○栃木県消防防災関係職員被服貸与規程

昭和34年2月20日

栃木県訓令第3号

〔栃木県消防等係職員被服貸与規程〕を次のように定め、昭和33年4月1日から適用する。

栃木県消防防災関係職員被服貸与規程

(平24訓令6・改称)

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防防災業務に従事する職員及び消防学校職員に対する被服の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。

(平24訓令6・全改)

(被貸与者)

第2条 被服の貸与を受けることができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 知事の職にある者

(2) 副知事の職にある者

(3) 栃木県災害対策本部員

(4) 栃木県災害対策本部支部長

(5) 危機管理課職員

(6) 消防防災課職員

(7) 消防学校職員

(8) その他知事が必要と認める者

(昭37訓令19・昭43訓令16・昭45訓令20・平24訓令6・平27訓令3・一部改正)

(被服の種類及び貸与期間)

第3条 貸与する被服の種類及び貸与期間は、別表第1に定めるところによる。

2 被服の貸与期間(以下「貸与期間」という。)は、月をもって計算し、貸与した日の属する月から起算する。

(昭37訓令19・全改、平24訓令6・一部改正)

(服制基準)

第4条 貸与する被服の服制は、別表第2に定めるもののほか、消防吏員服制基準(昭和42年消防庁告示第1号)に定めるところによる。

(昭45訓令20・平24訓令6・一部改正)

(被服の支給)

第5条 貸与期間が満了したとき又は事情やむを得ないと認められるときは、その被服の貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)に支給する。

(昭37訓令19・一部改正)

(貸与申請及び貸与台帳)

第6条 被服の貸与を受けようとする者は、被服貸与申請書(別記様式第1号)を危機管理課長、消防防災課長又は消防学校長を経て知事に提出しなければならない。

2 危機管理課長、消防防災課長及び消防学校長は、被貸与者に対する被服の貸与状況を明らかにしておくため、被服貸与簿(別記様式第2号)を備え付け、常に整理しておかなければならない。

(昭38訓令44・昭45訓令20・平24訓令6・平27訓令3・一部改正)

(被服の着用及び保全)

第7条 被貸与者は、第1条に定める事務に従事中特別の事情がない限りこれを着用しなければならない。

2 貸与を受けた被服は、常に清潔にし、その保全に努めなければならない。

(再貸与の申請及び損害賠償)

第8条 被貸与者は、貸与を受けた被服を滅失し、又は毀損して使用できなくなったときは、被服再貸与申請書(別記様式第3号)を危機管理課長、消防防災課長又は消防学校長を経て知事に提出しなければならない。

2 前項の場合において、被貸与者の故意又は重大な過失により滅失し、又は毀損したときは、その者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、知事は、前項の事情がやむを得ない理由によって生じたと認めたときは、これを減額し、又は免除することができる。

3 前項の賠償額は取得価格を当該貸与月数で除して得た額に残存貸与月数を乗じて得た額とする。

(昭38訓令44・昭45訓令20・平24訓令6・平27訓令3・一部改正)

(返納)

第9条 被貸与者は、貸与期間内に転職し、退職し、又は貸与の資格を失ったときは、貸与を受けた被服に被服返納書(別記様式第4号)を添えて知事に返納しなければならない。

改正文(昭和35年訓令第20号)

昭和35年7月1日から適用する。

改正文(昭和37年訓令第19号)

昭和37年4月1日から適用する。

改正文(昭和38年訓令第44号)

昭和38年10月1日から適用する。

改正文(昭和43年訓令第16号)

昭和43年7月23日から適用する。

(昭和45年訓令第20号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(平成24年訓令第6号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平24訓令6・全改、令5訓令4・一部改正)

貸与区分

種類

消防防災業務に従事する職員

消防学校職員

数量

貸与期間

数量

貸与期間

防災服

1着

36月

 

 

アポロキャップ

1個

36月

1個

36月

半長靴



1足

36月

救助靴



1足

36月

冬制服



1着

36月

夏制服

 

 

2着

36月

冬制帽



1個

36月

夏制帽

 

 

1個

36月

ネクタイ



1本

36月

ベルト

1本

36月

1本

36月

ワイシャツ

 

 

1着

36月

防寒衣

 

 

1着

36月

冬活動服

 

 

2着

36月

夏活動服

 

 

2着

36月

ヘルメット

 

 

1個

36月

別表第2(第4条関係)

(平24訓令6・追加)

き章

別図のとおりとする。

帽章

金色金属製消防き章をモール製金色桜で囲む。

台地は、濃紺とする。

形状及び寸法は、別図のとおりとする。

帽帯

帽の腰回りには、黒色ななこ織及び蛇腹組金線を巻くものとする。

形状及び寸法は、別図のとおりとする。

胸章

黒の台地に、上下両縁に金線刺しゅうを施し、中央に平織金線及び銀色消防き章を付けた職名章を右胸部に、その上部に黒の台地に流水形の銀モール3本を付した消防関係職員章を付ける。

形状及び寸法は、別図のとおりとする。

袖章

幅30ミリメートルの黒色しま織線2条及び幅6ミリの蛇腹組金線1条を表半面にまとう。

形状及び寸法は、別図のとおりとする。

別図

き章

帽章

帽帯

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胸章

袖章

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知事

副知事

部長級

課長級

 

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課長補佐級

係長・主査

主任・主事

(昭35訓令20・全改、平24訓令6・令3規則5・一部改正)

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(平24訓令6・全改、令3訓令5・一部改正)

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(昭35訓令20・全改、平24訓令6・令3訓令5・一部改正)

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(昭35訓令20・全改、平24訓令6・令3訓令5・一部改正)

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栃木県消防防災関係職員被服貸与規程

昭和34年2月20日 訓令第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 県民生活/第2章 消防防災
沿革情報
昭和34年2月20日 訓令第3号
昭和35年7月12日 訓令第20号
昭和37年5月18日 訓令第19号
昭和38年9月20日 訓令第44号
昭和43年7月23日 訓令第16号
昭和45年8月21日 訓令第20号
平成24年3月30日 訓令第6号
平成27年3月31日 訓令第3号
令和3年3月31日 訓令第5号
令和5年3月31日 訓令第4号