○栃木県災害救助基金設置条例

昭和39年3月30日

栃木県条例第10号

栃木県災害救助基金設置条例をここに公布する。

栃木県災害救助基金設置条例

(設置)

第1条 災害救助法(昭和22年法律第118号)第21条第1項に規定する費用の支弁の財源に充てるため、栃木県災害救助基金(以下「基金」という。)を設置する。

(平25条例63・一部改正)

(運用益金の処理)

第2条 基金から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第3条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(平14条例5・追加)

(委任)

第4条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が定める。

(平14条例5・旧第3条繰下)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(平成14年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第63号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成25年規則第48号で平成25年10月26日から施行)

栃木県災害救助基金設置条例

昭和39年3月30日 条例第10号

(平成25年10月26日施行)

体系情報
第5編 保健福祉/第1章
沿革情報
昭和39年3月30日 条例第10号
平成14年3月26日 条例第5号
平成25年10月25日 条例第63号