○栃木県交通安全対策会議条例

昭和45年10月12日

栃木県条例第45号

栃木県交通安全対策会議条例をここに公布する。

栃木県交通安全対策会議条例

(趣旨)

第1条 この条例は、交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第17条第5項の規定に基づき、栃木県交通安全対策会議(以下「会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 会長は、会務を総理する。

2 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(委員及び特別委員)

第3条 県の部内の職員のうちから知事が指名する委員の定数は8人以内とし、市町村長及び消防機関の長のうちから知事が任命する委員の定数は3人以内とし、知事が必要と認めて任命する委員の定数は3人以内とする。

2 市町村長及び消防機関の長のうちから知事が任命する委員並びに知事が必要と認めて任命する委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 前項の委員は、再任されることができる。

4 特別委員は、東日本旅客鉄道株式会社、東日本高速道路株式会社その他の陸上交通に関する事業を営む公共的機関の役員又は職員のうちから、知事が任命する。

5 特別委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。

6 委員及び特別委員は、非常勤とする。

(昭62条例10・平17条例72・平26条例20・平30条例10・一部改正)

(幹事)

第4条 会議に、幹事30人以内を置く。

2 幹事は、委員の属する機関の職員のうちから、知事が任命する。

3 幹事は、会議の所掌事務について、会長、委員及び特別委員を補佐する。

4 幹事は、非常勤とする。

(庶務)

第5条 会議の庶務は、生活文化スポーツ部において処理する。

(昭48条例7・昭62条例10・平18条例49・令4条例39・一部改正)

(議事等)

第6条 この条例に定めるもののほか、会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議にはかって定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第10号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第72号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年条例第20号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年条例第10号)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

栃木県交通安全対策会議条例

昭和45年10月12日 条例第45号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 画/第6章 交通対策
沿革情報
昭和45年10月12日 条例第45号
昭和48年3月30日 条例第7号
昭和62年3月17日 条例第10号
平成17年10月11日 条例第72号
平成18年12月25日 条例第49号
平成26年3月27日 条例第20号
平成30年3月26日 条例第10号
令和4年12月22日 条例第39号