○栃木ヘリポート設置、管理及び使用料条例

平成2年3月27日

栃木県条例第5号

栃木ヘリポート設置、管理及び使用料条例をここに公布する。

栃木ヘリポート設置、管理及び使用料条例

(設置)

第1条 県民の航空交通の用に供するため、栃木ヘリポート(以下「ヘリポート」という。)を芳賀郡芳賀町に設置する。

(運用時間)

第2条 ヘリポートの運用時間(ヘリコプターの離着陸の用に供する時間をいう。第4条において同じ。)は、午前7時から午後7時(日没が午後7時前であるときは、日没時)までとする。

(使用の届出)

第3条 ヘリコプターの離着陸又は停留のためヘリポートを使用しようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、知事に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

(運用時間外の使用の許可)

第4条 やむを得ない理由によりヘリポートの運用時間外にヘリコプターの離着陸のためヘリポートを使用しようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、知事の許可を受けなければならない。

2 知事は、ヘリポートの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(全長及び重量の制限)

第5条 前2条の規定によりヘリポートを使用する者(以下「使用者」という。)は、全長が26メートルを超え、又は最大離陸重量が11トンを超えるヘリコプターを使用してはならない。ただし、知事が特別の理由があると認めて許可した場合は、この限りでない。

(使用の停止等)

第6条 知事は、使用者がこの条例の規定に違反したとき若しくは第4条第2項の規定により許可に付せられた条件に違反したとき又はヘリポートの管理上必要があると認めるときは、同条第1項の許可を取り消し、又は使用者に対して、ヘリポートの使用の停止その他の必要な措置をとることを命ずることができる。

(停留等の制限)

第7条 使用者は、知事が定める場所以外の場所において、ヘリコプターを停留させ、又はヘリコプターに旅客を乗降させ、若しくは貨物の積卸しをしてはならない。

(給油作業等の制限)

第8条 ヘリポートにおいてヘリコプターの給油又は排油の作業を行う者は、次の各号のいずれかに該当するときは、これらの作業を行ってはならない。

(1) 給油装置又は排油装置が不完全な状態にあるとき。

(2) ヘリコプターの発動機が運転中又は加熱状態にあるとき。

(3) 必要な危険予防措置が講じられている場合を除き、旅客がヘリコプター内にいるとき。

(4) ヘリコプターの無線設備、電気設備その他静電気火花放電を起こすおそれのある物件を使用しているとき。

(5) ヘリコプター又は給油装置が電位零以外の地点に接地しているとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、知事がヘリポートの管理上支障があると認めるとき。

(入場の制限等)

第9条 知事は、混雑の予防その他ヘリポートの管理上必要があると認めるときは、ヘリポートへの入場を制限し、又は禁止することができる。

(立入りの制限)

第10条 着陸帯、誘導路、エプロンその他知事が定める区域(次条において「制限区域」という。)には、次に掲げる者を除き、立ち入ってはならない。

(1) ヘリコプターの乗組員及び旅客

(2) ヘリポートに勤務する者

(3) 前2号に掲げる者のほか、知事が必要と認める者

(車両の運転等の制限)

第11条 ヘリポートにおいて車両を使用し、又は取り扱う者は、制限区域において車両を運転し、又は知事が定める場所以外の場所において車両を駐車し、修理し、若しくは清掃してはならない。ただし、知事が必要と認めるときは、この限りでない。

(禁止行為)

第12条 何人も、ヘリポートにおいて、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 標札、標識その他のヘリポートの施設をき損し、又は汚損すること。

(2) 知事の許可を受けないで爆発物又は危険を伴う可燃物を携帯し、又は運搬すること。

(3) 知事の許可を受けないで火気を使用すること。

(4) 知事が定める場所以外の場所に可燃性の液体、ガスその他これに類する物を保管し、又は貯蔵すること。

(5) 知事が定める場所以外の場所にごみその他の物を捨て、又は放置すること。

(6) 知事が定める場所以外の場所で喫煙すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、ヘリポートの管理上支障がある行為

2 知事は、前項の規定に違反した者に対して、退場その他必要な措置をとることを命ずることができる。

(使用料)

第13条 使用者は、別表に定める使用料を規則で定めるところにより納付しなければならない。

(使用料の免除)

第14条 知事は、特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(使用料の不還付)

第15条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(過料)

第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第3条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(2) 第4条第1項又は第5条の規定に違反した者

(3) 第6条の規定による命令に違反した者

2 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(平6条例33・平12条例17・一部改正)

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平18条例14・旧第19条繰上)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成2年規則第33号で平成2年6月1日から施行)

(平成6年条例第33号)

1 この条例は、平成6年11月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する過料に関する規定の適用については、なお従前の例による。

(平成9年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(使用料の改定に伴う経過措置)

4 施行日前に許可を受けて、栃木県青年の家設置、管理及び使用料条例、栃木県林業センター設置、管理及び使用料条例、栃木県行政財産使用料条例、栃木県和楽荘設置、管理及び使用料条例、栃木県勤労者休養施設設置、管理及び使用料条例、栃木県青少年野外活動センター設置、管理及び使用料条例、栃木会館設置、管理及び使用料条例、栃木県母子福祉センター設置、管理及び使用料条例、栃木県やまなみ荘設置、管理及び使用料条例、栃木県立少年自然の家設置、管理及び使用料条例、栃木県県民の森条例、栃木県ライフル射撃場設置、管理及び使用料条例、栃木県産業会館設置、管理及び使用料条例、栃木県障害者保養センター那珂川苑設置、管理及び使用料条例、栃木県立宇都宮産業展示館設置、管理及び使用料条例、栃木ヘリポート設置、管理及び使用料条例、栃木県総合文化センター設置、管理及び使用料条例、とちぎ花センター設置、管理及び使用料条例、栃木県立とちぎ海浜自然の家条例、栃木県総合教育センター条例、栃木県体育施設設置、管理及び使用料条例及びとちぎ女性センター設置、管理及び使用料条例に規定する施設等(前項の宿泊施設を除く。)を使用し、又は利用する者の当該使用又は利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成11年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(使用料の改定等に伴う経過措置)

7 施行日前に許可を受けて、栃木会館設置、管理及び使用料条例、栃木県母子福祉センター設置、管理及び使用料条例、栃木県やまなみ荘設置、管理及び使用料条例、栃木県立美術館条例、栃木県都市公園条例、栃木県ライフル射撃場設置、管理及び使用料条例、栃木県産業会館設置、管理及び使用料条例、栃木県立博物館条例、栃木県立宇都宮産業展示館設置、管理及び使用料条例、栃木ヘリポート設置、管理及び使用料条例、栃木県総合文化センター設置、管理及び使用料条例、とちぎ花センター設置、管理及び使用料条例、栃木県霧降高原牧場設置、管理及び使用料条例、栃木県立とちぎ海浜自然の家条例、栃木県総合教育センター条例、栃木県体育施設設置、管理及び使用料条例、栃木県鶏頂高原牧場設置、管理及び使用料条例及びとちぎ女性センター設置、管理及び使用料条例に規定する施設等(前項の宿泊施設を除く。)を使用し、又は利用する者の当該使用又は利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成12年条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(罰則に係る経過措置)

第4条 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成18年条例第14号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(使用料の改定に伴う経過措置)

4 施行日前に許可を受けて、栃木県林業センター設置、管理及び使用料条例、栃木県行政財産使用料条例、栃木県立美術館条例、栃木県都市公園条例、栃木県ライフル射撃場設置、管理及び使用料条例、栃木県産業会館設置、管理及び使用料条例、栃木県立博物館条例、栃木ヘリポート設置、管理及び使用料条例、栃木県総合教育センター条例、栃木県体育施設設置、管理及び使用料条例、とちぎ生きがいづくりセンター設置、管理及び使用料条例、栃木県県営住宅条例及び栃木県産業技術センター設置、管理及び使用料条例に規定する施設等(前項の宿泊施設を除く。)を使用し、又は利用する者の当該使用又は利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成31年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(使用料の改定に伴う経過措置)

6 施行日前に許可を受けて、栃木県林業センター設置、管理及び使用料条例、栃木県都市公園条例、栃木県ライフル射撃場設置、管理及び使用料条例、栃木ヘリポート設置、管理及び使用料条例、栃木県総合教育センター条例、栃木県体育施設設置、管理及び使用料条例、とちぎ生きがいづくりセンター設置、管理及び使用料条例、栃木県県営住宅条例及び栃木県産業技術センター設置、管理及び使用料条例に規定する施設等(前項の宿泊施設を除く。)を使用し、又は利用する者の当該使用又は利用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第13条関係)

(平9条例5・平11条例9・平26条例19・平31条例4・一部改正)

区分

使用料

着陸料

最大離陸重量が1トン以下のヘリコプター

着陸1回につき 850円

最大離陸重量が1トンを超え、3トン以下のヘリコプター

着陸1回につき 1,340円

最大離陸重量が3トンを超え、6トン以下のヘリコプター

着陸1回につき 1,960円

最大離陸重量が6トンを超えるヘリコプター

着陸1回につき

1,960円に最大離陸重量が6トンを超える部分について1トン当たり1,420円を加算した額

停留料

1時間未満停留する場合

無料

1時間以上6時間未満停留する場合

最大離陸重量が3トン以下のヘリコプター

480円

最大離陸重量が3トンを超え、6トン以下のヘリコプター

980円

最大離陸重量が6トンを超えるヘリコプター

980円に最大離陸重量が6トンを超える部分について1トン当たり17円を加算した額

6時間以上停留する場合

最大離陸重量が3トン以下のヘリコプター

停留時間24時間までごとに 1,990円

最大離陸重量が3トンを超え、6トン以下のヘリコプター

停留時間24時間までごとに 3,990円

最大離陸重量が6トンを超えるヘリコプター

停留時間24時間までごとに

3,990円に最大離陸重量が6トンを超える部分について1トン当たり70円を加算した額

備考 最大離陸重量が6トンを超える部分について1トン未満の端数があるときは、1トンとして計算するものとする。

栃木ヘリポート設置、管理及び使用料条例

平成2年3月27日 条例第5号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第2編 画/第6章 交通対策
沿革情報
平成2年3月27日 条例第5号
平成6年10月5日 条例第33号
平成9年3月28日 条例第5号
平成11年3月19日 条例第9号
平成12年3月28日 条例第17号
平成18年3月24日 条例第14号
平成26年3月27日 条例第19号
平成31年3月13日 条例第4号