○栃木県消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金規則
昭和42年11月24日
栃木県規則第67号
〔栃木県消防賞じゅつ金規則〕を次のように定める。
栃木県消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金規則
(昭58規則57・改称)
(趣旨)
第1条 この規則は、市町村の消防職員又は消防団員(以下「消防職員等」という。)に対する賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金(以下「賞じゅつ金等」という。)の授与に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭58規則57・一部改正)
(賞じゅつ金授与の要件)
第2条 知事は、水火災又は地震等の災害に際し、消防職員等が一身の危険を顧みることなく職務を遂行したことに基づいて、死亡し、又は障害(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第6条第2項に規定する障害等級の第1級から第8級までに該当する障害をいう。以下同じ。)の状態となった場合において、功労があると認められるときは、当該消防職員等又はその遺族に対して賞じゅつ金を授与する。
(昭52規則62・昭57規則61・昭58規則57・平19規則3・一部改正)
(賞じゅつ金の種類及び金額)
第3条 賞じゅつ金は、殉職者賞じゅつ金及び障害者賞じゅつ金とする。
2 殉職者賞じゅつ金は、死亡した消防職員等の遺族に対して授与するものとし、その額は、功労の程度に応じ、別表第1に定めるとおりとする。
3 殉職者賞じゅつ金を授与する遺族の範囲及び順位等については、政令第9条及び第9条の3第2項において準用する第8条の2第2項の規定の例による。
4 障害者賞じゅつ金は、障害の状態となった消防職員等に対して授与するものとし、その額は、功労の程度及び障害等級に応じ、別表第2に定めるとおりとする。
(昭43規則41・昭49規則52・昭57規則61・昭58規則57・平19規則3・一部改正)
(殉職者特別賞じゅつ金)
第4条 知事は、水火災又は地震等の災害に際し、消防職員等が命を受け、特に生命の危険が予想される現場に出動し、生命の危険を顧みることなくその職務を遂行して傷害を受け、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、その遺族に対して3,000万円の殉職者特別賞じゅつ金を授与する。
2 殉職者特別賞じゅつ金の支給並びに遺族の範囲及び支給を受ける順位等については、前条第3項の規定を準用する。
3 殉職者特別賞じゅつ金を支給する場合は、前条の規定による賞じゅつ金は、支給しない。
(昭58規則57・追加、昭60規則26・平5規則1・平7規則47・一部改正)
(1) 功績調書(別記第2号様式)
(2) 履歴書(別記第3号様式)
(3) 消防関係履歴書(別記第4号様式)
(4) 戸籍謄本
(5) 診断書(死亡の場合は、死亡診断書又は死体検案書)
(6) その他参考となる書類
(昭58規則57・旧第4条繰下・一部改正)
(授与決定の通知)
第6条 知事は、賞じゅつ金等を授与することを決定したときは、その旨を授与されるべき者及び当該市町村長に通知するものとする。
(昭58規則57・旧第5条繰下・一部改正)
(委任)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(昭58規則57・旧第6条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年規則第41号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和46年規則第58号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和49年規則第52号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和51年規則第64号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の規則は、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和52年規則第62号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の栃木県消防賞じゅつ金規則の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和57年規則第61号)抄
この規則は、昭和57年8月1日から施行する。
附則(昭和58年規則第57号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の栃木県消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金規則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和60年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の栃木県消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金規則の規定は、昭和60年4月1日から適用する。
附則(平成5年規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第4条、別表第1及び別表第2の規定は、平成4年10月1日以後に授与すべき事由が生じた賞じゅつ金について適用し、同日前に授与すべき事由が生じた賞じゅつ金については、なお従前の例による。
附則(平成7年規則第47号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第4条、別表第1及び別表第2の規定は、平成7年4月1日以後に授与すべき事由が生じた賞じゅつ金について適用し、同日前に授与すべき事由が生じた賞じゅつ金については、なお従前の例による。
附則(平成19年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の栃木県消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成18年3月31日までに授与すべき事由が生じた賞じゅつ金については、なお従前の例による。
3 平成18年4月1日からこの規則の施行の日までに支給すべき事由が生じた賞じゅつ金に係る改正後の別表第2の規定の適用については、同表備考2中「除く。)及び」とあるのは「除く。)並びに」と、「第3条第2項」とあるのは「第3条第2項及び附則第2条第1項」とする。
附則(令和3年規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
別表第1(第3条関係)
(昭60規則26・全改、平5規則1・平7規則47・一部改正)
殉職者賞じゅつ金
功労の程度 | 金額 |
特に抜群の功労があり他の模範となると認められる者 | 25,200,000円 |
抜群の功労があり他の模範となると認められる者 | 18,700,000円 |
特に顕著な功労があると認められる者 | 9,000,000円以上13,600,000円以下で知事が定める額 |
多大な功労があると認められる者 | 4,900,000円 |
功労があると認められる者 | 4,900,000円未満で知事が定める額 |
別表第2(第2条、第3条関係)
(平5規則1・全改、平7規則47・平19規則3・一部改正)
障害者賞じゅつ金
功労の程度 障害等級 | 抜群の功労があり他の模範となると認められる者 | 特に顕著な功労があると認められる者 | 多大な功労があると認められる者 | 功労があると認められる者 |
第1級 | 18,700,000円 | 9,000,000円以上13,600,000円以下で知事が定める額 | 4,900,000円 | 4,900,000円未満で知事が定める額 |
第2級 | 15,500,000円 | 7,900,000円以上12,100,000円以下で知事が定める額 | 4,600,000円 | 4,600,000円未満で知事が定める額 |
第3級 | 13,600,000円 | 7,100,000円以上10,700,000円以下で知事が定める額 | 4,100,000円 | 4,100,000円未満で知事が定める額 |
第4級 | 12,100,000円 | 6,400,000円以上9,500,000円以下で知事が定める額 | 3,600,000円 | 3,600,000円未満で知事が定める額 |
第5級 | 10,300,000円 | 5,500,000円以上8,200,000円以下で知事が定める額 | 3,100,000円 | 3,100,000円未満で知事が定める額 |
第6級 | 9,000,000円 | 4,700,000円以上7,000,000円以下で知事が定める額 | 2,800,000円 | 2,800,000円未満で知事が定める額 |
第7級 | 7,600,000円 | 4,100,000円以上5,900,000円以下で知事が定める額 | 2,300,000円 | 2,300,000円未満で知事が定める額 |
第8級 | 6,400,000円 | 3,400,000円以上4,900,000円以下で知事が定める額 | 1,900,000円 | 1,900,000円未満で知事が定める額 |
特に抜群の功労があり、他の模範となると認められる者であって、障害等級が第1級に該当するものについては、第1級の最高額に1,900,000円を加算することができる。 |
備考
1 障害等級は、政令第6条第2項に規定する障害等級による。
2 障害等級及び金額の決定については、政令第6条第5項から第8項まで(第6項第1号を除く。)及び非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令(平成18年総務省令第110号)第3条第2項の規定の例による。
(昭51規則64・昭58規則57・平5規則1・令3規則5・一部改正)
(昭51規則64・昭58規則57・一部改正)
(昭51規則64・昭58規則57・一部改正)
(昭51規則64・昭58規則57・一部改正)