○栃木県広聴及び広報事務運営規程
昭和50年4月28日
栃木県・栃木県教育委員会・栃木県人事委員会・栃木県監査委員・栃木県地方労働委員会・栃木県議会・栃木県警察本部訓令第1号
知事部局本庁
知事部局出先機関
企業局
教育委員会事務局
人事委員会事務局
監査委員事務局
労働委員会事務局
議会事務局
警察本部
栃木県広聴及び広報事務運営規程を次のように定める。
栃木県広聴及び広報事務運営規程
(趣旨)
第1条 この訓令は、県政に関する広聴及び広報活動を迅速、的確かつ円滑に行うため、その事務の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(広聴及び広報活動の基本理念)
第2条 広聴及び広報活動は、県民の県政に対する意向を的確に把握し、これを県政に反映し、かつ県の行政施策を県民に普及啓発することにより、県政に対する県民の正しい理解と協力を求め、もって豊かな県政を確立することを基本理念として行うものとする。
(広聴及び広報活動)
第3条 県が行う広聴及び広報活動は、次により行うものとする。
(1) 広聴活動
ア 集会広聴
イ 調査広聴
ウ 課題広聴
エ 個別広聴
オ その他広聴活動上有効と認められる方法
(2) 広報活動
ア パブリシティ活動
イ 広報紙、広報誌等の自主媒体による広報
ウ 新聞、雑誌等を利用して行う広報
エ 放送メディアを利用して行う広報
オ インターネットを利用して行う広報
カ その他広報活動上有効と認められる方法
(昭61/県/公企/教委/人委/監委/地労委/議会/警本/訓令1・平19/県/公企/教委/人委/監委/労委/議会/警本/訓令2・一部改正)
(広聴広報計画)
第4条 総合政策部長は、広聴及び広報事務の円滑かつ効率的な運営を図るため、翌年度の広聴広報実施方針を定め、毎年2月末日までに、知事部局本庁の各部局長、会計局長、企業局長、教育長、人事委員会事務局長、監査委員事務局長、労働委員会事務局長、議会事務局長及び警察本部長(以下「部局長等」という。)に通知するものとする。
2 部局長等は、前項の規定に基づき、その分掌する事務に係る広聴及び広報事務の実施について、年間広聴広報計画案を策定し、毎年3月末日までに総合政策部長に提出するものとする。
3 総合政策部長は、前項の規定によって提出された年間広聴広報計画案に基づき、年間広聴広報計画を策定するものとする。
(昭52/県/公企/教委/人委/監委/地労委/議会/警本/訓令1・平17/県/公企/教委/人委/監委/労委/議会/警本/訓令1・平19/県/公企/教委/人委/監委/労委/議会/警本/訓令2・令5/県/公企/教委/人委/監委/労委/議会/警本/訓令2・一部改正)
(広聴広報企画委員等の設置)
第5条 次に掲げる部局等に、広聴広報企画委員及び広聴広報事務担当者各1名を置く。
(1) 各部局(栃木県部局設置条例(平成18年栃木県条例第49号)第1条に定める部及び局をいう。以下同じ。)
(2) 企業局
(3) 教育委員会事務局
(4) 警察本部
2 次に掲げる課局等に、広聴広報委員1名を置く。
(1) 知事部局の各課及び室
(2) 会計局
(3) 企業局
(4) 教育委員会事務局の各課及び室
(5) 人事委員会事務局
(6) 監査委員事務局
(7) 労働委員会事務局
(8) 議会事務局
(9) 警察本部
3 次に掲げる機関に、広聴広報地方委員1名を置く。
(1) 出先機関(栃木県行政組織規程(昭和39年栃木県規則第27号)第4条第1項に定める出先機関をいう。)
(2) 教育事務所
(昭51/県/公企/教委/人委/監委/地労委/議会/警本/訓令2・昭61/県/公企/教委/人委/監委/地労委/議会/警本/訓令1・平15/県/公企/教委/人委/監委/地労委/議会/警本/訓令2・平17/県/公企/教委/人委/監委/労委/議会/警本/訓令1・平19/県/公企/教委/人委/監委/労委/議会/警本/訓令2・令5/県/公企/教委/人委/監委/労委/議会/警本/訓令2・一部改正)
(1) 総合政策部 政策調整監
(2) 各部局(総合政策部を除く。)、企業局及び教育委員会事務局 総務主幹
(3) 警察本部 県民広報相談課広報管理官
2 広聴広報事務担当者は、前項に定める者を補助する職にある者をもって充てる。
(2) 会計局 会計局長が指定する職
(3) 企業局 経営企画課課長補佐
(4) 人事委員会事務局 総務課課長補佐
(5) 監査委員事務局 監査課課長補佐
(6) 労働委員会事務局 審査調整課課長補佐
(7) 議会事務局 政策調査課課長補佐
(8) 警察本部 県民広報相談課広報管理官
4 広聴広報地方委員は、その属する機関の所長補佐又はこれに準ずる職(以下「所長補佐」という。)にある者をもって充てる。
5 前2項の規定により、広聴広報委員及び広聴広報地方委員を置く場合において、課長補佐、室長補佐、又は所長補佐が2名以上あるときは、あらかじめ所属長が指定する者とする。
(昭51/県/公企/教委/人委/監委/地労委/議会/警本/訓令1・昭52/県/公企/教委/人委/監委/地労委/議会/警本/訓令1・昭56/県/公企/教委/人委/監委/地労委/議会/警本/訓令2・昭57/県/公企/教委/人委/監委/地労委/議会/警本/訓令1・昭61/県/公企/教委/人委/監委/地労委/議会/警本/訓令1・平15/県/公企/教委/人委/監委/地労委/議会/警本/訓令2・平17/県/公企/教委/人委/監委/労委/議会/警本/訓令1・平19/県/公企/教委/人委/監委/労委/議会/警本/訓令2・令5/県/公企/教委/人委/監委/労委/議会/警本/訓令2・一部改正)
(広聴広報企画委員等の職務)
第7条 広聴広報企画委員は、その属する部局等に係る広聴及び広報事務の企画並びに連絡調整を行う。
2 広聴広報事務担当者は、広聴広報企画委員の命を受け、その属する部局等に係る広聴及び広報事務を処理する。
3 広聴広報委員は、上司の命を受け、その属する課室又は部局等に係る広聴及び広報事務を処理する。
4 広聴広報地方委員は、上司の命を受け、その属する機関に係る広聴及び広報事務を処理する。
(昭61/県/公企/教委/人委/監委/地労委/議会/警本/訓令1・一部改正)
(会議の設置)
第8条 広聴及び広報事務の計画的かつ効率的な運営並びに広聴及び広報事務の連絡及び調整を図るため、広聴広報企画委員会議、広聴広報事務担当者会議、広聴広報委員会議及び広聴広報地方委員会議を置く。
(昭61/県/公企/教委/人委/監委/地労委/議会/警本/訓令1・一部改正)
(会議の構成員等)
第9条 前条の会議の構成員、主宰者及び当該会議の事務の所管課等は、次のとおりとする。
2 会議は、主宰者が招集する。
3 主宰者は、会議に出席する委員を、構成員のうち、審議事項に関係のある委員に限定することができる。
(昭51/県/公企/教委/人委/監委/地労委/議会/警本/訓令1・昭61/県/公企/教委/人委/監委/地労委/議会/警本/訓令1・平15/県/公企/教委/人委/監委/地労委/議会/警本/訓令2・平17/県/公企/教委/人委/監委/労委/議会/警本/訓令1・平19/県/公企/教委/人委/監委/労委/議会/警本/訓令2・平23/県/公企/教委/人委/監委/労委/議会/警本/訓令1・令5/県/公企/教委/人委/監委/労委/議会/警本/訓令2・一部改正)
(広聴及び広報事務の総合調整)
第10条 広聴及び広報事務は、広報課において総合調整する。
2 広報課長は、広聴及び広報事務処理上必要がある場合は、広聴広報委員又は広聴広報地方委員に対し、資料の提出を求めることができる。
3 第5条第2項に掲げる課局等の長は、広聴及び広報事務の処理に関して必要がある場合は、広報課長に助言又は意見を求めることができる。
(補則)
第11条 この訓令に定めるもののほか、広聴及び広報事務の運営に関し、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(昭51/県/公企/教委/人委/監委/地労委/議会/警本/訓令2・昭56/県/公企/教委/人委/監委/地労委/議会/警本/訓令1・一部改正、平31/県/公企/教委/人委/監委/労委/議会/警本/訓令2・旧附則・一部改正)
附則(昭51年/県/公企/教委/人委/監委/地労委/議会/警本/訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭51年/県/公企/教委/人委/監委/地労委/議会/警本/訓令第2号)
この訓令は、昭和51年9月1日から施行する。
附則(昭52年/県/公企/教委/人委/監委/地労委/議会/警本/訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭56年/県/公企/教委/人委/監委/地労委/議会/警本/訓令第1号)
この訓令は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭56年/県/公企/教委/人委/監委/地労委/議会/警本/訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭57年/県/公企/教委/人委/監委/地労委/議会/警本/訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭61年/県/公企/教委/人委/監委/地労委/議会/警本/訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平15年/県/公企/教委/人委/監委/地労委/議会/警本/訓令第2号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平17年/県/公企/教委/人委/監委/労委/議会/警本/訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成19年/県/公企/教委/人委/監委/労委/議会/警本/訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年/県/公企/教委/人委/監委/労委/議会/警本/訓令第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成31年/県/公企/教委/人委/監委/労委/議会/警本/訓令第2号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年/県/公企/教委/人委/監委/労委/議会/警本/訓令第2号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。