○栃木県不動産鑑定業者登録簿等閲覧規則
昭和40年2月12日
栃木県規則第6号
栃木県不動産鑑定業者登録簿等閲覧規則を次のように定める。
栃木県不動産鑑定業者登録簿等閲覧規則
(趣旨)
第1条 この規則は、不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号)第31条第1項の規定による不動産鑑定業者登録簿その他の書類(以下「登録簿等」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(閲覧所の設置)
第2条 不動産の鑑定評価に関する法律施行令(昭和39年政令第5号)第3条第1項の規定により、次のとおり栃木県不動産鑑定業者登録簿等閲覧所(以下「閲覧所」という。)を設ける。
設置場所 栃木県宇都宮市塙田1丁目1番20号栃木県総合政策部地域振興課内
(昭48規則33・昭51規則52・昭61規則9・平9規則14・平19規則36・一部改正)
(閲覧時間)
第3条 登録簿等の閲覧時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(平9規則14・全改、平19規則36・平22規則5・一部改正)
(定期休日)
第3条の2 閲覧所の定期休日は、日曜日及び土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日とする。
(平9規則14・追加)
(閲覧時間の伸縮等)
第4条 登録簿等の整理その他必要がある場合には、臨時に休日を設け、又は閲覧時間の伸縮をするものとし、その旨を閲覧所に掲示する。
(料金)
第5条 登録簿等の閲覧は無料とする。
(閲覧者受付名簿)
第6条 登録簿等を閲覧しようとするときは、閲覧者受付名簿に住所及び氏名を記載し、係員の承認を得て登録簿等を借り受け、所定の場所で閲覧しなければならない。
(持出し)
第7条 登録簿等は、これを閲覧所の外に持ち出すことができない。
(閲覧の禁止等)
第8条 係員は、次の各号のいずれかに該当する者の閲覧を停止又は禁止することができる。
(1) この規則又は係員の指示に従わない者
(2) 登録簿等を汚損若しくはき損し、又はそのおそれがあると認められる者
(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者
(平19規則36・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成元年規則第26号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第36号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第5号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。