○栃木県庁議規程
昭和45年4月1日
栃木県訓令第5号
本庁
出先機関
栃木県庁議規程を次のように定める。
栃木県庁議規程
(設置)
第1条 県政の基本方針、重要施策を審議策定するとともに、県行政の総合調整を行ない、県行政の計画的かつ効率的な実施を推進するため、庁議を置く。
(構成)
第2条 庁議は、知事主宰のもとに、次の職にある者をもって構成する。
(1) 副知事
(2) 各部長
(3) 危機管理防災局長
(4) 会計局長
(5) 企業局長
2 知事は、必要があると認めるときは、教育長及び警察本部長の出席を求めるものとする。
3 総合政策課長、デジタル戦略課長、広報課長、市町村課長、地域振興課長、財政課長及び東京事務所長並びに知事が必要と認める者は、庁議に出席するものとする。
(昭47訓令8・昭48訓令15・昭54訓令7・昭59訓令2・平6訓令6・平14訓令3・平19訓令11・平31訓令1・令3訓令4・令5訓令1・一部改正)
(庁議の開催)
第3条 庁議は、毎月第2火曜日及び第4火曜日(その日が休日にあたるときは、その翌日)に開催することを例とする。ただし、知事が必要と認めるときは、臨時に開催するものとする。
(付議事項)
第4条 庁議に付議する事項は、庁議において審議する事項(以下「審議事項」という。)及び庁議において報告を受ける事項(以下「報告事項」という。)とする。
2 審議事項は、次のとおりとする。
(1) 総合計画に関する事項
(2) 県政の基本方針及び重要施策の策定に関する事項
(3) 長期にわたる事業計画の策定及び変更に関する事項
(4) 予算編成方針に関する事項
(5) 重要な条例の制定改廃その他県議会に提案する重要な事項
(6) 重要事項の進行管理に関する事項
(7) 法令に基づく重要な地域指定に関する事項
(8) 地域開発計画に関する事項
(9) 他県行政との連絡調整に関する事項
(10) 附属機関に対する重要な諮問に関する事項
(11) 各部局の総合調整に関する事項
(12) 国等に対して行なう重要な要望、意見等に関する事項
(13) 重要な新規事業の実施に関する事項
(14) 特に重要な行事に関する事項
(15) その他知事が必要と認める事項
3 報告事項は、次のとおりとする。
(1) 庁議を経て決定した事項その他重要な事務、事業の執行状況に関する事項
(2) 県政に重要な影響を及ぼす国政の動向に関する事項
(3) 国の主催する会議、全国知事会及び都道府県間の会議等において協議された事項で、県政運営上重要な影響を及ぼす事項
(4) 法令の制定改廃及び国の指示通達等で県政運営上重要な影響を及ぼす事項
(5) 重要な答申及び調査の結果に関する事項
(6) 災害時における被害状況等に関する事項
(7) その他知事が必要と認める事項
(昭51訓令20・昭59訓令2・平6訓令6・平14訓令3・一部改正)
(総務主幹会議)
第5条 庁議に付議すべき事項の調査検討及び庁議で決定された事項の実施等に関し各部局の連絡調整を行うため、総務主幹会議を置く。
2 総務主幹会議は、政策企画監主宰のもとに、政策調整監、各総務主幹及び政策企画監が指名する者(以下「構成員」という。)をもって構成する。
3 政策企画監は、必要があると認めたときは、総務主幹会議に構成員以外の職員の出席を求めることができる。
(昭47訓令8・昭49訓令11・昭51訓令13・昭52訓令6・昭54訓令7・昭55訓令5・昭59訓令2・平6訓令6・平14訓令3・平19訓令11・平19訓令22・一部改正)
(審議事項の施行)
第6条 第4条第2項に規定する審議事項については、庁議を経たうえ施行しなければならない。
(庁議等に関する事務)
第7条 庁議及び総務主幹会議に関する事務は、総合政策部総合政策課において処理する。
(昭54訓令7・昭59訓令2・平19訓令11・一部改正)
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、庁議及び総務主幹会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。
(昭59訓令2・一部改正)
附則
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 企画調整委員会規程(昭和35年栃木県訓令第5号)は、廃止する。
附則(昭和47年訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年訓令第15号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年訓令第11号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年訓令第13号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年訓令第20号)
この訓令は、昭和51年9月1日から施行する。
附則(昭和52年訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年訓令第7号)
この訓令は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成6年訓令第6号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成14年訓令第3号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第11号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第22号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成31年訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第4号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。