○社会福祉法施行細則
昭和27年2月22日
栃木県規則第9号
〔社会福祉事業法施行細則〕を次のように定める。
社会福祉法施行細則
(平12規則143・改称)
(定義)
第1条 この細則において法とは社会福祉法(昭和26年法律第45号)、令とは組合等登記令(昭和39年政令第29号)、規則とは社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号)をいう。
(昭62規則32・平12規則143・一部改正)
(社会福祉法人設立認可申請手続)
第2条 法、令及び規則に基づき知事を経由して提出する書類は、すべて当該書類の副本1通を知事に提出するものとする。ただし、規則第2条第1項の規定による認可申請書を提出する場合には、社会福祉の用に供する土地建物その他の設備の平面図を添付するものとする。
(昭62規則32・平12規則143・一部改正)
(施設の設置手続)
第3条 法第62条第1項の規定による第1種社会福祉事業施設設置の届出は、別記様式第1号によるものとする。
2 法第62条第2項の規定による第1種社会福祉事業施設設置の許可の申請は、別記様式第1号の2によるものとする。
3 法第68条の2の規定による第2種社会福祉事業施設設置の届出は、別記様式第1号の3によるものとする。
(昭62規則32・全改、平12規則143・令2規則39・一部改正)
(施設又は事業の変更手続)
第4条 法第63条第1項、第68条、第68条の3及び第69条第2項の規定による第1種又は第2種社会福祉事業(施設)変更の届出は、別記様式第2号によるものとする。
2 法第63条第2項の規定による第1種社会福祉事業(施設)変更の許可の申請は、別記様式第2号の2によるものとする。
(昭62規則32・全改、平12規則143・令2規則39・一部改正)
(施設又は事業の廃止手続)
第5条 法第64条、第68条、第68条の4及び第69条の規定による第1種又は第2種社会福祉事業(施設)廃止の届出は、別記様式第3号によるものとする。
(平12規則143・令2規則39・一部改正)
(事業の開始手続)
第6条 法第67条第1項の規定による施設を必要としない第1種社会福祉事業開始の届出は、別記様式第4号によるものとする。
2 法第67条第2項の規定による施設を必要としない第1種社会福祉事業許可の申請は、別記様式第4号の2によるものとする。
3 法第69条第1項の規定による住居の用に供するための施設を必要としない第2種社会福祉事業開始の届出は、別記様式第4号の3によるものとする。
(昭62規則32・全改、平12規則143・令2規則39・一部改正)
第7条 削除
(平18規則72)
(帳簿書類の備付)
第8条 社会福祉事業を経営する者は、他の法令に別段の定めがある場合を除き次に掲げる帳簿書類を備え付けなければならない。
(1) 金銭出納簿
(2) 財産台帳及び借入金台帳
(3) 事業並びに会計に関する書類
(4) 条例、定款又は寄附行為、その他基本約款及び会議録
(5) その他事業経営に必要な書類
(昭62規則32・平16規則38・一部改正)
(登記事項証明書の提出)
第9条 社会福祉事業を経営する者は、令の規定又は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第301条から第314条までの規定により登記をしたときは、その登記事項証明書を登記の日から2週間以内に知事に提出しなければならない。
(平16規則38・全改、平17規則6・平20規則61・一部改正)
附則
1 この細則は、公布の日から施行する。但し、第7条の規定は昭和27年6月1日から施行する。
2 社会事業法施行細則(昭和13年栃木県令第33号)は、廃止する。
附則(昭和28年規則第46号)
この規則は、昭和28年4月1日から施行する。
附則(昭和33年規則第100号)抄
1 この規則は、昭和34年1月1日から施行する。
3 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の規定によりなされている許可申請、届出その他の手続は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
4 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の規定により設置され、又は調整されている標識、用紙、証票等は、なお当分の間使用することができる。
附則(昭和41年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年規則第32号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第143号)抄
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第72号)抄
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
(平25規則32・旧第1項・一部改正)
附則(平成20年規則第61号)抄
1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成24年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第39号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
(昭62規則32・全改、平12規則143・令3規則5・一部改正)
(昭62規則32・追加、平12規則143・令3規則5・一部改正)
(令2規則39・追加、令3規則5・一部改正)
(昭62規則32・全改、平12規則143・令3規則5・一部改正)
(昭62規則32・追加、平12規則143・令3規則5・一部改正)
(昭62規則32・全改、平12規則143・令2規則39・令3規則5・一部改正)
(昭62規則32・全改、平12規則143・令3規則5・一部改正)
(昭62規則32・追加、平12規則143・令3規則5・一部改正)
(昭62規則32・追加、平12規則143・令3規則5・一部改正)