○国土利用計画法施行令第17条の2第1項第3号ハの規定に基づく区域及び面積を定める規則

昭和59年11月1日

栃木県規則第77号

〔国土利用計画法施行令第17条第7号ハの規定に基づく区域及び面積を定める規則〕を次のように定める。

国土利用計画法施行令第17条の2第1項第3号ハの規定に基づく区域及び面積を定める規則

(平12規則1・平12規則36・改称)

国土利用計画法施行令(昭和49年政令第387号)第17条の2第1項第3号ハの規定により知事が定める区域及び面積は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条に規定する市街化区域及び市街化調整区域以外の区域であって、面積が1,500平方メートル以下のものとする。

(平12規則1・平12規則36・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第36号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

国土利用計画法施行令第17条の2第1項第3号ハの規定に基づく区域及び面積を定める規則

昭和59年11月1日 規則第77号

(平成12年3月31日施行)

体系情報
第2編 画/第3章 地域振興
沿革情報
昭和59年11月1日 規則第77号
平成12年1月14日 規則第1号
平成12年3月31日 規則第36号