○栃木県土地利用審査会条例
昭和49年10月8日
栃木県条例第42号
栃木県土地利用審査会条例をここに公布する。
栃木県土地利用審査会条例
(趣旨)
第1条 この条例は、国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第39条第10項の規定に基づき、栃木県土地利用審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審査会は、委員7人以内で組織する。
(平26条例14・追加)
(委員の任期等)
第3条 審査会の委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 委員は、非常勤とする。
(平26条例14・旧第2条繰下)
(会長)
第4条 審査会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(平26条例14・旧第3条繰下)
(会議)
第5条 審査会は、会長が招集する。
2 会長は、審査会の議長となる。
3 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 前項の規定にかかわらず、規制区域の指定若しくは指定の解除又はその区域の減少に係る確認の議決は、委員総数の過半数をもって決する。
(平26条例14・旧第4条繰下・一部改正)
(意見の聴取等)
第6条 審査会は必要があると認めるときは、会議に行政機関の長その他の関係者又は学識経験のある者の出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。
(平26条例14・旧第5条繰下)
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会にはかって定める。
(平26条例14・旧第6条繰下)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第14号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。