○栃木県行政情報システム運営規程

平成12年3月31日

栃木県訓令第8号

栃木県行政情報システム運営規程を次のように定める。

栃木県行政情報システム運営規程

栃木県電子計算機運営規程(平成4年栃木県訓令第3号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 行政情報システムの利用(第4条―第8条)

第3章 共用コンピュータの利用(第9条・第10条)

第4章 雑則(第11条―第15条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この訓令は、行政情報システムの運営に関し必要な事項を定めることにより、コンピュータの利用による行政情報の有効活用を図り、もって県政の効率的な運営に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 行政情報システム コンピュータ及び応用ソフトを用いて行政情報の処理を行う手順及び技術的な体系をいう。

(2) コンピュータ 基本ソフトにより制御される中央処理装置及び周辺装置から構成される機器で、電子信号を用いて情報の記憶、演算、加工、伝達等の処理を行うことにより、多種の使用目的に応じ得るものをいう。

(3) データ 行政情報システムに係る入出力帳票又は記録媒体に記録されている情報をいう。

(4) 部局 本庁(栃木県行政組織規程(昭和39年栃木県規則第27号)第3条に規定する本庁をいう。次号において同じ。)の部、危機管理防災局及び会計局をいう。

(5) 課等 本庁の課及び室並びに出先機関(栃木県行政組織規程第4条に規定する出先機関をいう。)をいう。

(6) 主管課長 行政情報システムを主管する課等の長をいう。

(平19訓令12・令5訓令1・一部改正)

(基本原則)

第3条 行政情報システムの運営に当たっては、県民の権利利益の保護に充分配意しなければならない。

第2章 行政情報システムの利用

(導入の基準)

第4条 行政情報システムとして導入することができるものは、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 県民サービスの充実が図られるもの

(2) 事務処理の正確化、迅速化及び高度化が図られるもの

(3) 事務処理の省力化及び経費の節減が図られるもの

(4) 情報の高度利用による行政水準の向上が図られるもの

(導入等の協議)

第5条 部局の長は、行政情報システムの導入、変更又は廃止を行おうとするときは、あらかじめ経営管理部長に協議しなければならない。ただし、経営管理部長が別に定める場合はこの限りでない。

2 経営管理部長は、前項の規定による協議を受けたときは、導入等の適否について検討し、その結果を当該協議をした部局の長に通知するものとする。

3 第1項の規定による協議に関し必要な事項は、経営管理部長が別に定める。

(平19訓令12・一部改正)

(運用及び管理)

第6条 主管課長は、その所管する行政情報システムを災害、不正アクセス等の脅威から保護し、当該行政情報システムの安定的な運用に努めなければならない。

2 主管課長は、その所管する行政情報システム(当該行政情報システムに係るデータを含む。)に関し、次に掲げる措置を講じて、当該行政情報システムの適正な管理に努めなければならない。

(1) 構成機器を適正な状態に保つこと。

(2) データの漏えい、滅失又はき損の防止に努めること。

(3) データの保存方法、保存期間、廃棄方法等を定めること。

(4) その他所管する行政情報システムの管理に関し必要な事項

(データの利用)

第7条 データは、当該データを取り扱う業務の目的以外の目的に利用してはならない。ただし、当該データに係る行政情報システムの主管課長の承認を得た場合は、この限りでない。

(報告等)

第8条 経営管理部長又は行政改革ICT推進課長は、部局の長又は主管課長に対して、行政情報システムの運営に関し報告を求め、又は必要な助言を行うことができる。

(平13訓令9・平19訓令12・令2訓令6・一部改正)

第3章 共用コンピュータの利用

(共用コンピュータの設置)

第9条 行政改革ICT推進課に、行政事務の効率化及び行政情報の有効活用を増進するための汎用コンピュータ(以下「共用コンピュータ」という。)を設置する。

(平13訓令9・平19訓令12・令2訓令6・一部改正)

(共用コンピュータの運用及び管理)

第10条 共用コンピュータの運用及び管理は、行政改革ICT推進課長が行うものとする。

2 前項の規定による運用及び管理に関し必要な事項は、経営管理部長が別に定める。

(平13訓令9・平19訓令12・令2訓令6・一部改正)

第4章 雑則

(業務の委託)

第11条 行政情報システムの開発、変更及び維持管理に係る業務は、県以外の者に委託することができる。

2 主管課長は、前項の規定による委託を行う場合は、データの漏えい、滅失又はき損の防止について必要な措置を講じなければならない。

(研修)

第12条 行政改革ICT推進課長は、コンピュータの利用に関する研修を行うものとする。

2 主管課長は、前項の規定による研修に職員を積極的に参加させるよう努めなければならない。

(平13訓令9・平19訓令12・令2訓令6・一部改正)

(労働衛生管理)

第13条 課等の長は、別に定める基準に基づき、コンピュータを使用して事務を行う職員の健康の確保について配意しなければならない。

(他の機関との関係)

第14条 経営管理部長は、知事部局以外の県の機関からその所掌事務に係る行政情報システムの導入、変更又は廃止の協議を受けたときは、原則として、当該協議に応じるものとする。

(平19訓令12・一部改正)

(委任)

第15条 この訓令に定めるもののほか、行政情報システムの運営に関し必要な事項は、部局の長が別に定める。

1 この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平31訓令4・令5訓令1・一部改正)

2 この訓令の施行前に、改正前の栃木県電子計算機運営規程の規定によりされた助言、協議等の手続きは、改正後の栃木県行政情報システム運営規程の相当規定によりされた助言、協議等の手続きとみなす。

(平31訓令4・令5訓令1・一部改正)

(平成13年訓令第9号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第12号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第4号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第6号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

栃木県行政情報システム運営規程

平成12年3月31日 訓令第8号

(令和5年4月1日施行)