昭和22年政令第225号)中扶助金に係る規定の例による。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年条例第29号)
この条例は、昭和57年8月1日から施行する。